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住民税の特別徴収⇒普通徴収の変更について

miiko315の回答

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  • miiko315
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回答No.4

No.1です。少し補足します。 > もともと本業の収入の住民税は普通徴収でした。 とのことから、“本業”は会社員ではなく自営業等の仕事と判断しました。 市区町村では、各事業所から提出された「給与支払報告書」を元に所得を把握し(複数箇所の場合は合算)、住民税額を決定します。特別徴収とは給与天引して支払われるものですので、「年間給与20万円」の人に「年額30万円の特別徴収」の通知を出すことはおかしいのではと思った次第です。(前年の所得が多かったのは本業のほうですよね?)お役所仕事なので事務的に(何も考えずに)やったことなのでしょう。 連絡は電話で大丈夫です。文書でもいいですが、電話のほうが手っ取り早いでしょう。 (ちなみに、普通徴収の通知は個人の自宅宛てに送られるはずです。仮に副業分を含めた額の通知が本業の事業所に送付されたとしても小額ではわかりません。住民税は市区町村によって違いますし、また、住民税が高くなる理由は副業に限らないと思います。)

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。どれだけいろいろ検索しても法人の場合の特別⇒普通徴収への変更手続きは出ておらず、個人の特別な理由(退職とか)以外に出ていなかったのでできないのかと思ったしだいです。役所に聞いたら「単純に特別徴収は嫌だ」という理由でも法人としての普通徴収に応じるそうです。だったらいちいち厳格な理由を手続き時に聞かなくてもよさそうなものですが、と思いました。

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