強盗罪の強取の意味

このQ&Aのポイント
  • 強取とは被害者の反抗抑圧状態を利用した奪取行為のことであり、強盗罪の行為態様とされます。
  • 強取は暴行や脅迫と結びつき、被害者の反抗を抑圧して財物や財産上の利益を奪取する行為です。
  • 強取は被告人が被害者の反抗を抑圧して金銭を奪取するという具体的な行為を指します。
回答を見る
  • ベストアンサー

強盗罪の強取の意味

強盗罪の行為態様は「強取」であるといわれます。 そして、「強取」とは被害者の反抗抑圧状態を利用した奪取行為とされます。例えば、西田先生の本では「暴行・脅迫と財物・財産上の利益の奪取との間には、被害者の反抗を抑圧して奪取したという因果関係が必要である。このような形態における奪取を強取と呼ぶ」と書かれています。 他方、起訴状の記載には「被告人は被害者Aの反抗を抑圧し、金10万円を強取した」というようになっているかと思います。 ここで、「強取」が反抗抑圧状態を前提としていることからは、「反抗を抑圧し、強取した」というのは同意語反復になるような気がします。 この点に問題はないのでしょうか。教えて下さい。

noname#36619
noname#36619

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#61929
noname#61929
回答No.1

「馬から落ちて落馬した」的な話と言えば言えなくもありませんが、それで意味がきちんとわかる以上、日本語としてどうかという点はともかく、法律的には「どうでもいい」です。そんなことを気にするよりももっと他に気にするべき話が一杯あります。 もっとも正確に言えば、「強取」が「反抗抑圧状態を"利用した"奪取」のことを意味し、「反抗抑圧状態を生じさせることまでを必ずしも包摂してない」のであれば、「反抗抑圧状態を生じせしめ、その状態を利用して奪取した」という文脈の「反抗抑圧状態を生じせしめ」を「反抗を抑圧し」と置き換え、「その(=反抗抑圧状態)を利用して奪取した」を「強取した」と置き換えれば、「反抗を抑圧し、強取した」となって日本語的にも何の問題もありませんが。

noname#36619
質問者

お礼

ありがとうございます。たしかにくだらない質問です。 煩わせてしまって申し訳ないです。 そのように取れば変ではないですね! ただ、回答者の方のように考えるのが当然とされているのか、それとも無自覚のまま慣習的にそうなっているのか、気になる所ではあります…。

その他の回答 (1)

noname#61929
noname#61929
回答No.2

>ただ、回答者の方のように考えるのが当然とされているのか、それとも無自 覚のまま慣習的にそうなっているのか、気になる所ではあります…。 #これは私の推測に過ぎないので「参考意見」としておきます。 確かに、「反抗を抑圧し、強取した」と書かずに例えば「暴行を加え、強取し た」あるいは「(暴行により)反抗を抑圧し、奪取した」と書けば十分ではあ ります。 ただ、訴因というものが構成要件該当事実を明示するものであることを考えれ ば、「反抗を抑圧した」ということと「強取」ということをはっきり明示する ことにより「強盗罪の構成要件に該当する」ということを明確に示すことがで きるのですから、「くどい言い回し」であるのは確かですが、訴因の記載とし ては妥当であると言えます。その意味で、「起訴状という特別な状況において の表現としてはあえてくどい言い回しにすることにも合理性がある」と言うべ きです。

noname#36619
質問者

お礼

ありがとうございます。お礼が遅れてしまってすいません。 そうですね、私も表現の必要性についてはその通りだと思っています。 その後、少し調べたのですが、 起訴状に記載される公訴事実(明示される訴因)はあくまで事実です。そして、(1)被害者の反抗を抑圧したことは事実の記載、(2)「強取」とは法律概念、と整理されているようです。 ですので、事実の記載としての(1)は起訴状記載上必須、(2)については必ずしも必要ではない、とされるそうです。概念のレベルが少し違いますので、「頭痛が痛い」のような完全な同意語反復ではないのかなぁという感じです。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • この問題はいったい何が聞きたいのでしょうか?

