• 締切済み

悪事を公開したら名誉毀損??

名誉毀損について教えてください。 どの会社が違法行為、給与不払いを行っている、実名入りでホームページに載せるのは違法になるのでしょうか。百科事典wikipediaでも賛否両論になっており、編集合戦になっています。 裁判になった場合は、公判前にマスコミに知らせる、公判後マスコミに知らせる。こういった行為も違法になるんでしょうか。 お願いいたします。

noname#147912
noname#147912

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> どの会社が違法行為、給与不払いを行っている、 問題解決のためには、適切な部署に必要十分な範囲で告発などすれば良いかと思います。 > 実名入りでホームページに載せるのは 必要な範囲を超えるのではないかと。 グリーンピースが横領だかの証拠を取得するために、建造物侵入とか窃盗の行為を行ったような事と同等かと。 起訴されていたか、判決もどうなるか、不明瞭ですが。

回答No.2

ホームページで公開するということは、新聞やビラを配布しているのと同じで不特定多数に知らせるということですので名誉毀損になるのではないでしょうか。個人レベルでは悪口や噂をしているのとは、次元が違います。ましてや実名入りとなると相手は社会的な信用や名誉を毀損されろち思います。止めた方が無難でしょう。会社から名誉毀損で訴えられて反撃するだけの財政的な裏付けや精神的な強さがあればべつですが、一般的には無謀なことはすべきではないかと思います。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.1

名誉毀損は・・・(以下、抜粋) (名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 (公共の利害に関する場合の特例) 第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 そしてこれを構成するのは・・・ ・真実か否か ・公然か否か ・公益性の有無 wikipediaで公開することは公然です。 会社の悪事を暴露することは公益でしょう。 しかし問題は「真実か否か」です。 違法行為や不法行為だというはあくまで質問者さんが一方的に言われているだけで、裁判で確定した事実ではないですよね。 質問者さんが違法だと思って記載しても、裁判で「違法ではない」となった場合、違法でもないことを「違法だ」と書いたわけですから、それは公然と虚偽を流布したということで名誉毀損に当たります。 ですからマスコミの報道でも「○○会社が給与不払い元従業員に提訴された」と報道しても、「○○会社は給与不払いを行っている」とは絶対にいいません。 あくまで「提訴された」という事実を報じているだけです。 もう一つ、例え事実であったとしても、それが立証できない限りは真実ではありません。 そして、立証する義務は書いた方にあります。 第230条の2にあるように、公益目的であり、かつ真実であることの証明があるときは罰しないとありますが、逆に言えば、証明が無いのなら罰するということです。 具体的には、ばっちりと違法行為を行っているという証拠があるのなら良いでしょうが、証拠も無く自分の体験談を書きなぐっただけでは例え事実であっても、裁判になれば「証拠が無い」として名誉毀損罪になるでしょう。 例え証拠があっても相手が訴えてくるなら応戦しなくてはなりません。 相当なリスクを伴います。 そこまでしてやるべきなのかどうなのか、総合して考えましょう。

関連するQ&A

  • これは名誉毀損にあたりますか?

    SNSで会社の不正行為を加害者の実名や社名と共に事実を告発する SNSでイジメの事実、加害者の実名や学校名を公表する これは名誉毀損にあたりますか?

  • ネットでの企業告発は名誉毀損に抵触しないんでしょうか?

    インターネットを通して企業の悪事を告発する際、(たとえば2ちゃんねるなどで)、名誉毀損に該当すると思ったのですが、よく調べたところ、「公共性」「公益性」「真実性(実際には真実でなかった場合でもよいが、相当の理由が必要)」の3点を満たせばその成立は阻却される との事でした。(百科事典:ウィキペディア参照)  ネット告発は上記の3点を満たす行為として考えてよろしいんでしょうか?また、「公共性」や「公益性」というのは具体的にどのような 事柄を指すのか教えて頂けませんか?

  • 不正と名誉毀損

    名誉毀損について。はじめまして。 社内で不正をしている人がいます。 その不正を、そのまま、嘘をついたり、話を大きくすることなく、上司に伝えたり、 違法な手段などではなく、得た証拠などを送る、 マスコミに通報するのは、名誉毀損になりますか? それで、その人が退職をすることになったら、損害賠償請求などされたりするのでしょうか? 事実だからといって名誉毀損にはならないこともあるときいたので、質問させてもらいました(^ ^) さらに、上司や会社が取り合ってくれないことにより、数回繰り返したりすると、業務妨害にもなりえるのでしょうか?

  • 名誉毀損の定義

    名誉毀損で訴える、等の話しがよくありますが、例えば裁判等で相手方の行っている行為が法律に違反している等の判決が下される前に、”お前のやっていることは違法だ”等、違法だと勝手に判断して相手に文書でその旨を通告したりすると、相手方にとっては名誉毀損等になるのでしょうか?

  • 名誉棄損になるのか?

    TVニュースで、事件の犯人の顔や、あおり運転などの車のナンバーにモザイクを架けることで、「名誉毀損」「自力救済の禁止」などでしばしば議論となりますが、確か、刑法の名誉毀損罪は、「公訴提起前の犯罪行為に関する事実」については違法性を阻却されると聞いたことがあります。だから、モザイク無しでの公開は問題は無いと思ったりもしますが、いかがでしょうか?

