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住宅ローンの夫婦間肩代わり
結婚して5年が経ち、妻が専業主婦になったので、妻の住宅ローン約400万円を銀行で僕の名義で借り換えしてもらいます。家の名義(妻の400万円分の持分)の登記上の変更はしません。 肩代わりした妻の債務を贈与したと看做される可能性もあると思いますが、上手く解決する方法はないですか?
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- mnb098
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何のためにわざわざ400万円程度のローンの組み換えをするのでしょうか。 5年目なのでローン控除を主人に継続適用でもしようとしているのですか。 それとも収入がなくなる妻には支払い能力が無いからという理由でしょうか。 債務者が単独のローンをもう一方の配偶者が引き受けるには、重畳的債務引受の方法か今回のように借換する方法になります。 前者は債務者を追加する契約の変更で、後者は新規契約で夫が債務者になります。 その上抵当権の登記も債務者の追加または新たな設定が必要になり、コストがかかります。 質問の贈与の問題も発生します。 銀行が求めてきたのですか。贈与の問題があるのに。 だまってそのまま妻の返済口座に夫の収入から返済分を支払って行けば、年間110万円を超えることは無いでしょう。 夫婦共有の財産なのだから継続支払いしていくことに問題はないはずですが。 もし正直に質問者が「妻の収入がなくなったのでローンは夫が借換しなければならない」と、真面目すぎるお考えからスタートしているなら、今からでもお止めなさいと勧めます。 どうしても自分が払うのだからというのなら、「妻を債務者のままで追加連帯保証契約を結んで」債務関係人に加入すればよいのです。要するに収入合算する保証人という立場に加わるという方法です。 もともと夫のローンもある。妻のローンに夫が連帯保証する。何の問題も無いはずです。 ローン控除の追加で書類を出すとこれこそやぶへびになります。前年より年末残高がふえたことで、会社の担当で止まればよいが税務調査でも入れば、前出の贈与問題が表面化してしまいます。