    この問題はいったい何が聞きたいのでしょうか? よくわかりません。 〔第11問〕(配点:2) 次の【事例】の甲について,強姦罪(刑法第177条)だけではなく強盗罪(刑法第236条第 1項 の成立を認める見解と明らかに矛盾する記述は 後記1から5までのうちどれか 解答欄は ) ,。( , [No.15]) 【事 例】 甲と乙は V女を強姦しようと企て 共謀の上 暴行・脅迫を加えてV女を姦淫した その後 , , , 。, 乙は 強姦されて抗拒不能の状態になった同女に対し 更に執拗にわいせつ行為をしたが 甲は , , ,, 見張りをしていた。その際,甲は,足下にV女のバッグがあることに気付き,財物奪取の犯意を 生じ,乙がわいせつ行為を続けていて甲を見ておらず,また,強姦されたことに加え,執拗にわ いせつ行為をされたことによってV女が全く反抗できない状態にあることを確認し,バッグ内か ら現金を取り出して自分のズボンポケットに入れた。 1. 他の目的による暴行・脅迫で被害者が反抗抑圧状態になった後に財物奪取の犯意を生じ,財 物を奪取した事例において,犯意を生じた後,財物奪取の手段となる新たな暴行・脅迫が全く なく,単に反抗抑圧状態に乗じて財物を奪取したにすぎない場合に強盗罪の成立を認めること は 強盗の場合には強姦の場合の準強姦罪 刑法第178条第2項 のような規定がないのに , () , それと同じような行為を強盗罪として処罰することになり,罪刑法定主義に反し許されないと 解すべきである。 2. 他の目的による暴行・脅迫で被害者が反抗抑圧状態になった後に財物奪取の犯意を生じ,財 物を奪取した事例において,犯意を生じた後,財物奪取の手段となる新たな暴行・脅迫がある 場合は強盗罪の成立を認めることができる。ただし,その暴行・脅迫の程度について,一般的 に,通常の強盗の場合に比べ軽い程度のもので足りると解すべきではない。 3. 財物奪取の手段となる新たな暴行・脅迫がある場合に強盗罪の成立を認める点において,2 の記述と同じである なお その暴行・脅迫の程度について 強姦が先行するような事例では 。, , , 通常の強盗の場合に比べ軽い程度のものでも足りる場合があると解すべきである。ただし,新 たな暴行・脅迫があるというためには,財物を奪取した行為者自身がその暴行・脅迫を行う必 要があると解すべきである。 4. 本件において,強姦後の乙のわいせつ行為は,強姦の共謀に基づくもので甲も罪責を負うべき共同の暴行行為であると解すべきである。 5. 本件において,仮に,甲が財物奪取の犯意を生じた時点で,V女が強姦されて意識を失って いた場合には,窃盗罪が成立するにとどまり,強盗罪の成立を認めることはできないと解すべ きである。 (参照条文)刑法 第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は,強姦の罪とし,3年以上の 有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も,同様とする。 第178条第2項 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心神を喪失させ,若しくは抗拒 不能にさせて,姦淫した者は,前条の例による。 平成18年 11問目 刑法

  • 次の場合の罪名 (刑法)

    どなたか、次の場合における可能性のある罪名を教えていただけないでしょうか? 強姦の目的で暴行を用いて相手方の犯行を抑圧した後、財物奪取の意思が生じ、財物を奪取した場合です。(強姦目的のための暴行の後、財物奪取のために新たに暴行は加えていません。) 私は、窃盗罪(強盗罪ではない)だと思いますが、考え方は合っていますでしょうか? 勿論、強姦未遂との併合罪です。

  • 居直り強盗と事後強盗の区別

    居直り強盗は「窃盗に着手し、又はそれ以前の段階で発見されたために、あらためて、財物強取の目的で、暴行・脅迫を行った者」という定義で間違いはないと思います。 しかし、「又はそれ以前の段階で発見されたために」という部分はまだしも、「窃盗に着手」したら居直りというより事後強盗が成立するだけではないでしょうか。

  • ウ、エ、オはそれぞれ何罪が成立しますかね?

