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後見の開始

成年後見人の申し立てをした後、母を施設に入居させました。 母には財産があるので、財産目当てかと言われたので、後見人には第三者を希望し、また兄弟も第三者を希望したそうです。 入居費用は後見開始になった後、決定した第三者が返済してくれるのでしょうか?

みんなの回答

  • nabe710
  • ベストアンサー率66% (2683/4030)
回答No.2

「色々と省いて書いてしまっているせいです」 いえいえ、省いているのではなく、すでに書かれている点に誤解があるのです。 後見人を立てるのに、その役割と共に果たすべき責任(裁判所への定期的な報告義務、など)をご存じであれば「財産目立て」などという言葉は出てくるはずがありません。 また後見人の役割は、あくまでも契約者(被後見人)であるお母様に「代わって」財産管理をしてくれるだけで、支払うべき金銭に関してはお母様がその義務を負っている物であれば、当然ながらこれまでたまっている物であれ、これから発生する物であれ、後見人がお母様の預金や収入などから支払ってくれます。 管理と支払いを代行するだけですよ? 当然、お母様が預金や収入などでは足りない、支払いきれない何か負債をお持ちであれば、本来お母様が元気であればどこかから借金するなり身内にご相談して工面すべきであれば、それを代わって後見人が調整・交渉はするでしょうが。 あくまで「お母様がすべきことを、代わってしてくれる」だけのことです。 「後見開始前の支払い」というのが、具体的にどういう性質のものかわかりませんので、推測の域を出ませんが。

systemvitl
質問者

お礼

後見人への理解が足りなかったようです。 ご意見を参考にして、手続きをすめます。 ありがとうございます。

  • nabe710
  • ベストアンサー率66% (2683/4030)
回答No.1

成年後見人を申し立て場合、として将来を予測しての質問ではなく、現に申し立ては済んでいるのですよね? その段階で「成年後見人とは?」との説明を受けてはいないのでしょうか? 細かには後見人の権限、種類として「後見」「補佐」「補助」とに区分されますが、お母様はどれに当たる物をご利用でしょう? お母様の状況(判断能力)がどの程度か詳細もわかりませんが、いずれにしても後見人となった方は、好き勝手に財産を運用・処分はできませんよ? 制度の説明や後見人の権限、責任、制約をお聞きになった方であれば、「財産目当て」などという言葉は出てはこないはずなのですが。 まして、後見人に負債の返済義務はありません。 とんでもない誤解を持っていらっしゃるようですが、大丈夫ですか? お子様の立場で、お母様が後見人を立てられちるのに、そのような認識、理解では困ります。 というか、あり得ない話ですが。 後見人がつくまでの間、手続き等に始まりすべてを人に任せ、あなたはほとんどノータッチでしたね? 具体的にお母様の状況、後見人手続きを進められた方はどういう立場の方か、あなたは何をどこまで関わり理解しておられるのか、もう少し具体的な様子を補足下さい。

systemvitl
質問者

補足

ご親切に心配してくださって、ありがとうございます。 この欄を関係者が見ている可能性があるので、 色々と省いて書いてしまっているせいです。 母の病状では、補佐、補助ではなく、後見になります。 後見開始前の支払いが、どのようになるのかを教えていただけますか?

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