刑法246条2項詐欺利得罪の欺罔行為とは?

このQ&Aのポイント
  • 刑法246条2項詐欺利得罪(詐欺利得罪)とは、他人の財産を詐取する目的で偽りの表示をする行為の罪であり、最高裁判決に関する情報を提供するウェブページがあります。
  • 被害者に対して、金銭を騙し取るために、医師や出資の話など、様々な手法を用いて欺罔行為を行い、被害者の信頼を勝ち取る場合もあります。
  • 詐欺利得罪に当たるかどうかは、詳細な状況や被害者の信念などによって判断されます。専門家の解釈や最高裁判決などの情報を参考にすることが重要です。
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刑法246条2項詐欺利得罪の欺罔行為について

以下のURLは2項詐欺罪(詐欺利得罪)に関する最高裁判決です。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55687&hanreiKbn=02 次のURLは、その主文と理由の全文です。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319122832165012.pdf Aは、A・B間の確定した判決に基づくAの金銭債権(150万円)をBに請求しました。 この請求に対し、Bは、 (1)『原資が無いので待って欲しい』。 (2)『詐欺(3000万円)に遭い、警察に告訴し受理されたところだ。担当刑事の名前を教えようか』。 (3)『あなた(A)の仕事に出資する用意がある』。等と述べました。 Aは、 (1)については、Bの医師兼医療法人理事長という社会的地位を信用し、「待っていれば遠からず支払ってくれるだろう」と思ったためBによる債務履行を一時猶予することにしました。 (2)については、「3000万円という大金を騙し取られながら悠々としている」と感じ、かえって安心させられました。 (3)については、「もし、出資が実行されれば、債権を放棄し、Bに利益を出そう」と、Bの債務履行を前向きに猶予する考えを持ちました。 なお、前記(1)と(3)は、Aに対するBからの内容証明郵便に記載されています。 結果は、前記請求から3年を経過しましたが、Bは債務を全く履行していません。 そこで、仕方なく、医師Bの給料を差押える強制執行を申立てましたが、第三債務者である前記医療法人理事長Bは、【差押えに係る債権の存否】を【ない】とする陳述をしてきただけなのです。 ここに至り、Aは、「もう金なんか要らない。詐欺利得罪で訴えてやる」。という考えになりました。 Bの前記(1)(2)(3)は、Aに対する刑法246条2項詐欺利得罪の欺罔行為に当たるかどうか、そこが知りたいのです。 ご専門の方々からのご教示を賜りたく存じます。

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  • kgei
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回答No.2

Aの、Bの債務不履行によって経済的・精神的に非常に困っていた事実は、上掲の判決理由中の【・・・・・特段の情況が存在した・・・・】に、当てはまらないでしょうか。  結論だけ言えば、特段の事情に当てはまりません。 また、Aが3年間に亘ってBへの督促を控え(猶予し)てきたことは、【・・・・・債権者が、債務者によつて欺罔されたため、右のような何らか具体的措置を伴う督促、要求を行うことをしなかつた・・・・・】に、当てはまらないでしょうか。 なぜなら、Aは、Bの前記(3)(3´)を信じ、即ち、Bによって錯誤に陥り、よって財産権処分(Bの支払いの一時猶予を含む債権放棄の準備)の意思表示をしたものと思われるからです。  こちらも結論だけ言えば、特段の事情に当てはまりません。

estotop
質問者

お礼

明快にご回答くださいまして、有難うございました。 改めて勉強しなおそうと思っています。 今後とも、宜しくお願い申しあげます。

estotop
質問者

補足

補足へのご回答、有難うございます。 重ねてですが、【特段の事情】・【特段の情況】とはどのようなコトなのか。 具体例をお一つでもご教示賜りますれば幸甚に存じます。 宜しくお願い申しあげます。

その他の回答 (1)

