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飼っている犬が車にひかれました。手術にかかる費用は相手に請求できますか
- 飼っている犬が車にひかれてしまいました。手術には高額な費用がかかるため、相手に請求することはできるでしょうか?
- 飼っている犬が車にひかれ、手術が必要となっています。この場合、費用を相手に請求することは可能でしょうか?
- 犬が車にひかれ、手術が必要となりました。手術費用の負担を相手に求めることはできるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
難しいですね(vv:) 道路交通法で、犬を引いてしまった場合には、器物損壊ですので、それに見合う金額を賠償しなければなりませんが あなたの過失が大きいので、全額は無理ですね おそらく過失割合の話になると思いますが、8:2なら良い方だと思います あなたが8で相手が2です 結果的に放し飼いの状態になってしまったのですからです いちお民事ですから 叔父と言う事で、治療費半分から話し合ってみてはいかがですか?≪治療費の負担を相手がされなくてもしょうがない事案と思います≫
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- ruehas
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こんにちは。 ワンちゃんは大切な家族であり、法律的には財産です。ですが、外に逃がしてしまった以上、飼い主の過失はほぼ100%です。まず請求はできませんし、保険の査定も半額以下です。 物損といいましても、所有物を公道に放置したのは質問者さんです。もしドライバーがワンちゃんを避けようとハンドルを切り損なったとしたらどうなりますか。今頃、手術代の請求などと呑気なことは言っていられませんよ。 相手が叔父さんで良かったです。嫌な思いをさせてしまって申し訳ないと、こちらから頭を下げるのが筋です。普通、見舞金ぐらいは出さなければと思いますが、相手にとってはそれも精神的な負担です。 全てが質問者さんの過失です。ワンちゃんには可愛そうなことをしました。一番いいお医者さんでちゃんと治してあげて下さい。それから、ワンちゃんを二度とそんな目に合わせないで下さい。
- kernel_kaz
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過失相殺で半々か、あなたが7割負担程度が妥当でしょう。 まぁ、身内なんですから、どうのこうのと主張するよりも、ちゃんと話し合いましょう。 #2さん。 噂は七十五日。四十九日は忌日法要ですね。(微笑) 七十五日は諸説ありますが、1年を5つの季節(春夏秋冬&土用)に等分して、その内の1つの季節が過ぎるほどの期間です。四十九日は7日法要の7回目、最も重要な忌日法要ですね。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8757/19871)
http://www.pettrouble110.com/page004.html こちらのQ4をご覧下さい。 >玄関が開いてるのに気づかず犬が逃げ出している >私の不注意で逃げ出したとは言え 飼い主にも「不注意で逃がしてしまった」という過失がありますので、全額は請求できません。 親戚・身内がやってしまった事ですから「半々で折半」あたりが「将来に遺恨を残さない、落としどころ」だと思いますよ。 下手に全額を負担させたりしたら、それが元で「○○んトコの甥/姪は金に汚くて困る」などと親戚中に吹聴されたりするかも知れません。 他人がする噂は「人の噂も四十九日」でほっとけば消えますが、親戚がする噂は一生消えません。法事やら何やらで親戚が集まるたんびに話題にされ、どっちかが死ぬまで続きます。
- 9der-qder
- ベストアンサー率36% (380/1038)
カテゴリが法律ではないので、細かいことは書きません。 結論だけ言ってしまえば、相手が納得すれば負担してもらえます。 ただし、納得してもらえず争うこととなったら、法的には負担してもらうことは出来ないでしょう。