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消費税 仕入れ税額控除 棚卸資産について用途変更寄付等
symbellの回答
- symbell
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購入した物をどう使うかは関係なく、あくまでもその取引が課税対象か否かです。 といっても、事業にまったく関係のないものではその取引自体が否認されると思いますが。
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