    ウ、エ、オはそれぞれ何罪が成立しますかね?   解説に書いてないです。 平成22年 18問目 刑法 〔第18問〕(配点:2) 次のアからオまでの各記述における甲の罪責を判例の立場に従って検討した場合,誤っているも のの個数を後記1から5までの中から選びなさい。(解答欄は,[No.39]) ウ.甲が,乙から財物をだまし取って財物の占有を確保した後に,だまされたことに気付いた乙 から上記財物の返還を要求され,その返還を免れるため,乙に対し,暴行を加えて財物の取戻 し行為を抑圧した場合,強盗既遂罪(刑法第236条第1項)が成立する。 エ.甲が,乙を殺害した後に初めて財物奪取の意思を生じ,乙が身に付けていた腕時計をその場 で奪った場合,強盗殺人既遂罪(刑法第240条後段)が成立する。 オ.甲が,財物奪取の意思で乙宅に乙の留守中に侵入し,乙の甥でたまたま留守番をしていた丙 (15歳)に対し,暴行を加えてその反抗を抑圧し,タンス内から乙が所有し管理する衣類を 奪った場合,強盗既遂罪(刑法第236条第1項)は成立しない。

  • 一般に被害者の反抗を抑圧するに足る程度

    についての暴行・脅迫が用いられたにもかかわらず,被害者の反抗が抑圧されずに,財物の移転が生じた場合に,強盗未遂と恐喝既遂の観念的競合と解するのが妥当である,ということですが、刑法各論214頁,法益侵害惹起の一体性及び行為の一体性、刑法総論315頁,が肯定できるので,強盗未遂と恐喝既遂の包括一罪と解するのが妥当が正しいということにはならないのでしょうか。 法学部在学中の者です。 回答又は意見をお聞かせください。

  • 強盗利得罪と債権者殺害:なぜ財産上の利得で絞り込む?

    強盗利得罪と債権者殺害:なぜ財産上の利得で絞り込む? 刑法236条2項の強盗利得罪において、強盗は奪取罪だから処分行為は不要、とすると債権者への加害がかなり広く強盗利得罪になりかねないことは分かります。したがってある程度の絞り込みが必要です。 この点学説はほぼ一致して、財産上の利益を得た場合を限定することで、対応してきました。代表的な絞り込みは「事実上債権者の追及を受けることがなくなった、ないし著しく困難になった場合」に限定するというものです。 しかし、絞り込みは暴行・脅迫の目的によって行えばよいのではないでしょうか?1項強盗は、財物奪取を目的とする暴行・脅迫だから危険であって、違法性が高いはずです。2項強盗も、「財産上の利益を得ることを目的とする」という形で絞り込めば、無限定に債権者殺しが2項強盗罪になることはないような気がします。 通説は2項強盗一般論としては、財産上不法の利益を「一時的利益であってもよい」とか「一時債務の支払いを免れることだもよい」とか言うのに、債権者殺害に限ってはやたら限定しているように思います。そうするより、犯人の目的がどうであってかによって考えた方がよいと思うのですが、皆さんはどう思われますか?

  • 【刑法】236条の『強取』の要件について

    刑法236条1項の『強取する』の要件について、判例は、現実に反抗抑圧に至らなくとも『強取する』にあたるとしているようですが、学説は、これを否定的に解して、『強取する』にあたらず、強盗未遂罪にとどまるとしているものもあるようです。 ここで、『強取する』の構成要件が否定された場合に未遂と処理していることを考えると、この要件は、実行行為に関する要件ではなく、結果の要件として捉えられているような思うのですが、この考えは正しいのでしょうか? もし、そうだとした場合、例えば、『強取する』の要件は、一見して、実行行為の要件にように思え、否定されれば、強盗罪の成立余地がない(恐喝罪が問題となるのみ)ように思いますし、構成要件をどのように解釈すれば良いのか迷ってしまうことになります。 もちろん、何となくは分かるのですが、条文上から、この要件は、実行行為(否定されたらその犯罪は成立しない)、結果(否定されたら未遂罪の成立余地)・・と判断する術はあるのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

