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金銭債権と法的債権の違いとは?
9der-qderの回答
- 9der-qder
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> この文章のいうところの「法的債権」とは何を指すのでしょうか。 売掛金(建設業の場合は、完成工事未収入金)や貸付金等、取引や契約で発生した請求できる権利の事だと思います。 質問の場合が「法的債権に準ずるもの」であり「法的債権」そのものではないのは、「未だ獲得していない状態」だから、会計上及び法律上債権が確定していないため、本来は「法的債権」の要件を満たさないからだと思います。 > 「金銭債権として取り扱う」とは、どのような物のどのような取り扱いのことを言うのでしょうか。 他の金銭債権と同様に請求できる権利があったり、貸倒引当金や貸倒損失の対象となるという事だと思います。
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お礼
回答していただきありがとうございました!! 「未確定事項」をあたかも「確定事項」とみなすという捉え方をすればでいいんですね。