強盗罪の成否の時期について

このQ&Aのポイント
  • 非常勤職員の雇用契約更新を求めて脅迫した事件について、強盗罪の成立条件と罪の重さについて考えます。
  • 強盗罪は、財物を強制的に奪う意思と行為が成立する場合に成立します。しかし、脅迫の目的が雇用契約の強要であり、強盗が目的ではない場合は、別の罪が成立する可能性があります。
  • 具体的な罪は、脅迫罪や傷害罪などです。起訴された場合には、罰金刑だけでなく、懲役刑も考えられます。
回答を見る
  • ベストアンサー

強盗罪の成否の時期について

郵便局の非常勤職員において仕事上のミスが多いということで1月からの雇用はありませんといわれて、それで腹を立て、 もし雇用契約を更新しなかったら死んでもらうなどと、サバイバルナイフで脅迫した上、ベルトで首を絞めて殺害するふりをしたら、局長は身の危険を感じて、来月分の給料である12万円を渡すから、帰ってくれといい、バイクで逃走した。 この事例ですと、最初の時点では強盗の意思はありませんよね。ただ、結果的に財物を強取したことには変わりないので、強盗罪は成立するような気がするのですが、脅迫の目的が、雇用契約の更新の強要が目的であって強盗が目的ではないと思うのですが。もし、強盗罪が成立しないのであればどんな罪が成立するんでしょうかね。やはり無罪でしょうか?あと、起訴された場合は罰金刑ですむ事例でしょうかね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#61929
noname#61929
回答No.5

まず注意喚起しておきますが、「いかなる犯罪が成立するかは実体法上の議論」で「立証およびそれに基づく事実認定ないしは判決は訴訟法上の議論」です。両者を峻別しないのはそれだけで法律をまるで理解していないことの証明に他なりません。 詳細な状況(特に金銭を交付した被害者の心理状態。例えば法律関係の試験問題であれば、この点についての記述が確実にあります。その意味では本件質問は事例設定が不十分ではあります)によっては結論が変わる可能性も十分ありうるという断りを入れた上で、結論から言えば、強盗既遂罪が成立する可能性は十分あります。 暴行脅迫により反抗を抑圧した後で財物奪取の意図を生じた場合に何罪となるかというのは実はどの教科書にも載っている典型事例ですが、判例(大阪高判平成元年3月3日)に従えば、財物奪取の意図を生じて財物を奪取しただけでは足りず、財物奪取を目的とする暴行脅迫が存することを要するが、その程度は既に存する被害者の抗拒不能の状態を継続するに足りる程度の暴行脅迫で足りる、ということになります。 であれば、「最初は財物奪取の意図がない」としても、「暴行脅迫の継続中に金銭奪取の意図を生じ且つ、暴行脅迫を継続した(そして現に金銭の交付を受けた)」のであれば強盗既遂罪が成立することになります。 つまり、暴行脅迫を逃れた後に被害者が金銭を交付したのではなく、あくまでも暴行脅迫が継続している状態で被害者が金銭を渡す(から助けてくれ)と言ってそれを受け取る意思を生じている以上、全体として見れば当該暴行脅迫は客観的(=行為の外形から判断して)にも主観的(=行為者の内心から判断して)にも金銭奪取に向けられたものと評価できます。であれば、金銭奪取の意図をもって当該暴行脅迫を行っていると評価できるからです。なお、首を絞められたことで怪我をしていれば「強盗致傷罪」になります。 故意が行為の時に存在することを要すると言っても、行為の最初から故意が必要という意味ではありません。 この場合「罰金はありえません」なぜなら強盗罪の法定刑は5年以上の懲役しかないからです。減軽がないと執行猶予すら付けられません。強盗罪というのは実は非常に重い部類なのです。 ところで強盗罪を論じるためには「当該暴行脅迫により相手方の反抗を抑圧する」ことが必要です。ですから一応は、被害者の反抗の抑圧具合によっては恐喝既遂罪という線も完全に否定はできません。しかし、首まで絞めているところからすれば、普通であれば被害者は殺されるかもしれないという恐怖を覚えているでしょうし、このような暴行脅迫が一般論として相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行脅迫であることはほぼ間違いないので、強盗罪に問擬すべき事例と考えるべきです。もし仮に恐喝罪としても「罰金はありえません」。なぜなら恐喝罪の法定刑は「10年以下の懲役」だからです。 仮に、金銭の交付時には暴行脅迫が止んでその影響から被害者が既に逃れていると判断できる事例であったとしても、最初の脅迫の段階で「強要未遂罪」は確実に成立しています。無罪にはなりません。そもそも「暴行脅迫」を手段として用いた時点で「暴行罪、脅迫罪」が確実に成立するのでどう転んでも「無罪」(=犯罪不成立)だけはありません。ちなみに、強盗既遂罪が成立すれば、他罪は強盗既遂罪に当然に含むものとして不成立になります。同様に強要未遂罪が成立すれば、暴行罪、脅迫罪は不成立になります。ただし、銃刀法違反の罪などは別でこれは別途成立します。ここで被害者が怪我をしていた場合、傷害罪が成立するのですが、恐喝罪が成立する場合に、傷害罪との関係をどう捉えるかは一応問題ではあります。個人的には併合罪でいいと思いますが、恐喝の手段としての暴行と傷害をもたらした暴行という部分が共通である以上、観念的競合と考えることも可能ではあります。なお、強要未遂罪にも罰金刑はありえません。なぜなら法定刑は「3年以下の懲役」だからです。暴行罪、脅迫罪辺りまでこないと罰金はありません。 なお、「ふり」である以上、首を絞めたことによる殺人未遂罪の成立は絶対にありません(これは判決で(強盗)殺人未遂罪の認定がないという意味ではありません。繰り返しますが、判決がどうなるかは訴訟法の問題で実際に何罪が成立しているかという実体法の問題とは別次元です。そこに齟齬を生じれば、それが特に被告人に不利である場合「冤罪」である、というだけの話です)。本件においては殺人の故意を否定する事情しかないので(強盗)殺人未遂罪は考慮の余地がありません。