  • 強盗の故意と詐欺の故意

    Aが、飲食店に、ご飯を食べたらお店の人に暴行して金を払わず逃走しようと思って入店し、思惑通りご飯を食べた後お店の人に暴行して、反抗する意思を失わせた後逃走したら、強盗利得罪が成立しますよね。 それとは別に、払う気がないのに飲食物を注文した時点で、一項詐欺罪も成立するのでしょうか。詐欺の故意があったと見れるかどうかが問題だと思うのですが、故意の成立には構成要件該当事実の認識が必要であるとすると、上の例では、Cは「人を欺」く故意はないので、構成要件該当事実の認識に欠けていることになりますよね。そして、暴行・脅迫により財物を奪取することと、騙して交付させることとは、性質の違うものだと思うので、強盗の故意の中に詐欺の故意を含めて考えることも出来ないと思います。 でも、詐欺罪が成立するとする説もあるみたいなんですが、それはいったいどういう風に論理構成すれば可能なのでしょうか。そして、もし成立するとすれば、罪数処理はどうなるのでしょうか。よろしくお願いします。

  • 韓国武装スリ団

     10年一昔前の頃、よく地下鉄の乗客などに、ナイフ、スタンガン、催涙スプレーなどを用いて脅迫し、所持品やお金を盗んだ後、警官などに発見され、その警官などをナイフで切りつけたり殴ったりして傷害を負わせたりして逮捕される事件が起きていました。  これは暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取する「強盗罪」に当たるのに、当時日本政府、警察、マスゴミは韓国に「刺激を与えてはいけない」として、「韓国武装スリ団」と呼称し「窃盗罪」として処理していたようです。  この「韓国武装スリ団」は次第に報道されることが無くなってきましたが、 その後、どうなっているのでしょうか?  本当になくなったのでしょうか、それとも犯人は日本名(通名)で報道され日本人の犯罪とされているのでしょうか? 

  • 大阪南港事件、スキューバダイビング事件は相当因果関係説ですか?

    初学者です。 スキューバーダイビング事件 大阪南港事件は判例は、相当因果関係説をとっているのでしょうか? 宜しくお願いします。 概要は スキューバダイビング事件(潜水訓練事件) h4.12.17 潜水訓練の指導者が受講生の行動を監視していなかったために受講生がボンベの空気を消費して溺死した→最高裁は"被害者に適切を欠く行動があったことは否定できないがそれは被告人の行為からゆうはつされたものである、として、因果関係を肯定した。この場合、被告人の行為からの誘発により介在事情は異常性を失ったといえよう。 →業務上過失致傷罪 大阪南港事件 最判平2・11・20 (判例時報1368号153頁) 第三者の暴行が介在した場合でも当初の暴行と死亡との間の因果関係が認められるとされた事例 …被告人は、昭和56年1月の夜三重県内の自己の飯場において被害者の頭部を洗面器等で多数回殴打するなどの暴行(第一暴行)を加えた後、意識を失った同人を約100キロメートル離れた大阪市の南港まで運んで資材置場に放置したまま立ち去ったところ、同所において何者かが被害者の頭頂部を角材で数回殴打する暴行(第二暴行)をさらに加えた。そして、翌日未明に被害者は内因性高血圧性橋脳出血により死亡したが、この傷害は第一暴行によって形成されたものであり、第二暴行は幾分かその死期を早める影響を与えるものであったと認められた。 →傷害致死罪 とうことらしいですが、これらが条件説なのか相当因果関係説なのかがよく分かりませんでした。どなたか宜しくお願いします。