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消費税 仕入れ税額控除 棚卸資産について用途変更寄付等

symbellの回答

  • symbell
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回答No.2

購入した物をどう使うかは関係なく、あくまでもその取引が課税対象か否かです。 といっても、事業にまったく関係のないものではその取引自体が否認されると思いますが。

namazakana
質問者

補足

購入した年は業務の販売用で仕入れたということで売り上げ分と仕入れ分の消費税が相殺されますよね。 で在庫で残って寄付とかまったく営業と関係ない使い方をしたら不公正ではないのでしょうか。

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