強盗利得罪と債権者殺害:なぜ財産上の利得で絞り込む?

このQ&Aのポイント
  • 刑法236条2項の強盗利得罪において、財産上の利益を得た場合を限定することで、対応してきた。
  • 絞り込みは暴行・脅迫の目的によって行えばよいのではないか?
  • 債権者殺害に限ってはやたら限定しているように思う。犯人の目的によって考えた方が良い。
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強盗利得罪と債権者殺害:なぜ財産上の利得で絞り込む?

強盗利得罪と債権者殺害:なぜ財産上の利得で絞り込む? 刑法236条2項の強盗利得罪において、強盗は奪取罪だから処分行為は不要、とすると債権者への加害がかなり広く強盗利得罪になりかねないことは分かります。したがってある程度の絞り込みが必要です。 この点学説はほぼ一致して、財産上の利益を得た場合を限定することで、対応してきました。代表的な絞り込みは「事実上債権者の追及を受けることがなくなった、ないし著しく困難になった場合」に限定するというものです。 しかし、絞り込みは暴行・脅迫の目的によって行えばよいのではないでしょうか?1項強盗は、財物奪取を目的とする暴行・脅迫だから危険であって、違法性が高いはずです。2項強盗も、「財産上の利益を得ることを目的とする」という形で絞り込めば、無限定に債権者殺しが2項強盗罪になることはないような気がします。 通説は2項強盗一般論としては、財産上不法の利益を「一時的利益であってもよい」とか「一時債務の支払いを免れることだもよい」とか言うのに、債権者殺害に限ってはやたら限定しているように思います。そうするより、犯人の目的がどうであってかによって考えた方がよいと思うのですが、皆さんはどう思われますか?

noname#152740
noname#152740

質問者が選んだベストアンサー

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  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.1

こんにちは 私は法律を学ぶ学生に過ぎないし、 質問者様の質問の真意を理解出来ているとは思いませんが、 「皆さんはどう思われますか? 」とざっくり(?) お聞きになっているようなので、勇気を出してコメントいたします >2項強盗も、「財産上の利益を得ることを目的とする」という形で絞り込めば、・・・ とありますが、「伊藤真著 試験対策講座7 刑法各論 弘文堂」 によれば、 「本罪の客観的構成要件要素として財産上の利益が行為者または 第三者に移転することが必要であるから、その認識がない場合には 本罪の故意があるとはいえない。したがって、債権者を殺したところ、 たまたまそれによって財産上の利益を得たとしてもそれだけでは本罪は 成立せず、少なくとも債務の支払いを相当期間免れる等の 認識がなければならない」 とあり、すでに仰るような形で「絞り込まれている」と思います (「絞り込まれいてる」という表現に、違和感はありますが、、、) >債権者殺害に限ってはやたら限定しているように思います これはどの判例から、そう思われているのでしょうか? 手元の資料から、いくつか書き出すと、 1)債権者に身寄りが無く、債権について証拠もなく、しかも 借金について他のものが誰も知らないという状況においては、 債権者を殺害したものに強盗利得罪が成立する(最判昭和32年9月13日) 2)相続人の不存在、証拠書類の不備等のため債権者側による 債権の行使を不可能もしくは著しく困難にさせた場合のほか、 債権者側による速やかな債権の行使を相当期間不可能にさせた場合、 強盗利得罪において利得が移転したと判断できる (大阪高判昭和59年11月28日) 債権者を殺害したからといって、直ちに自らの債務が消滅するわけではないので、 個人的には、上記の判例はきわめて合理的であり、 「債権者殺害に限ってはやたら限定している」とは思いません 何らかの参考になれば幸いです

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