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任意保険基準の賠償金額の上限

任意保険基準の賠償金額の上限 自賠責の上限は120万円、それを上回ると任意保険基準と聞きますがいまいち自賠責と任意の基準がわかりません。私は10-0の追突事故を起こされ、すでに休業損害で30万円ほど頂きました。今も通院治療中で5ヶ月ほど通っており半年後には治療費等で120万超えるそうなのですが、どのような基準で支払われるのでしょうか? なにぶん無知なもので詳しい方教えて頂けないでしょうか??

みんなの回答

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.3

ANo.2の方の通りです。 「自賠責基準」と「任意保険基準」 この「基準」で、理解しにくくなっているのでしょうか?。 例えば今年1月1日に事故に会いました。 過失割り合いは(自分)1;9とします。 示談で話し合いがつかずに裁判する事になりました。 判決で1千万円の内、9割の賠償を認めたとしましょう。 あなたは9千万円加害者から貰えます。 これを「地裁基準」と言ったり弁護士が事前に予想する額と変わらない事から「弁護士基準」とも言います。 では裁判を起こさなかった場合は、どうでしょうか? お互いの話し合いという事になりあmすが、保険会社が9千万円を提示してくる事はまずありません。慈善事業でやってる会社ではなく利益を出していく民間企業ですから出費を抑えようとしますので仮に5千万円で提示してきたとしましょう。 これを「任意保険基準(?)」と言ったような言い方をします。 さらに自賠責ですが、これは最低限被害者を救済する為に強制して掛けさせられる保険です。 ですから支払われる保障は怪我に関することのみで、その金額も最低限としています。 今回、自賠責からは3千万円だったとしましょう。 これを「自賠責基準」と言います。 これを理解できずに、自賠責基準のみで示談書にサインする人が多いのです。 本当なら2~3倍の賠償額を貰えるのに・・・・ 古いですが・・・ 「残念!!!!」 ギリ・・・

  • para3gathi
  • ベストアンサー率48% (826/1711)
回答No.2

カテゴリ違いですが、分る限りで応えておきます。 このケースは全面的に加害者側の責任ですね。質問者さんは掛かる治療費と休業損害額、そして慰謝料の全てを相手方に求められます。 自賠責は上限がありますが、被害者側はそれを気にする必要はありません。損害額に対して、まずは自賠責保険で支払われます。それを上回る部分は任意保険から出ます。 今の時代、人身事故の任意保険は無制限で掛けているのが常識なので、保険会社が査定して相当額とみなされれば、その額が出ます。 相手側が任意保険に入っていなかった場合には、自賠責の上限を越える分は保険では出ません。これは請求できないと言う意味ではありません。加害者が自費で弁済する責任を負います。 もめるかも知れません。場合によっては裁判になる場合もあります。その様な場合、質問者さんの保険に弁護士費用などが含まれてないでしょうか。まずは御自身の保険会社にも相談してみるのも良いかと思います。 いずれにしても相手側の任意保険がどうなっているかを確認する事から始まるのだと思います。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

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