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1LDKの新築で6月初旬から賃貸契約で入居予定であり、

1LDKの新築で6月初旬から賃貸契約で入居予定であり、 契約書も交わしたのですが、本日不動産屋から連絡があり 「LDKの大きさが記載誤りをしていたとの先方からの連絡がありました」 とのことでした。 もともとLDK15.3畳+洋室3.3畳の部屋とのことで借りたのですが 実はLDK+洋室で15.3畳しか実はないとのでした。 お部屋を見に行ったのは1度だけで、工事中に見ただけです。 明日先方+不動産屋と立会いで再度見に行くことになりました。 ここでご相談なのですが、こういう記載誤りの場合例えば礼金を0にしもらえるとか、 家賃を下げてもらえるように交渉したりといったことは可能なのでしょうか。 敷金はゼロで契約しております。 総平米数に相違はないとのことでした。 私が住む予定の部屋は7階で住むタイプの部屋では一番高い部屋になります。 一番お安い部屋とは3000円差があります。 お安い部屋と同じ家賃にしてもらうなどの交渉は難しいでしょうか? いろいろもう家具なども準備しており、キャンセルに対する料金はもちろんかからないとの 先方の返事でしたが場所も設備も気に入っており、キャンセルはできるだけしたくないのですが 先方というのがかなりの大手で電話がかかってきたときの対応もあんまりで許せなかったのも本音です。 どうかどうかアドバイスを宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

今回大変な事になりましたね~単にキャンセル料の問題じゃないですよ~ 契約して事実が違っていたら当然契約解除と損害賠償請求も可能ですし 単なるミスでは済ませられない状態で・・今回たくさんの違反に問えそう。それを決めるのは行政の都道府県 あるいは国土交通省の不動産免許を管理してる担当です。 35条違反? 建物の場合は、建築工事完了時の当該建物の主要構造部、内装および外装の構造または仕上げ、設備の設置および構造 を説明する義務があります 重要事項説明書は、契約が成立するまでの間に、取引の相手方(買主あるいは借主)に対して交付し、説明しなければならないとされています。 また、もし対象となる宅地建物が未完成であり、図面が必要な場合には、併せて図面も交付することが求められています 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。 宅地建物取引業法第65条(指示及び業務の停止)になる可能性もあるぐらい大変なミスをしてますね。 契約違反による解除 これは売主または買主のいずれかが、売買契約に基づく義務を履行しないときに生じます。たとえば物件の引渡し日が過ぎているのに、売主が建物を引き渡してくれない、所定の期日までに買主が購入代金を支払わない、などのケースです。契約義務を履行しない相手方に対しては、催告のうえ売買契約の解除を通告できることに加えて、違約金の請求をすることができます。 業務処理の原則)第31条 宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。 (1)著しく事実に相違する 又は (2)実際より著しく優良・有利と人を誤認させるような表示(誤認・実害がなくても,業法違反となる) 違また広告の違反? 宅建業者がこれら誇大広告等の禁止に違反した場合、監督処分として業務停止処分、 罰則として6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。 推測ですが宅建業者は、宅地の造成・建物の建築に関する工事の完了前は、当該工事に必要な許可・ 確認等が下りた後でなければ、広告をすることはできません。 たぶん許可前に広告したのかな~なんて思います。 単なるミスで謝ればいいなら警察や法律 資格なんて必要はいりません そのために専門的な知識を持ち資格を与え仲介業務をさせているのですから まあざっと書きました。まず重要事項説明書を持って相談して 違反になるかを確認してその担当の名前を聞く 違反になると言うのなら そのことを伝え交渉も可能と思います。また契約解除損害賠償も出来ると思います。 実行する前に法律相談に行き確認してから実行してください。 まだ鍵をもらってませんよね?もしもらうと相手に責任を問えなくなる場合がありますから 専門家に相談中と言って待ちましょう。最低限仲介手数料を返してください!と言えると思います。 なるべく有料で不動産契約に詳しい弁護士をお願いと言う事で弁護士会館に行きましょう。   過失で問えるなら法律はいらない。 簡単に確認すれば終わる事 未完成物件は完了図を確認しない変わるなんてざらにあること。 竣工図を確認しない不動産屋の問題でしょうね~ 良い方向に行きますように祈りますね~

  • okmichi
  • ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.2

もし交渉されるとしたら、ミスの原因がどこにあるかで違います。 不動産屋さんのミスであれば、 申し込みを受けている入居希望者の家賃を オーナーが差し引くような交渉は 現実的には成立しないと思います。 仲介手数料を少しだけ割り引いてもらうとか、 初月の賃料を割り引いてもらう(業者がオーナーに補填)など、 一時的なペナルティとするのがよいと思います。 もし、ここで質問者さんがキャンセルした場合、 手付金の2倍が戻ってくるはずですが、 その手付金の金額をペナルティとするのが、 ひとつの目安でしょう。 不動産屋さんにしてみれば、もしキャンセルされたら、 手付金分のペナルティを払った上に、 改めて広告を出したり物件を案内したりする手間が増えますし、 オーナーの期待を裏切ることになりますが、 それを数値化することはなかなか難しいですし、 大手であれば担当者が上司を説得するのも難しくなります。 しかし、あまりハードなネゴシエーションをすると、 「うるさい住人になる可能性アリ」と判断され、 「ペナルティ払うから、契約は白紙撤回」 となってしまうことも無きにしもあらずなので、 ほどほどにされたほうがよいと思います。 オーナーが間違えていたという場合は、 単刀直入に(さらりと)○○○○円家賃を引いてもらえないか 聞いてみてはどうでしょうか?

  • etc-etc
  • ベストアンサー率34% (107/314)
回答No.1

交渉は自由ですが、それに応じる義務は相手には有りません、 「キャンセル代を貰う」とか言ってるのであれば問題ですが、 そうではないので、 この条件でも契約するかどうかは質問者さんの決断次第です、 相手方から見れば、お客さんを逃がした事は惜しいでしょうが、 それなら別の方に入ってもらえばいいか、 となるでしょう (実際、それほど気に入る物件なら、直ぐに他の入居者も見つかるかもしれませんし) 気持ちは判らないでもないですが、内見していて大体の広さは判っているはずで、 それで問題ないと思ったなら、あとは数値だけの問題だとも思えます、 ここは貸しを作ったと思って、気持ちを切り替えた方が良いのではないでしょうか?

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