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 あくまで質問文だけで回答します。質問文は事実関係がかなり省略されているので、どちらかというと、あくまで理論的にはどうか、というレベルの回答です。 (1)『原資が無いので待って欲しい』。  これは詐欺罪に該当しません。  支払いにあてるお金が本当にないならば、事実と異なる虚偽の事実を言っているわけではないので、欺罔行為にあたらず、詐欺罪は不成立です。  支払いするお金はあるが、『原資が無いので待って欲しい』と言っているならばどうか。この場合は嘘を言っていることになるのでしょうが、支払いするお金があるのですから、嘘を言っても実害がなく、結論として詐欺罪は不成立です。  そもそも『原資が無いので待って欲しい』という言葉によって、どれだけの支払い猶予を求めたのか不明ですから、この言葉だけから詐欺罪の成立を認めるのは困難でしょう。 (2)『詐欺(3000万円)に遭い、警察に告訴し受理されたところだ。担当刑事の名前を教えようか』。  ここでも『詐欺(3000万円)に遭い、警察に告訴し受理されたところだ。担当刑事の名前を教えようか』という言葉によって、どれだけの支払い猶予を求めたのか不明ですから、この言葉だけから詐欺罪の成立を認めるのは困難でしょう。  ここでも実害があったのかという点が問題になります。もし既にBに支払能力がないならば、嘘をつかれても支払えないものは支払えないわけですから、「実害があった」とは言えないでしょう。 (3)『あなた(A)の仕事に出資する用意がある』。等と述べました。  ここでも『あなた(A)の仕事に出資する用意がある』という言葉によって、どれだけの支払い猶予を求めたのか不明ですから、この言葉だけから詐欺罪の成立を認めるのは困難でしょう。  ここでも実害があったのかという点が問題になります。

estotop
質問者

補足

理論的で明快なご回答、有難うございます。 遅くなりましたが、あらためまして、質問文中の(3)      『あなた(A)の仕事に出資する用意がある』 について補足質問をさせて頂きます。 質問文中のA・B間の確定した判決は、AのBに対する売掛代金をBが支払わないためにA(原告)がB(被告)を相手どって起こした裁判の結果(一審・二審ともAの完勝)でした。 しかし、もともとA・Bは親しい間柄でもあったため、上記(3)は、AがBに対し、      「債権者・債務者として争うよりも私(A)の仕事に出資しないか。       出資してくれれば債権は放棄してもよい」 と、持ち掛けた結果でした。 したがって、この後、AはBに対する督促を控えて来ました。 また、Bは、(3)の言質について、当時から3年を経た今も (3´)『(出資話は)未だに留保している』 と、内容証明郵便で述べています。 さて、以下は質問冒頭に掲げた2項詐欺罪(詐欺利得罪)に関する最高裁判決の主文と理由全文のURLです。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319122832165012.pdf これの第2ページ6行目~15行目に、 【しかし、すでに履行遅滞の状態にある債務者が、欺罔手段によつて、一時債権者の督促を免れたからといつて、ただそれだけのことでは、刑法二四六条二項にいう財産上の利益を得たものということはできない。その際、債権者がもし欺罔されなかつたとすれば、その督促、要求により、債務の全部または一部の履行、あるいは、これに代りまたはこれを担保すべき何らかの具体的措置が、ぜひとも行われざるをえなかつたであろうといえるような、特段の情況が存在したのに、債権者が、債務者によつて欺罔されたため、右のような何らか具体的措置を伴う督促、要求を行うことをしなかつたような場合にはじめて、債務者は一時的にせよ右のような結果を免れたものとして、財産上の利益を得たものということができるのである。】 と、書かれていますが、難解なため十分には理解できません。 Aの、Bの債務不履行によって経済的・精神的に非常に困っていた事実は、上掲の判決理由中の【・・・・・特段の情況が存在した・・・・】に、当てはまらないでしょうか。 また、Aが3年間に亘ってBへの督促を控え(猶予し)てきたことは、【・・・・・債権者が、債務者によつて欺罔されたため、右のような何らか具体的措置を伴う督促、要求を行うことをしなかつた・・・・・】に、当てはまらないでしょうか。 なぜなら、Aは、Bの前記(3)(3´)を信じ、即ち、Bによって錯誤に陥り、よって財産権処分(Bの支払いの一時猶予を含む債権放棄の準備)の意思表示をしたものと思われるからです。 長くなり、誠に恐縮ではありますが、ご教示賜りたく存じます。

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