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自動車事故の損害賠償金額とは?
- 自動車事故の損害賠償金額について疑問がある
- 事故相手の保険会社から送られた損害賠償計算書の内容に疑問を感じている
- 休業損害や慰謝料の計算方法や減額について詳しい方からアドバイスを求めている
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質問者が選んだベストアンサー
>(1)休業損害が116日じゃないのはなぜでしょうか? 1.休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。 2.休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、『被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して』治療期間の範囲内とする。 というのが、政令で定められた自賠責保険支払基準で、休業損害に関しては任意保険も同様の扱いです。 『』書きした部分が交渉余地です。61日というのはおそらく事故日から1月末か2月末までの実通院日数ということでしょうが、事故当初は症状が重く、家事の制限が大きかったことでしょうから、たとえば最初の3カ月は実通院日数の2倍を認めてほしいなどと交渉してみてください。約10カ月間の通院日すべてを休業損害の対象とするのは困難ですが、交渉次第である程度は何とかなるものです。 >(2)慰謝料が130400円もの減額されているのはなぜでしょうか?。 >(3)今回は休業損害と慰謝料だけでも120万円を超えてしまう 為に減額されてしまうのでしょうか? 自賠責限度額を超えると、損害額の算定は自賠責保険支払基準ではなく、任意保険会社が独自に定めた基準によって損害を算定します。 慰謝料の日額が4,200円というのは自賠責保険の話で、任意保険では保険会社によって多少の差はありますが、打撲・捻挫系の慰謝料日額は事故日から3カ月(1~90日)までは4,200円、それ以降は逓減していき、10カ月目(271~300日目)では約1,700円です。 それぞれの期間ごとに慰謝料の日額×対象日数で算出したものを合計したものが提示された慰謝料ということなのです。 >(4)120万円を超えた部分を任意保険に請求出きるのでしょうか? 120万円を超えているため、損害額の認定について、自賠責保険支払基準を用いることはありませんから、慰謝料が減額されているわけではありません。休業損害についても同様です。 しかし、相手損保からの提示額は、あくまで「保険」という短時間に多くの事例をある程度公平に処理しようとする中で設けられた「基準」によって算出されたものです。質問者様の個別事情は、ほとんど加味されていませんから、そのあたりの事情を訴えて慰謝料の増額を求めることは可能です。 相手損保と交渉しても、満足できる回答が得られなかったら、交通事故紛争処理センターhttp://www.jcstad.or.jp/や日弁連交通事故相談センターhttp://www.n-tacc.or.jp/に相談してみましょう。
その他の回答 (1)
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
(1)それだけ長期の治療ですと、主婦休損は満額は難しいですね。 通院日に丸一日主婦業ができないというわけではないですからね。 何%減らされるかは保険会社の匙加減ですので、交渉して下さい。 (2)慰謝料は自賠責の限度額を超えると、任意基準の計算となり、3ヶ月を超えてから、一月毎に10%ぐらいずつ逓減されます。これは月日とともに痛みも和らぐという考えから、裁判でも採用されています。 (3)(4)⇒(1)(2)を参照に 納得できないなら、紛争処理センターに相談を。
お礼
御回答ありがとうございました。少々交渉してみます。
お礼
詳しくご回答頂きありがとうございました。事故の際に、相手方が逃げようとしたことや、連絡先を嘘ついたこと等、もろもろを話てみて少しだけ交渉してみます。