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入籍して旦那の扶養に入りたい。

入籍して旦那の扶養に入りたい。 今年の夏、籍を入れる予定です。 パートを現在やっていて社会保険加入してます。月々社会保険引いた手取りが交通費含めて平均11万です。 籍いれたらすぐに扶養に入りたいのですが、1年の中の途中でも手続きは可能なのでしょうか?

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があると入れません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >入籍いれたらすぐに扶養に入りたいのですが、1年の中の途中でも手続きは可能なのでしょうか? 今の月収では、税金上の扶養も健康保険の扶養も無理です。 貴方は社会保険に自分で加入する義務があるし、扶養に入る条件を満たしていません。 入籍しすぐ仕事をやめる、もしくは、月収108333円以下(手取りではありません。支給額です)にするなら、手続きすればすぐに健康保険の扶養には入れます。 また、仕事をやめ今までの収入が103万円以下なら税金上の扶養にもなれます。

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その他の回答 (3)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.3

保険のカテゴリーなので、健康保険(社会保険)の扶養のこととして回答します。 健康保険の場合は、会社が加入している保険組合により細かい規定が違うので旦那さんに聞いて貰うしかないのですが、基本的に結婚して仕事を辞めれば即入れると思います。収入がある場合は、月額108,333円未満が条件になることが多いでしょうか(交通費含まず)。 http://www.venturejinji-senmon.com/chishiki_fuyou.html なお、所得税の扶養…正しくは配偶者控除については所得が38万円(収入103万円)以下でないといけません。これは1年間(1/1~12/31)の収入で決まる所得税の控除なので年末時点で決まり、年末調整や確定申告で清算されます。また、103万円を超えても141万円未満なら、配偶者特別控除が受けられます。中途半端にある一定額を超えると、結果的に損することもあるので注意してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm http://www.money-lab.jp/kouza/kakei/4.html http://yurimotofp.com/contents/q2kabe103.html http://allabout.co.jp/finance/gc/18928/

noname#164125
質問者

補足

仕事を辞めない場合でも、即入れるのでしょうか?回答ありがとうございました。

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noname#111181
noname#111181
回答No.2

その年の収入が103万円以下でないと、所得税における「扶養」に入ることは出来ません。 ■「No.1180 扶養控除|所得税|国税庁」(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

noname#164125
質問者

補足

回答ありがとうございます。1年の合計が103万以下ではないといけないということは、途中で入っても、103万に収めればいいということでしょうか?

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noname#112894
noname#112894
回答No.1

旦那の会社で扶養手当が付くなら、速いとこ旦那の会社に届けです。扶養手当が付いて、毎月天引きされる所得税が安くなります。貴方の方は何にもしなくて良いです。 年末近くになると、どちらも年末調整の用紙が手渡されます。 旦那は配偶者控除の申請を行い、貴方は配偶者ありの欄に旦那の氏名年齢を書き、住所の筆頭者に旦那の名を書いて続柄を妻とします。

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