その他の回答 (4)

noname#22294
noname#22294
回答No.4

どんな罪が成立するんでしょうかね> 1:雇用契約を更新しなかったら死んでもらう=脅迫 2:ベルトで首を絞めて殺害するふりをしたら=殺人未遂or傷害 強盗が成立するかどうかは微妙です。弁護士がうまく立ち回ってくれれば何とか ちなみに立証されれば到底罰金では済みませんね。執行猶予になることはあっても間違いなく懲役刑です。 ☆『最初から未遂で終わらせるために首をわざとゆるく絞めるのは』>あまり関係がありません。それは締められた痕などから判断します。加害者の言い分を鵜呑みにする警察はいませんし 状況からしてあなたが否定しても加害者の証言、証拠、状況等から認定で持って行かれる可能性の高い事案です

回答No.3

事実がどうかよりも、立証されるかどうかが全てです。殺意を否認したところで、証拠があがって、殺意があったと認められればそれまでですから。 サバイバルナイフなんてものが置いてあったというのも不自然極まりないですが、それも周知の事実で立証されれば、銃刀法違反にはならないですね。 容疑者の主張云々ではなく、立証されうる事実か否かというのが最大の争点ですので、「自分としては○○だったから…」というようなことはあまり関係ありません。調書に基づいて裏付け捜査し、事実を確認するのが警察や検察の仕事ですので。 というわけで、事実がこうだったから、これで立証されるというような、ペーパー試験みたいな答えは無いですね。立証できなければ事実もあまり意味を成しません。また、事実であればたいてい立証できますが、証人の拒否などで出来ない場合だってありますから。 怪我がなければ暴行ですね。暴行、脅迫のみだった場合は、初犯なら執行猶予かもしれませんが、お金がらみの犯罪で、罰金刑つけると、再犯する可能性が非常に高いことから、懲役か禁固が妥当ですよ。罰金刑で執行猶予なんてほとんど無いですからね。目的が金銭ではなくても結果として金銭での解決があるわけですから、罰金は可能性低いと思いますよ。

回答No.2

殺意を立証されれば殺人未遂、立証されなければ、傷害、脅迫及び銃刀法違反でしょう。しかしながら、凶器の携帯があった時点で殺意が立証される可能性は極めて高いです。無罪はありえません。首を絞めている時点で立派に犯罪として成立しています。 凶器の携帯により、計画的とみなされ、執行猶予すら危ない事例と思われます。いくつもの罪状の複合です。実刑になった場合は、一番重い罪の1.5倍の刑期になります。 また、強盗が成立した場合には、9割方初犯実刑です。頭に強の字が付く罪名で執行猶予は非常に難しいです。

kelly6s
質問者

補足

まず、最初から未遂で終わらせるために首をわざとゆるく絞めるのは、殺人未遂にあたらないと思うのですが、あと銃刀法違反についてですが、携帯せずにその場にあったものを使えばならないのではないですかね。けががなければ罰金刑だとおもうのですが 。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.1

