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お金を預かる契約は通常何契約ですか?
お金を預かる契約は通常何契約ですか? また消費貸借契約以外でお金を預かる契約を結ぶと、通常は勝手にお金を使い込んだら横領になりますよね? 使途を限定されて預かる場合と、単にお金を預かる場合、店の売り上げを銀行に振り込んでこいという場合とか いろいろな契約がありますが・・・
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お金を預かる契約は通常何契約ですか? ↑ 民法では寄託契約になります。 費貸借契約以外でお金を預かる契約を結ぶと、 通常は勝手にお金を使い込んだら横領になりますよね? ↑ 消費貸借においてはお金は預かりません。 所有権は移転しますので委託契約にはなりません。 お金を使い込んだ場合に、どんな犯罪が成立するか は、その預かった法的性質によります。 横領になる場合もあれば、窃盗になる場合もあり ます。 使途を限定されて預かる場合と、単にお金を預かる場合、 店の売り上げを銀行に振り込んでこいという場合とか いろいろな契約がありますが・・・ ↑ 使途を限定された場合は横領になるのが 通常です。 単にお金を預かる場合は、窃盗になる場合も あります。 店の売り上げを銀行に振り込んで、という 場合は窃盗になる場合が多いでしょう。 お金の占有はまだ店にある、と考えることが 可能だからです。
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- f272
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回答No.1
お金を預かる契約は,金銭預託契約でしょうね。 > 消費貸借契約以外でお金を預かる契約 消費貸借はお金を預かるわけではありません。 > 通常は勝手にお金を使い込んだら横領になりますよね? それはそうです。