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取締役の定め方について
「取締役が2名以上ある場合は、取締役の互選により、代表取締役を定める」と定めた場合、1名の場合もあるよ、という前提なので、原則として、取締役には、代表権があり、登記においても、旧来の有限会社のように、取締役全員の住所の登記が必要で、代取には不要となるのですか?
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「取締役が2名以上ある場合は、取締役の互選により、代表取締役を定める」と定めた場合、1名の場合もあるよ、という前提なので、原則として、取締役には、代表権があり、登記においても、旧来の有限会社のように、取締役全員の住所の登記が必要で、代取には不要となるのですか?
お礼
ありがとうございます。 ということは、1名の場合もあるわけで、最初1名の時には取締役Aの住所を記載し、後日、取締役Bを追加して、その人を代取にした場合、取締役Bの登記、代取(住所付)の登記、そして、取締役Aの住所の抹消をするということになるのでしょうか?