殺人未遂罪が成立してると思われます。

関連するQ&A

  • 居直り強盗と事後強盗の区別

    居直り強盗は「窃盗に着手し、又はそれ以前の段階で発見されたために、あらためて、財物強取の目的で、暴行・脅迫を行った者」という定義で間違いはないと思います。 しかし、「又はそれ以前の段階で発見されたために」という部分はまだしも、「窃盗に着手」したら居直りというより事後強盗が成立するだけではないでしょうか。

  • 強盗罪の強取の意味

    強盗罪の行為態様は「強取」であるといわれます。 そして、「強取」とは被害者の反抗抑圧状態を利用した奪取行為とされます。例えば、西田先生の本では「暴行・脅迫と財物・財産上の利益の奪取との間には、被害者の反抗を抑圧して奪取したという因果関係が必要である。このような形態における奪取を強取と呼ぶ」と書かれています。 他方、起訴状の記載には「被告人は被害者Aの反抗を抑圧し、金10万円を強取した」というようになっているかと思います。 ここで、「強取」が反抗抑圧状態を前提としていることからは、「反抗を抑圧し、強取した」というのは同意語反復になるような気がします。 この点に問題はないのでしょうか。教えて下さい。

  • 強盗利得罪と債権者殺害:なぜ財産上の利得で絞り込む?

    強盗利得罪と債権者殺害:なぜ財産上の利得で絞り込む? 刑法236条2項の強盗利得罪において、強盗は奪取罪だから処分行為は不要、とすると債権者への加害がかなり広く強盗利得罪になりかねないことは分かります。したがってある程度の絞り込みが必要です。 この点学説はほぼ一致して、財産上の利益を得た場合を限定することで、対応してきました。代表的な絞り込みは「事実上債権者の追及を受けることがなくなった、ないし著しく困難になった場合」に限定するというものです。 しかし、絞り込みは暴行・脅迫の目的によって行えばよいのではないでしょうか?1項強盗は、財物奪取を目的とする暴行・脅迫だから危険であって、違法性が高いはずです。2項強盗も、「財産上の利益を得ることを目的とする」という形で絞り込めば、無限定に債権者殺しが2項強盗罪になることはないような気がします。 通説は2項強盗一般論としては、財産上不法の利益を「一時的利益であってもよい」とか「一時債務の支払いを免れることだもよい」とか言うのに、債権者殺害に限ってはやたら限定しているように思います。そうするより、犯人の目的がどうであってかによって考えた方がよいと思うのですが、皆さんはどう思われますか?

  • 強盗の故意と詐欺の故意

    Aが、飲食店に、ご飯を食べたらお店の人に暴行して金を払わず逃走しようと思って入店し、思惑通りご飯を食べた後お店の人に暴行して、反抗する意思を失わせた後逃走したら、強盗利得罪が成立しますよね。 それとは別に、払う気がないのに飲食物を注文した時点で、一項詐欺罪も成立するのでしょうか。詐欺の故意があったと見れるかどうかが問題だと思うのですが、故意の成立には構成要件該当事実の認識が必要であるとすると、上の例では、Cは「人を欺」く故意はないので、構成要件該当事実の認識に欠けていることになりますよね。そして、暴行・脅迫により財物を奪取することと、騙して交付させることとは、性質の違うものだと思うので、強盗の故意の中に詐欺の故意を含めて考えることも出来ないと思います。 でも、詐欺罪が成立するとする説もあるみたいなんですが、それはいったいどういう風に論理構成すれば可能なのでしょうか。そして、もし成立するとすれば、罪数処理はどうなるのでしょうか。よろしくお願いします。

  • この問題はいったい何が聞きたいのでしょうか?

