- ベストアンサー
住宅ローン借り換え後の控除と贈与税について
- 住宅ローン借り換え後の控除範囲や贈与税の有無について教えてください。
- 現在、夫婦が5,300万円のマンションを夫4/5・妻1/5の割合で所有しています。
- 借り換え後の住宅ローン控除は可能か、また妻から夫への贈与税は発生するのか、詳しく教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
現状の確認ですが、「これまでは当然、住宅ローン残高に対して持分割合に応じた額を控除申告しています。」 とありますが、ご質問欄の情報からですと、貴殿の住宅借入金等特別控除額は以下の計算でもとめた借入金残高が基になると思われますが。 単独借入れ分1,000万円・・・・・・・・・・・(A) 連帯債務分 2,600万円x78/100(ローン)負担割合・・・(B) *78/100は、2,040万円/2,600万円 全体 ・・・5,300(持分:貴殿4/5=4,240) 持分相当額・・・4,240 内、頭金 1,200万円 単独借入1,000万円(A) 連帯債務2,040万円(B) となっておらず、1,000+2,600x4/5=3,080 ・・・・・(1) あるいは、(1,000+2,600)x4/5=2,880・・・・・(2) で申告あるいは年末調整をなされているということでしょうか? 連帯債務にかかる住宅借入金特別控除の年末残高は原則持分に応じて 計算することになっていますが、それは、借入金のすべてが連帯債務の場合であり、また、頭金の拠出が持分に応じてなされている場合です。 ですので、貴殿が上記(A)+(B)=3,040で借入金の年末残高の計算をなさっていない、あるいは当初申告でなさっていないのであれば、奥様との間に贈与関係が成立しているでしょう。また、同時に住宅借入金等特別控除の計算に誤りがあることになります。 持分登記をするということは、自己の持分は頭金及び借入金によって その持分相当額を拠出するということですので、住宅借入金等特別控除においても、自己が負担すべき住宅借入金について適用があります。 したがって、持分と相違すような形での頭金及び借入金の負担状況であれば一方が他方の借入金を負担していることなり、贈与の課税対象になるでしょう。 本題の連帯債務を単独債務にですが、当初部分(A)+(B)までしか控除の対象にはなりません。また、残連帯債務の持分相当額は貴殿より 奥様への贈与となります。(その分持分の変更をすれば、贈与ではなく譲渡となりますが。)
お礼
keikeipapa様 さっそくのご回答あがとうございました。 特別控除の年末残高の計算は、ご指摘の通りの(A)+(B)=3,040で当初申告をしており、その後もこの計算に基づき申告をしています。 借り換えをして単独債務にした場合の控除対象も理解できました。 贈与の問題も理解できましたので、方法は検討をしたいと思います。 ありがとうございました。