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派遣会社から1年契約の仕事と紹介され、1年契約の契約書を交わし働き始め

派遣会社から1年契約の仕事と紹介され、1年契約の契約書を交わし働き始めました。 入社1週間後に派遣元から『手違いがあった。まずは2ヶ月契約でその後随時更新で』と 2ヶ月契約の契約書が送られてきて差し替えて下さいとの事。 そして、1ヶ月目に派遣元から『2ヶ月の契約を満了として』契約終了と言われました。 理由は派遣先から『当初予定より仕事量が増えなかった』と言われたと。 1年分の保障をしろとは言いませんがこのまま切られて終わりですか? 派遣元にも派遣先にも何の責任もないのですか?

  • 派遣
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

2ヶ月契約に変更を呑んだ時点で、 一切の解雇制限が失効しました。 労働基準法では、即時解雇の条件として 就労開始から15日以内 日々雇い入れる場合では30就労日以内で通算2ヶ月以内 2ヶ月以内の期間を定めている契約の場合は更新1回限り迄 1ヶ月以内の期間を定めている契約の場合は実務上更新3回以内迄 は解雇予告さえ不要で直ちに解雇出来ます。 客先はこれに気が付いたのでは? 同一人物指定の契約とは言い切れないのが派遣だから、 解雇予告を必要としない2ヶ月派遣は結構多いです。 そして2ヶ月だと福利厚生が一切不要です。 日雇適用事業所でも2ヶ月は日雇いでは無いので、適用除外に。 雇用保険(常用)は4ヶ月以上、健保年金は6ヶ月以上の雇用が必須だから、 適用がされません。

marikalin1
質問者

お礼

とても詳しくありがとうございました。 長期と言われてもこんな事があるのが派遣なんだと思い知らされました。 悔しいですが勉強したと思ってあきらめて次に進みます。

その他の回答 (1)

  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.2

結果として、「2か月の契約書」で合意に至っていれば、2か月満了で終了というのは特に問題有りません。仮に、一年更新の契約を締結していて2カ月で切られてしまったなら、残期間の保障請求は出来ます。 質問者様には残念な回答ですが、「このまま切られて終わり」であり、派遣元にも派遣先にも何の責任も無いと思われます。

marikalin1
質問者

お礼

2ヶ月で終了する事に合意したつもりは全くないのですが・・・ 1年契約だけど書類上最初は2ヶ月の契約書にしなくちゃいけなかったので。と言われて疑いもせずそうですか。と言ってしまったんですよね。詐欺じゃないの!?って感情的になってしまいました。 長年、派遣社員をしていますがこんな事は始めてで怒りより情けなくなってしまいました。 気持ちを切り替えて次に進みます。 ありがとうございました。

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