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犬が車にひかれた時の責任は?

犬が車にひかれた時の責任は? 状況 私が自宅車庫から車を出したところ、隣の家の犬がヒモにつながれた状態で玄関より出てきて、右後ドアにぶつかり、後輪に足をひかれた。 隣家の主張 本来なら子供(人間)と同じなので、慰謝料請求したい。数百万位貰いたい。ご近所の方なので、治療費(かるく10万円以上といっています)のみで許してあげるわ、的なもの。 私の考え 犬が自由に(1~2m位)玄関から出てこれる状況で、普段から迷惑だった。車の後方にあたっており、逆にこちらが車の修理代を請求したい。(まだ先方には、そうは言ってませんが…) こういった場合の責任(弁償)ってどちらにあるのでしょうか? あなたなら(犬を飼っていらっしゃる方)どのように対応しますか?

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みんなの回答

回答No.8

事故の発生過程においては、過失が問われる場合もあります。 ここでの素人回答者は、発生した結果に対し個々の体験談・知識を持ち出し回答します。同じような事故であろうと、個々の事故発生経緯・状況は同じものなどこの世に存在しません。裁判も、途中経過・事故発生の状況を判断し裁決を下します。つまり、事故の事情を調査しない者の回答は真に受けないほうが無難です。事故は、家電品のように、故障の結果発生と故障原因を他人と共有できる情報でありません。 プロの調査員からすれば、茶番回答劇です。

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.7

No.1です。 ・関係法令を書き忘れました。 民法第718条 条文 (動物の占有者等の責任) 1.動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。 ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。 2.占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。 交通事故でペットが受傷または死亡した場合の損害賠償。 ペットの交通事故は民法の不法行為の原則に戻って、被害者である飼主が・・・ 1・加害者(運転手)の過失 2・損害の発生(犬の怪我) 3・加害者の過失と損害の因果関係 ・・・を証明しなければなりません。 運転者の責任は、住宅地の一般公道上を走行中の事故の場合「0」にはなりません。 今回は、公道(または準公道)上での事故ですから、占有者(飼主)が「動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をした」とはいえません。 従って、損害賠償額の過失相殺の割合も高くなるので、実際の負担額は、飼い主9割、運転者1割程度が多いようです。(自動車専用道路ならば「0」になることもあります。) ・車の修理代金を請求できるか否かは、民法第718条に規定されている通りですが、運転者の責任が「0」では無い以上、数万円程度の少額の場合は難しいようです。 法律上はペットは「物」ですので、原則として慰謝料は発生しません。 人間の場合に比べて民法上も刑法上も運転者の責任は軽いので、犬の占有者(飼主)は、細心の注意を払って犬を事故から守る以外に方法はありません。

  • ORUKA1951
  • ベストアンサー率45% (5062/11036)
回答No.6

大事な視点が抜けているようで気になります。 >犬が自由に(1~2m位)玄関から出てこれる状況で、普段から迷惑だった。 と犬が、出てくる可能性のあることをあなたが認識していたか?いなかったかが問題になります。  もし、犬が飛び出してくる可能性を認識していて、それを避けられる可能性があったと判断されると、犬が一方的に悪いとは言えなくなります。場合によって、「故意に」とみなされる可能性もありますよ。  これは子供が飛び出してきても一緒で、渋滞している車の反対車線を飛ばしていた時と同じで、わずかでもその可能性があったなら、運転者の責任が100%ではないにしろ問われますし、空から子供が降ってきたのように全く予想ができなかった場合は子供であっても責任は問われません。  あなたの場合「犬が自由に(1~2m位)玄関から出てこれる状況で、普段から迷惑だった。車の後方にあたっており、」と言えば、責任がゼロとは言えなくなります。そのとき、法律的には犬は物ですが、慰謝料は物であっても請求権が発生することも忘れないでください。  慰謝料を含めて損害額を計算し、過失割合でそれを分担・・割り引くと言った方がよいかも・・という形になりますから、今回の場合はあなたにも責任があると認められる可能性は大だと思われます。ですから、10万円で申し訳ないという姿勢が大事だと思います。お隣さんでしょ・・、事を荒立てるのが得策とは思えません。  交通事故でひき殺された。損害賠償って請求できないの? ( http://www.pettrouble110.com/page004.html#%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85 )

  • uminomama
  • ベストアンサー率25% (9/36)
回答No.5

他の回答者さんの意見にプラスしまして・・・ 隣家の飼育方法、また今回の件に関して役場などに相談・隣家への指導をしてもらっては? 飼っていない方が意見を言っても相手が聞かない可能性もありますよね・・・ でも、役場からの指導となれば聞かざるをえないかと。 私は以前、犬の散歩中に伸縮リードを伸ばした状態でいた犬に噛まれたことがあり 市役所に相談し、動物愛護相談センターを紹介されそちらに相談。 後日センターからは、相手の飼い主に指導したと言っていました。

  • osuyan
  • ベストアンサー率34% (32/93)
回答No.4

他の回答者とまったく同じ意見です。 長いリードで玄関から出ていけるようにしている隣の飼い主に問題がありますよね。  普通はそういう状況で事故に遭ってもあなたに文句は言いに行きません。反対にご迷惑をかけたことを謝りますよね。 そういうことのわからない常識のない人が隣だと困りますね。 こういう物事のわからない人には「お隣同士だから」とかいう遠慮は要らないと思います。 「以前から迷惑してた」と言われたら良いと思います。 ただ、こういう人は後々が大変ですよね。 恨みつらみを残さないで解決されますことを祈ってます。

  • k210mm
  • ベストアンサー率40% (300/736)
回答No.3

自分も犬飼っています。 この状況ではやはり貴方に責任を追及することはできませんね 完全に自分の管理不足ですから。 逆にこっちが謝らなきゃいけない状況だと思います。 自分の敷地から出てしまう状態にしているのですからね 人によっちゃ犬は凶器であって恐怖の対象ですからありえませんよね 飼い主の常識を疑います。 あなたの考えは正しとおもいますよ ちゃんと文句言って修理代請求してください。 常識無い飼い主は逆ギレするかもしれませんが・・・

回答No.2

犬の飼い主側に責任があると思います。 私も犬を飼っていますが、 玄関から出ていける状況にしているということは、交通事故などに遭ってもおかしくないと考えるのが普通ではないでしょうか。 隣の飼い主に責任がありますね。 治療費など払う必要はないですよ。 私だったら、普段から迷惑だったことも伝えますね。

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.1

> 隣の家の犬がヒモにつながれた状態で玄関より出てきて、 ・飼い主の管理義務違反です。 この犬は長いリードにより、公道上を歩く人に危害を与える可能性もあるわけです。 飼い犬は、飼い主の敷地から公道や準公道(共用私道)に、はみ出してはイケマセン。 そして、法律上、犬は物品扱いです。 公道や準公道上に物品を勝手に置いて占有することも許されません。 飼い主が、適切な長さのリードを使用し、自分の占有敷地内から外に出なければ犬は怪我をしなかったわけです。 これが、管理義務を怠った理由に該当します。 今般の場合、隣の家の主張は無理ですね。 弁償責任はありません。

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