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不正をインターネットで公開

 お世話になります。  法律家、経験者の皆様に質問です。  友人と友人が勤務する会社との間にトラブルが発生しました。  友人は会社の不正をインターネットで公開しようと考えておりますが、その行為が名誉毀損等違法行為に当たらないかと心配しております。  名誉毀損等違法行為に当たらずに、不正をインターネットで公開する方法をご存知の方がおられましたら、ご回答よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

刑法230条に名誉毀損罪の規定があり、簡単に言えば、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損すれば、その事実が本当か嘘かを問わず、名誉毀損罪が成立します。 しかし、刑法230条の2に例外があり、その1項でその事実が公共の事実にかかわり、その名誉毀損とされる行為がもっぱら公益を図るためになされ、かつその事実が真実であると証明された時は、成立しません。つまり、質問者の事例において、会社の不正という事実が真実であり、かつ、その不正のインターネットでの公開が、公益を図るものと認められれば、名誉毀損罪は成立しない事になります。会社の不正というものは、取引先や従業員等の利害関係人に対する関係から、社会的に公共性があると思われ、その不正の公開は、会社に対する先の利害関係人の存在から、公益を図るためともいえるのではないか、と考えられます。しかし、会社のような組織では、今話題となっている三菱自動車のように、まず不正をひた隠しにして会社を守ろうとするでしょうから、公開する前に公開される事を知ったら、間違いなくそれを止めにかかるでしょう。とにかく、名誉毀損罪に該当しなくても、公開した事により、公開した人は、会社との関係で今後何らかの話し合いや争い(裁判等)に巻き込まれる覚悟は必要だと考えます。従って、NO1の方が言われるように、自分が公開の主体となるのではなく、マスコミ等に公開させる事を考えたほうが、自分に降りかかる火の粉は少なくてすむと思われます。

noname#6629
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  参考にさせて頂きます。

その他の回答 (2)

  • mokonoko
  • ベストアンサー率33% (969/2859)
回答No.2

インターネットの公開することは、街中で叫んでいるのと同じ事であり、その内容が事実であっても名誉毀損は成立します。 違法行為を告発するのであれば、当事者同士で解決するなり、警察に相談するなりにしましょう。 世間に公開するのが目的ではなく、不正を正すことが目的であるはずです。 冷静に考えましょう。

noname#6629
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  参考にさせて頂きます。

  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.1

不正があるならば、警察へ通報するのが適切です。 又は、マスコミに連絡しましょう。

noname#6629
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  参考にさせて頂きます。

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