    この問題はいったい何が聞きたいのでしょうか? よくわかりません。 〔第11問〕(配点:2) 次の【事例】の甲について,強姦罪(刑法第177条)だけではなく強盗罪(刑法第236条第 1項 の成立を認める見解と明らかに矛盾する記述は 後記1から5までのうちどれか 解答欄は ) ,。( , [No.15]) 【事 例】 甲と乙は V女を強姦しようと企て 共謀の上 暴行・脅迫を加えてV女を姦淫した その後 , , , 。, 乙は 強姦されて抗拒不能の状態になった同女に対し 更に執拗にわいせつ行為をしたが 甲は , , ,, 見張りをしていた。その際,甲は,足下にV女のバッグがあることに気付き,財物奪取の犯意を 生じ,乙がわいせつ行為を続けていて甲を見ておらず,また,強姦されたことに加え,執拗にわ いせつ行為をされたことによってV女が全く反抗できない状態にあることを確認し,バッグ内か ら現金を取り出して自分のズボンポケットに入れた。 1. 他の目的による暴行・脅迫で被害者が反抗抑圧状態になった後に財物奪取の犯意を生じ,財 物を奪取した事例において,犯意を生じた後,財物奪取の手段となる新たな暴行・脅迫が全く なく,単に反抗抑圧状態に乗じて財物を奪取したにすぎない場合に強盗罪の成立を認めること は 強盗の場合には強姦の場合の準強姦罪 刑法第178条第2項 のような規定がないのに , () , それと同じような行為を強盗罪として処罰することになり,罪刑法定主義に反し許されないと 解すべきである。 2. 他の目的による暴行・脅迫で被害者が反抗抑圧状態になった後に財物奪取の犯意を生じ,財 物を奪取した事例において,犯意を生じた後,財物奪取の手段となる新たな暴行・脅迫がある 場合は強盗罪の成立を認めることができる。ただし,その暴行・脅迫の程度について,一般的 に,通常の強盗の場合に比べ軽い程度のもので足りると解すべきではない。 3. 財物奪取の手段となる新たな暴行・脅迫がある場合に強盗罪の成立を認める点において,2 の記述と同じである なお その暴行・脅迫の程度について 強姦が先行するような事例では 。, , , 通常の強盗の場合に比べ軽い程度のものでも足りる場合があると解すべきである。ただし,新 たな暴行・脅迫があるというためには,財物を奪取した行為者自身がその暴行・脅迫を行う必 要があると解すべきである。 4. 本件において,強姦後の乙のわいせつ行為は,強姦の共謀に基づくもので甲も罪責を負うべき共同の暴行行為であると解すべきである。 5. 本件において,仮に,甲が財物奪取の犯意を生じた時点で,V女が強姦されて意識を失って いた場合には,窃盗罪が成立するにとどまり,強盗罪の成立を認めることはできないと解すべ きである。 (参照条文)刑法 第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は,強姦の罪とし,3年以上の 有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も,同様とする。 第178条第2項 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心神を喪失させ,若しくは抗拒 不能にさせて,姦淫した者は,前条の例による。 平成18年 11問目 刑法

  • この判例を解説して。

    http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120332988663.pdf いわゆる一項強盗による強盗殺人未遂罪ではなく窃盗罪又は詐欺罪といわゆる二項強盗による強盗殺人未遂罪との包括一罪になるとされた事例 甲と乙が、当初は丙を殺害してその所持する覚せい剤を強取することを計画したが、その後計画を変更し、共謀の上、まず甲において、覚せい剤取引の斡旋にかこつけて丙をホテルの一室に呼び出し、別室に買主が待機しているかのように装つて、覚せい剤の売買の話をまとめるためには現物を買主に見せる必要がある旨申し向けて丙から覚せい剤を受け取り、これを持つて同ホテルから逃走した後、間もなく、乙が丙のいる部屋に赴き丙を拳銃で狙撃したが殺害の目的を遂げなかつたという本件事案(判文参照)においては、いわゆる一項強盗による強盗殺人未遂罪は成立しないが、窃盗罪又は詐欺罪といわゆる二項強盗による強盗殺人未遂罪との包括一罪が成立する。

  • ウ、エ、オはそれぞれ何罪が成立しますかね?

    ウ、エ、オはそれぞれ何罪が成立しますかね?   解説に書いてないです。 平成22年 18問目 刑法 〔第18問〕(配点:2) 次のアからオまでの各記述における甲の罪責を判例の立場に従って検討した場合,誤っているも のの個数を後記1から5までの中から選びなさい。(解答欄は,[No.39]) ウ.甲が,乙から財物をだまし取って財物の占有を確保した後に,だまされたことに気付いた乙 から上記財物の返還を要求され,その返還を免れるため,乙に対し,暴行を加えて財物の取戻 し行為を抑圧した場合,強盗既遂罪(刑法第236条第1項)が成立する。 エ.甲が,乙を殺害した後に初めて財物奪取の意思を生じ,乙が身に付けていた腕時計をその場 で奪った場合,強盗殺人既遂罪(刑法第240条後段)が成立する。 オ.甲が,財物奪取の意思で乙宅に乙の留守中に侵入し,乙の甥でたまたま留守番をしていた丙 (15歳)に対し,暴行を加えてその反抗を抑圧し,タンス内から乙が所有し管理する衣類を 奪った場合,強盗既遂罪(刑法第236条第1項)は成立しない。

