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通勤中に交通事故に遭った場合

k-t_57の回答

  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.2

労基法上の「休業手当」についてはNo.1さんの仰るとおりです。 他方、「労災保険」の「休業補償給付」については、使用者に過失等なくても出ます。 労災の休業補償は収入の6割分を出してくれる上、2割分の「特別支給金」までもらえます。 よって、先に労災保険を使用して6割分の休業補償をもらった後、残りの4割分を相手方の任意保険会社に請求しましょう。 2割分の「特別支給金」は、損害賠償と別個の「お見舞金」みたいなものなので、「取り得」になるのです(このことについては、最高裁平成8年2月23日判決・判例時報1560号91頁等により確定しています)。 http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hanrei/data/244.htm

参考URL:
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/rousai/hosyo_rosai02.html
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質問者

お礼

労災は過失は関係ないのですね。有難うございます。

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