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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

一般論的にいえば、期待権を侵害された、ということになるかも知れま せん。 責任を問えるかどうかは、事件の内容次第だと思います。 それと、その研究機関が、総会屋、右翼、ブラックジャーナリズム、 新興宗教団体などの場合は、裁判で勝っても実際に慰謝料を手にする には相当の苦労が必要でしょう。

yoshiokj
質問者

お礼

迅速なご回答をありがとうございました。研究機関の会員募集で詐欺的行為があり、これで機関誌刊行経費の主要部分を得ていたことが判明しました。研究機関は学校に付属しており、高い公共性が社会的に要請されており、研究成果刊行機関として当然に期待されている品位であります。(と、考えています) *論文掲載している紀要の品位に関わる法益があり、その侵害について慰謝料が認められるべきではないでしょうか。 *論文寄稿者と研究機関との間に、権利関係は存在しないのであり、これは第三者が第三者に対し違法行為をしないことを期待することで、この様な期待が法的に保護されない、ということになるのでしょうか。お伺いいたします。

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