  • 刑法について

    超至急です。刑法に知識のあるかた、回答お助けください、、 強盗殺人罪に関する次の【見解】A説ないしC説に従って【事案】IないしIIIにおける甲の罪責を検討した場合、1〜5までのうち、正しいものを2個選びなさい。 【見解】 強盗殺人罪が成立するためには、 A説:殺人行為が強盗の機会に行われなければならないとする。 B説:殺人行為が強盗の手段でなければならないとする。 C説:殺人行為が強盗の手段である場合に限らず、事後強盗(刑法第238 条)類似の状況における殺人行為も含むとする。 【事例】 I:甲は、強盗の目的で、乙に対し、持っていたナイフを突き付け、「金を出せ。出さなかったら殺す。」などと申し向け、反抗を抑圧された乙から現金を奪い取った後、逃走しようとしたが、乙に追跡され、犯行現場から約10メートル逃げたところで、捕まらないようにするため、殺意をもって乙の胸部を刃物で突き刺し、乙を即死させた。 II:甲は、乙所有の自動車1台を窃取し、犯行翌日、同車を犯行場所から約10キロメートル離れた場所で駐車させ、用事を済ませた後、同車に戻ってきたところを乙に発見され、同車を放置して逃走した。甲は、乙に追跡されたので、捕まらないようにするため、殺意をもって乙の胸部を刃物で突き刺し、乙を即死させた。 III:甲は、乙方において、乙をロープで縛り上けた上、乙所有の現金を奪い取った後、乙方から逃走しようとしたが、乙方玄関先において、たまたま乙方を訪問した丙と鉢合わせとなり、丙が悲鳴を上げたことから、犯行の発覚を恐れ、殺意をもって丙の胸部を刃物で突き刺し、丙を即死させた。 1.A説によれば、事例Iでは、強盗殺人罪が成立する。 2.A説によれば、事例IIIでは、強盗殺人罪が成立しない。 3.B説によれば、事例IIでは、強盗殺人罪が成立しない。 4.B説によれば、事例IIIでは、強盗殺人罪が成立する。 5.C説によれば、事例IIでは、強盗殺人罪が成立する。

  • つり銭トラブル??

    (1)つり銭を騙し取る目的で、さっきお金を渡してないとうそをついたが店員が不審に思いつり銭を渡さなかったため未遂に終わったので、その後ナイフを突きつけて脅迫してつり銭を脅し取った (2)つり銭を店員が間違えて渡さなかった、それでつり銭を要求したが、応じてもらえなかったのでナイフを突きつけて、無理やり店員の非をみとめさせて、つり銭を支払わせた、その後レジの売り上げの計算で店員の非を証明できた。 (3)(2)において客がつり銭を受け取っていないと思い込んでいた、実は落としていた、本当は店員が正しかった この場合(1)は詐欺未遂と強盗罪の併合罪なのか、強盗罪一罪になるのでしょうか?それとも詐欺罪と強盗罪が成立するのでしょうか? (2)はつり銭を搾取する意思がないので無罪ですよね (3)は結果としてはつり銭を搾取したことになっても、搾取する意思がないため、故意犯ではないためやはり無罪ですよ? (3)は証拠がないためなかなか立証するのが難しそうですよね。 (2)は証拠があるので、その時点でたぶん釈放されるでしょうかね?

  • 韓国武装スリ団

     10年一昔前の頃、よく地下鉄の乗客などに、ナイフ、スタンガン、催涙スプレーなどを用いて脅迫し、所持品やお金を盗んだ後、警官などに発見され、その警官などをナイフで切りつけたり殴ったりして傷害を負わせたりして逮捕される事件が起きていました。  これは暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取する「強盗罪」に当たるのに、当時日本政府、警察、マスゴミは韓国に「刺激を与えてはいけない」として、「韓国武装スリ団」と呼称し「窃盗罪」として処理していたようです。  この「韓国武装スリ団」は次第に報道されることが無くなってきましたが、 その後、どうなっているのでしょうか?  本当になくなったのでしょうか、それとも犯人は日本名(通名)で報道され日本人の犯罪とされているのでしょうか?