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為替利益について

外貨定期預金でもし為替利益で100万円を得たとしたらこれは税金で徴収されるんでしょうか?利息については20%税金で取られているのがわかるのですがそれ以外は 所得として納めないといけないのでしょうか? また、その利益で得た金額は税務署とかで最終的には ばれてしまうのでしょうか? あと、納めたとしてそれは会社側に分ってしまうのでしょうか?もし会社側にわかってしまう場合は知られないようにするにはどう手続きをすればいいのでしょうか? 質問が多くて申し訳ないのですがご教授お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 2番の回答の確定申告用紙にある納付方法の選択で普通徴収は事業所得の場合だけです。

tel
質問者

お礼

わざわざ補足までしていただいてありがとうございました

その他の回答 (2)

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.2

100万円とは羨ましいですね・・・ 18千ユーロを3年前に買うとこんな計算でしょうか? 利息部分は預金利子税で20%が源泉分離で課税されます。 問題は、為替差益部分でこれは雑所得となり20万円を 超える場合は確定申告が必要です。 追加で支払う税金を会社に知られたくない(通知されない) 方法は確定申告用紙にある納付方法の選択で別納?を 選択(書式を見ていないので確認して下さい) すれば会社には給与所得分しか通知されません。

tel
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 非常に勉強になりました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

外貨預金などの為替差益は「雑所得」として、給与取得などと合わせて確定申告が必要です。 ただし、給与以外の所得が20万円以下の場合は申告をする必要がありません。 なお、給与以外の所得が20万円以下であっても、医療費控除などで確定申告をする場合は、全ての所得を申告する必要があります。 為替差益などは、一定額を超えると金融機関から税務署に報告が行きますから、税務署に判ってしまいます。 申告をすると、住民税も課税されますから、給与から住民税を控除するために、会社に給与以外の所得があることが判ります。 事業所得の場合は、住民税を給与から控除しない普通徴収という方法を選択すれば、会社には分かりませんが、雑所得については、この方法法を選択できません。

tel
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 非常に勉強になりました。

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