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横領罪と強盗罪

使途を限定されたお金をだまって犯人が掠めたら横領なのに 使途の行方を聞いてきた委託者を殺害してその返金を免れ自分のものにした場合は二項強盗です。 なぜ片や財物扱いで片や利益扱いなのですか?

みんなの回答

  • verve215
  • ベストアンサー率55% (10/18)
回答No.3

横領は「財物」扱いをしているのではなく、その物についての所有権(換言すれば本人の物を使用収益処分できる利益)を害する行為を横領として捕捉しており、これに対して、 2項強盗は委託者が受託者に対して有している所有権や契約に基づく具体的な返還債権(返せと要求できる利益)を害する行為を対象としているので、そう感じられるのでしょうか。

noname#110938
noname#110938
回答No.2

客体が違うから。 前者は「使途を限定されたお金」が客体。お金だから財物。 後者は「返金する義務を免れるという利益」が客体。だから利益。 何を手に入れたかなんていう形式論じゃなくて「その犯罪の客体は何か」という実質論で考えるんだよ。

回答No.1

横領罪の構成要件は、「自己の占有する他人の物(ここでの物=財物)」を「自己のものとする(領得する)」ことです。したがって、管理を任されて占有している現金(預金債権などでも法律上「占有」していると評価される)を我がものとすることは、横領罪の構成要件に該当します。 他方、その後に使途を問い質されて、返還を免れる目的で委託者を暴行脅迫した場合に、その暴行脅迫行為をいかに評価するかが問題です。 すなわち、強盗(1項)罪の構成要件は、暴行脅迫を「手段として」財物を奪取することなので、過去に行なわれた横領行為との関係では手段性がなく、したがって構成要件に該当しないこととなります。返還義務を免れることも、「強取し」=占有の移転とはいえないので、やはり強盗罪に当たりません。 では事後強盗はどうかといえば、通説的には「窃盗が」との文言から身分犯(構成的身分犯か加減的身分犯かは別にして)と解するので、横領犯人はその主体たり得ません(なお、結合犯説に立った場合には、窃盗+暴行脅迫という本罪の構成要件に当たらないことになるので、いずれにせよ横領犯人にとっては無関係)。 そこで、返還義務を免れること=「財産上不法の利益を得」ること、と解釈して(横領行為=「財産上不法の利益を得」ることではなく)、2項強盗だというわけです。 ・・・あまり自信はありませんが...

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