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サービサーからの債務催促、差し押さえ以外に他の行動はある?
- サービサーに1000万円程の債務があり、一括返済の催促が来ました。しかし、財産は住宅ローンでほとんど残っており、税金滞納で差し押さえもされています。サービサーは差し押さえ以外に他の行動を起こすでしょうか?
- サービサーからの債務催促は一括返済を要求する内容であり、7日間以内に支払わない場合、法的手続きが入るとされています。質問者は住宅を処分してもお金が回らない状況ですが、サービサーは差し押さえ以外にどのような行動を起こすのでしょうか?
- 質問者はサービサーに1000万円程の債務があり、一括返済の催促を受けています。しかし、財産である住宅はローンが残っており、税金滞納で差し押さえもあります。サービサーは差し押さえ以外に何らかの対策を取るのでしょうか?
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法的手続・・・まず全額履行期がきたことで請求訴訟に持ち込み「判決文」という債務名義を取得しようと言う事。 これが無いとサービサーは何も回収の手続が出来ないから、差押にせよ強制競売にせよ執行文を送達しないと何も出来ません。 5年間の話し合いでも拉致があかない債務者ということで、ついに痺れをきらせたということです。 手続を進めて請求時効を停止させる目的もあります。 車やタンスやらの動産を差し押さえる強行手段だって取れますから、いくらかでも支払う実績を見せないと結構な仕打ちに合う事だって考えないといけないことになりますよ。
その他の回答 (1)
状況をお察しします。 サービサーがいう「法的手続き」とは,差押ではなく支払督促や請求の裁判ではないかと思います。要するに当事者同士の話し合いではなく,そこに裁判所が間に入って、事実の確認と双方の言い分を聞き、さらにでは今後どうしようかという、まあ調停に近いような裁判です。あなたはそこで言い分と言いますか,状況を説明する機会が与えられます。 差押は、そうして話しあってある種の合意をしたにも関わらずそれが履行されない場合に,後々執行官がやってきて動産か不動産を差し押さえるという手続きになります。これが「仮執行」です。 それであなたの場合,実際資力がないわけですし,差し押さえる物件もないということなので「差し押さえできる物件なし」ということでまずは処理されますが、いずれにしてもこのような段階になるのはまだあとです。まずはサービサーと協議するしかないのですが・・・おそらく何も進展はないでしょうね。 なお蛇足かもしれませんが,このような状況の場合は相手が誰であれ,今支払う資力はないことをハッキリと伝えた方が良いです。もちろんこれは開き直るということではなく,実際ないのだということを知ってもらうためです。黙っていたり,不誠実な態度だと,相手はどうしても強硬手段に出ざるを得なくなりますので。 大変でしょうが,頑張ってください。 ご窮状は私にもよくわかります。
補足
とてもご丁寧なお答感謝します。助かります。 あとお聞きしたいのは最後に書いてます強硬手段とは具体的にどんなことなのでしょうか?? また、交渉は今までもずっとやってきたのに今度は裁判官を交えて交渉ということですか? すいません、よろしくお願いします。
お礼
遅くなりましたが、タイヘン参考になりました! ありがとうございました。