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交通事故による損害の支払いについて
- 交通事故による損害の支払いに関する質問です。センセーショナルなタイトルとSEOを意識した要約文を作成してください。
- 7/8に交通事故に遭い、通院が続いています。太ももの痣や肩の打撲は治療済みですが、腰や首肩の鞭打ち症状の治療が続いています。現在の治療状況や慰謝料について質問があります。
- 交通事故による損害の支払いについての質問です。自己の過失はなく、通院費用や慰謝料について確認したいです。治療費の請求状況についても明確にしたいとのことです。
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質問者が選んだベストアンサー
事故につきましてはお見舞い申し上げます。 傷害慰謝料ですが、自賠責基準ですと1日4200円です。 実通院日数×2倍と通院総期間とを比べて少ない方で計算です。 8月29日の時点で示談した場合は、質問者さんの計算した金額になります。 自賠責基準の通院慰謝料 1日4200円 休業損害 1日5700円 ※休業損害が5700円を超える収入減の場合は、それを証明する必要があります。 休業損害 = (事故直前3ヶ月間の月例給与等 ÷ 90日) × 休業損害の対象となる日数 ※給与等の証明は、雇用主の作成した休業損害証明書によります。 ※労災保険や健康保険、所得補償保険および会社規定等により、 給与の一部分が支給されている場合は対象外となります。 有給休暇を使用した場合は、休業損害に含まれます。 ※賞与等について、現実に休業を原因として収入の減少があった 場合は、対象になります。 ※役員報酬は原則として対象外となりますが、 労働の対価とされる部分がある場合は、対象になります。 http://homepage2.nifty.com/kimichan/ai_kaisetu_hosho_jibaiseki_kyugyo.html 現時点では治療に専念され、慰謝料については治療を終えてから調べても遅くはありません。 治療費を抑える為に、健康保険を適用し治療される事をおススメします。 ※自由診療の約半分程の治療費で済みます。 あと整骨院で治療とありますが、症状の改善がみられず、万が一、治療の中断(症状固定)となった場合、後遺障害診断書を書いてもらえないという懸念があるかと思うのですが、整形外科の医師の紹介で治療を受けているのでしょうか?
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- Tomo0416
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>慰謝料と休業損害で9900(日)×60日=59万4000円プラス交通費コレが現在こちらが支払われるべき額ということでよろしいでしょうか? 質問者様は、家事従事者の休業損害(5,700円/日)と慰謝料(4,200円/日)ほ合算して、1日当たり9,900円と考えておられるようですが、家事従事者の休業損害の対象日数と、慰謝料の対象日数は必ずしも一致するものではありませんから、それぞれ別個に計算します。 家事従事者の休業損害は、規定上は「認定休業日数は原則として実治療日数とし、被害者の傷害の態様等を勘案して、治療期間の範囲内で実治療日数の2倍を限度として認める」となっていますから、 5,700円×38日=216,600円 となります。 慰謝料は、総治療日数または実治療日数×2のどちらか少ない方の日数に4,200円をかけます。 総治療日数は、治療の始期日から終期日までの日数ですが、始期日は事故日(初診日が事故日より8日目以降であれば初診日の7日前の日)、終期日は診断書に治癒日が記載されており、かつそれが最終通院日の7日目以内であれば治癒日、それ以外の場合は最終通院日の7日後となります。 >任意基準で減額されるというのは120万円を超えてからの休業損害だけですか? 被害者に過失がなければ減額(過失相殺)されることはありません。 しかし、自賠責保険は被害者救済を目的とした保険ですら、被害者(死傷した人)に有利になる仕組みがあり、慰謝料の算定方法もその一つです。 裁判所は、慰謝料について、事故日から期間の経過とともに1日当たりの金額が少なくなるものだという考え方ですが、自賠責保険では事故日からの経過期間に関らず1日4,200円で固定です。 自賠責限度額を超えた場合、任意保険の基準で算定しますが、任意保険も裁判所にならって事故日からの経過期間に応じて1日当たりの金額が少なくなります。 任意保険は各社独自の基準を設けていますが、捻挫・打撲系の場合、事故日から3カ月(90日)までは1日4,200円で、それ以降は1カ月(30日)ごとに少しずつ単価が下がります。