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相続にかんしてなんですが、被相続人の住民票のある市区町村によって相続に
相続にかんしてなんですが、被相続人の住民票のある市区町村によって相続に有利、不利などなにか違いがでてくるものなのでしょうか? おおざっぱな質問で申し訳ないですが、どんな些細なことでもいいので教えて頂けるとありがたいです。
- ryusuke911
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質問者が選んだベストアンサー
専門家じゃないので、『そうなんだ~』くらいで お読みいただけると幸いです。 質問の意図がちょっと読みきれませんので、 勝手に書き込みますが、相続に関して被相続人間で 話がまとまらず、調停にかかるようになれば、 故人が住民票を置いていた市区町村の裁判所での 話し合いになります。 なので被相続人が他市区町村にお住まいの場合、 調停毎にその市区町村まで出向く形になりますし 提出書類(住民票など)は自分のお住まいの役所で 取得⇒提出となってました。 他市区町村に住んでいるから、複数人の被相続人が いる相続で不利になるということは、ありませんでした。 手間がよそに住んでいるとかかる、くらいでした。
その他の回答 (2)
- ma-fuji
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相続税のことでしょうか。 相続税は国税なので、どこに住民票があっても変わりません。 なお、相続税の控除額は 5000万円+1000万円×相続人の人数 で、相続財産がこれ以下なら相続税はかかりません。 また、生命保険は500万円×相続人の人数分が非課税で、相続財産に含めなくていいです。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
通常複数の相続人がいる場合は、分割協議を行い、全員の合意の上で提出しますので、 有利、不利はないです。 裁判になっても居住地による有利、不利はありません。
お礼
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