  • ひと間違えによる名誉毀損について

    ネット上の掲示板でひと間違えによる名誉毀損は成立するのでしょうか? 以下、現在の状況になるまでの経過です 1 掲示板において、一方は本名で(以下、本名A氏)、もう一方は匿名で(以下、匿名氏)書き込んでいた。 その掲示板は本名A氏が開設・管理していた 2 議論が白熱し、本名A氏と匿名氏が罵倒合戦になった 3 本名A氏は、匿名氏の書き込み内容から、知り合いの第三者(以下、本名B氏)による書き込みだと推測、断定した 4 本名A氏は、その旨を本名B氏の実名つきで書き込み、指摘した 5 匿名氏は「別人である」と、その旨を否定 6 本名A氏は主張を曲げず、それ以降も本名B氏の実名つきで、匿名氏の書き込みを批判 7 その際、本名A氏は 「知性がない」 「カルト」などの言葉をあびせた まとめると、「本名A氏が、匿名氏の書き込みを本名B氏によるものだと勘違いした」ということです このようなケースでは、 1 本名B氏は、本名A氏を名誉毀損で訴えることはできるのか? 2 名誉毀損以外に、本名A氏の行為に法的問題はないのか? あるとすれば何なのか? ご回答のほど、よろしくお願い致します

  • 名誉毀損

    貸し金請求訴訟で、被告が「貸し金は違法ゲームへの出資金である。 原告は、違法ゲームの運営に関与していた。」 原告は、運営に全く関与してなく。これは、被告のでっち上げ。 名誉毀損に当たりますか?と質問したところ 次の回答を貰いました! 名誉毀損になる可能性もありますが。 「一応考えられる主張であれば、名誉毀損にはなりません。」 とは、どうゆう事なんでしょうか? 「社会的評価が低下する事実を公然と示されたことを証明すればいいのです。」 とありました! 裁判所で、被告が原告も不法行為をやっていたと証言したんですが。 回答のように証明って、どのようにすれば良いのでしょうか? 被告は、自分の借金を不法資金にして貸し金自体を無効にするのが 狙いなのは、一目両全なのですけど。 被告は、店舗の契約書、風俗許可書などを証拠として提出してます! もちろん、原告は関与して無いので契約書署名は被告と表向きの経営者だけです。  

  • 名誉棄損?

    http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14111788284 ↑で回答している 「 anago_34 」 なる人物の投稿は名誉棄損に当たる可能性があるのではないでしょうか? 「 寝ず見=お前なんでしょう、ねぇホワイトジャックさん Wikipedia:進行中の荒らし行為/長期/ホワイト・ジャック http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E9%80%B2%E8%A1%8C%E4%B8%AD%... 無論言うまでもないですが、すべて100%お前が悪いに決まってます 寝言は寝てから言ってください、ついでだから二度と起きないでください お前ごときごみ屑がwikipediaで他人をどうこう言う資格などありません 無論、知恵袋でも同様ですし、yourpediaや2ちゃん、その他サイトでも同様です お前ごときウジ虫がこれまでおこなってきた罪を考えれば、小学生でもわかる話です by須磨寺横暴 補足 ごみ屑やウジ虫と例えた事は謝罪します、ごみ屑やウジ虫に対しあまりに失礼でした 」 特に最期の一文に 「 ごみ屑やウジ虫と例えた事は謝罪します、ごみ屑やウジ虫に対しあまりに失礼でした 」 とありますが、これは侮辱罪や名誉棄損ではないですか?

  • 名誉毀損罪について詳しい方にお聞きしたいのですが

    https://encount.press/archives/416058/?utm_source=yahoonews&utm_medium=rss&utm_campaign=460393_1 >撮影内容の公開ですが、コメントをつけず、客観的に動画の内容だけをアップするのは、通常は法的な責任が生じるものではありません。一方で、固有名詞や評価に関する内容を書き込むことは、もし事実でなければ名誉毀損に当たるため慎重になる必要があります まず「①わいせつな行為の動画をアップロードすることに、通常は法的な責任が生じるものではない」の根拠となるサイトを教えていただけないでしょうか 通常はわいせつな行為の動画をアップロードすること自体について、その行為が違法か合法かを問わず名誉毀損に当たる恐れがあると思ってましたがこの弁護士が否定しているので客観的な根拠が知りたいです もう一点ですが >②固有名詞や評価に関する内容を書き込むことは、もし事実でなければ名誉毀損に当たるため慎重になる必要があります これですが、書き込み内容がその人物の評価が低下するようなものであれば事実か虚偽かは関係なく通常は名誉毀損に当たる恐れがあると思いますが、これもまたこの弁護士が否定してますがこの点根拠となるサイトを教えていただけないでしょうか

  • 名誉棄損における民事と刑事での起訴の違いについて教えて下さい。

    ウィキペディアにおいては大方の名誉棄損は刑事裁判ではなく、民事 裁判として処理されることが多いと記載されてあったのですが、では 刑事上、民事上の問題として扱われる判断基準は何なのかを教えて頂 けますか。また、民事上での名誉棄損の成立要件に不法行為などがあ りますがこれは要は刑事上での名誉棄損の成立要件と何ら変わりはな いということで宜しいでしょうか。長々とした文で大変申し訳ござい ませんがどなたかお答え頂けませんでしょうか?