1カ月(30日)ごとに実治療日数の2倍と30日とを比較して少ない方の日数にその月の単価をかけたものがその月の慰謝料で、各月分を合計して慰謝料としている保険会社が多いようです。 従って、打撲・捻挫系で通院期間が3カ月(90日)を超えると、自賠責方式で計算した金額より、確実に少ない金額になります。しかし、これは減額されたわけではなく、慰謝料の算定方法の基準が異なるからなのです。 もっとも、任意保険は自賠責保険と異なり、保険会社に裁量権がありますから、保険会社が示談の成立を優先して自社基準で算定した慰謝料より多い額を提示することはあります。最初に提示された額が少ないと思うのなら、増額を要求して交渉すればよいのです。 ちなみに、家事従事者の休業損害について、規定上は自賠責保険も任意保険も差がありません。しかし、「被害者の傷害の態様等を勘案して」という点から、治療が長期にわたる場合、実治療日数のすべてが休業日数と認められるとは限りません。多くの場合、事故日から○カ月以内とか、○月末までの通院日を対象とし、それ以降は休業損害を否定されます。
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回答ありがとうございます 計算方法を間違っていました! 休業損害に関しては通院日数そのものですね ということで29日現在では468600円かと思います 時間が経てばお金が減るのは分かりました ですがまだまだ症状が辛いので 頑張って治療していこうと思います ありがとうございました
- hirosikame
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NO1で回答した者です。 実通院日数×4200円(4800円??)×2=・・です。⇒9900円はどこから出た数字ですか、 総治療日数×4200円(4800円??)×2= 少ない金額があなたに支払われる慰謝料金額です。 この金額はあなたが決めることは出来ません、 保険会社が払うのではなく、国の自賠責保険から払うのです 任意保険は継ぎ足しです、 つまり法律で決まっています。 保険会社は国から委託を受けて支払われます。 自分会社から出費をしたくないので頸椎○○は120万円程度となっています これ以上は保険会社が払いますので必死で自分の所から出費を抑えようとします この辺をうまく考える事が肝要です。 以上の計算でよくよく思案ください。 2度も追突された男より 慰謝料70万円と休業補償を頂いた者です
お礼
休業補償で1日5700円 慰謝料で1日4200円が支払われますので 9900円という計算です
- hirosikame
- ベストアンサー率13% (2/15)
計算が間違っていますょ 今、保険会社から示談とした時は319,200円が支払われます。 そして、交通費と休日保障等々が加算されます。 120万の金額はどこから出て来た金額でしょうか。 一般的にその疾病、怪我に対して、保険会社は一定の金額を持っています。 しかし、あなたが0:10であって、身体的(化相)に不自由なら120万円以上は請求できるでしょう。 身体的に不自由なら弁護士に相談するのも良いかも。。 8/29現在で ◆総治療日数=60日 ◆実通院日数=38日 ◆通院交通費=15840円 との事ですが保険会社は少ない金額の方を取って計算します。 もっと接骨院に通って、保険会社に請求した方が良いでしょう。 実通院日数を増やすことです。 80日位とか 保険会社は90日~100日位は容認するでしょう。 しかし3か月目から保険会社から探りが来ますが 事情を話して通院した方が良いですよ。。 病院と接骨院を共に通う事です。。 2度も追突された男より!!
お礼
回答ありがとうございます 120万という額は自賠責保険から支払われる限度額のことです 少ない金額の方とはどういうことですか? 総治療日数もしくは実通院数×2の少ない方での計算になるので 私が計算した金額で合っていると思います 今すぐに示談する気はありません、治っていませんので 今まで全くと言って良いほど連絡をよこさない担当ですが もうそろそろ来るんじゃないかと先生は言っています
お礼
コメントありがとうございます やはり治療費の支払いは切り替えるべきですね 治療に専念したいのですが、あまり事故の経験もなく 知識がないので直前になって保険屋にあれこれ迫られて あたふたしたくなく、少し調べていました 最初に大きな病院の整形外科で見てもらいましたが かなり待たされ、子供も連れていたので その病院の先生の方から他で受診してと言われました 今別の整形外科にも定期的に見て頂いていますが メインの治療は整骨院です 色々と詳しい情報をありがとうございました