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何か不自然な不倫の損害賠償請求

rokko-oroshiの回答

回答No.5

#1です。 相手に直接会って謝罪を求めるというのは普通にあることです。 しかし裁判になって「あやまりなさい」という判決が出たのは聞いたことがありません。 名誉毀損の場合は、名誉を回復する措置を求めることはできると思います。 雑誌に訂正記事を掲載させることを条件にすることもあるでしょう。 これは今回関係ないのでは? まあ、結果は時間がたてばわかりますよ。 準備をするかどうかは本人次第です。

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり名誉毀損とは性質が違うのですね。 和解の際に謝罪を求めることはあるということでしょうか。 確かに判決で謝罪文を書きなさいというのは変ですね。 どちらにせよ訴訟はするだけ無駄な状態であることに変わりは無いので、訴訟の際に謝罪を請求するかどうかはあまり関係が無かったかもしれません。 参考になりました。

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