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自賠責保険と任意保険って...

自賠責では、慰謝料1日4200円で、休業損害とか主婦手当ては1日5700円で120万までとよく耳にしますが、自賠責の120万を超えて任意保険でまかなう場合同じく慰謝料1日4200円と主婦手当て1日5700円出るのでしょうか?今年の8月に後ろから追突され鞭打ちで現在も通院中です。任意保険になると安くなるのは本当ですか?どなたか分かる範囲でいいので任意保険の基準みたいな事を教えてください。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • kytknom
  • ベストアンサー率20% (9/44)
回答No.4

Q 任意保険になると安くなるのは本当ですか?どなたか分かる範囲 でいいので任意保険の基準みたいな事を教えてください。宜しくお 願いいたします。 A 任意保険の範疇になるのは保険料が120万円以上になった場合 というのは、既にご承知の通りです。   さて、慰謝料とは「慰め、謝る為の対価としての金銭」、すなわ ち、肉体的・精神的に辛い目に遭わせたことに対するものです。   従って、どなたかも言われているように、事故直後と完治間近の 段階では上記痛みの程度も相当違う、当然完治間近になるとかなり 痛みもやわらいでいるはずです。   次に、任意保険の範囲にはいるのは状況にもよりますが、一般的 に通院の場合だと、4~5ヶ月以降になりますので、この時期にな ると肉体的・精神的痛みが相当やわらいできていると考えられるの で、慰謝料も低減するという考え方です。   なお、具体的な根拠を回答するのは保険会社の担当者でも困難で す。   すなわち、通常はコンピューター上で一定のボタンをクリックし て任意の慰謝料額を出しているか、慰謝料の一覧表でチェックして いるだけだからです。   何日経過すると、どの様な意味合いの計数がかけられて、該当金 額となるのかまでチェックしていないからです。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

慰謝料計算は、 自賠責では総治療日数と実治療日数で計算しますが、任意保険では総治療日数で計算します。 総治療日数または実治療日数×2のどちらか少ない方に4200円を掛けます。 これが自賠責の慰謝料の計算方法です。 任意保険では30日が1ヶ月となります。 ですから7月1日から11月30日まで153日ですが暦では5ヶ月、保険では5ヶ月と3日となります。 1~3ヶ月目は1日辺り4200円、4ヶ月目は同3366円、5ヶ月目は同2933円、6ヶ月目は同2533円です。 そこで4200円×90日+3366円×30日+2933円×30日+2533円×3日で57万4600円となります。 金額が逓減していますので長引くほど自賠責より安くなる訳です。 主婦の休業損害は、自賠責では実治療日数×5700円です。 任意保険では「家事に従事できなかった期間」を対象としています。 因みに裁判所の基準では1日9404円で計算されます。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

任意保険の基準ってなかなかわかりにくいで すよね。 保険会社独自のものですから保険会社によっ て左右されると思います。 俺も被害者ですが俺が説明受けたのは、強制保 険は単純にかけ算なのでグラフで書くと 縦軸が金額 横軸が怪我の期間 とした場合右上がりの直線でした。 すなわち金額と期間は比例するような感じですね。 でも強制保険の120万枠に収まらないような怪我 では任意保険の基準が適用され、弓なりの放物線 を描くような曲線でした。 すなわち事故直後はぐんと金額が上がるけど 長期になれば緩やかになってきちゃいます。 なのでNo1さんみたいに当日と、完治する前日では 同じ金額ではおかしいという理屈ですね。 ここであれこれ質問していないで任意保険屋の担当 者に聞いた方が早いですよ。たいてい担当者ってつ きますよね?俺なんか不明点は何回も電話しました よ。 ただ慰謝料の根拠についてはあまり詳しくは 教えてくれませんでしたね。 で、これはあくまでも任意保険基準ですから 不服申し立ては出来ます。 http://www.jcstad.or.jp/ ここなんかは無料で相談に乗ってくれます。 不服申し立てするには、任意保険屋もするなら どうぞ!みたいな覚悟ですよ。 これをやると時間も手間も非常にかかる上に 現金もすぐに手には入りません。 とてもサラリーマンなど会社つとめの人には 無理だし、しかも示談書にサインすればお金 もらえますからね。だからついついサインし ちゃうのが現実だと思います。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

任意保険の場合には逓減方式で計算します。 例えばケガをしてイタイイタイと云っている当日と、完治する前日では 同じ慰謝料4200円ではおかしいと云う理屈です。 (慰謝料は別名「痛い痛い病」に対するものですので・・・) 主婦の休業損害も一日中病院へ行っているわけではないので、例えば 5700円の半分で計算するとか・・・

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