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この判例を解説してください。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120107579890.pdf 犯人が債務の支払を免れる目的をもつて債権者に対しその反抗を抑圧すべき暴行、脅迫を加え、債権者をして支払の請求をしない旨を表示せしめて支払を免れた場合であると、右の手段により債権者をして事実上支払の請求をすることができない状態に陥らしめて支払を免れた場合であるとを問わずひとしく刑法第二三六条第二項の不法利得罪を構成するものと解すべきである。
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その判例は、236条2項の構成要件について、「被害者の処分行為」を必要とするか問題となったものである。 「一項の罪におけると同じく相手方の反抗を抑圧すべき暴行、脅迫の手段を用いて財産上不法利得するをもつて足り、必ずしも相手方の意思による処分行為を強制することを要するものではない」とした。なぜなら、本罪の成立に「処分行為」を必要とすると、相手の反抗を抑圧するに足る暴行脅迫により、被害者の意思決定が全くできない状態にさせ、「債権者をして事実上支払の請求をすることができない状態に陥らしめて支払を免れた場合」に処罰ができなくなるのは不当であるからである。 あとスマヌ。下のはカットで。
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- 森 蔵(@morizou02)
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その判例は、12歳10か月の長男B(刑事未成年)をして、被告人が強盗を指示し、行わせたという事件である。 この判例の論点は、被告人に間接正犯、(共謀)共同正犯、いずれが成立するかが重要なところである。 間接正犯が成立するには、被告人のBに対する行為支配性が認められなければならない。窃盗のような単純な行為で済む犯罪ならともかく、強盗は複雑な行為や機転を要する犯罪であるから、Bは機転よろしく強盗を行っていたのだから、道具とはいえず、間接正犯は成立しないとした。 とすると、共謀共同正犯しかないが、Bは刑事未成年であるから、要素従属性(共犯が成立するために、正犯が一定の犯罪要素を備えるものでなければならない、という共犯の性質)が問題となる。判例は要素従属性について、責任能力は不要とした。(制限従属説を採用した。)