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従業員と社長の経費
わが社では、経費として認められるものが、従業員と社長でちょっと違うところがあり、(その時点でおかしいと思いますが)入社当時からおかしいな?と思うところを、修正していきたいのでご質問させてください。 今回は健康診断で個人で追加した検査代のことなんですが、 従業員は当然のこと追加検査は自費です。 ですので、追加検査する人でも一項目くらいです。 ただ、社長の場合は5~7項目追加して、普通に領収書を出してきて、清算しております。(福利厚生費) ここでお聞きしいのが、 これは当然に行われても良い事なのか?ということと これを経費として認めていた場合の不具合 (経費で落ちないときの、社長への説明の為) をお聞きしたいです。 どうかみなさんよろしくお願いいたします
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- specialist007
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これはオーナー社長の場合ですが、 基本的に会社が利益のマイナスの月は、社長は給料がでないどころか そのマイナスを個人で借金しているのに似ているものです。 会社が厳しい時は厳しいのは社長だけで、 マイナスでも従業員は普通にお給料が出たりします。 態度の厳しさや経費の締め付けはあるでしょうが、 普通にお給料がでます。 おかしいですよね。 会社の利益が足りないのに普通のお給料が出るなら、会社は生き残れません。 これほど、社長と従業員の責任の重さは違うのです。 逆に、利益が出ている時に、 社長は自分の報酬を本当はもっとあげられるにも関わらず 税金が高くなりすぎてしまうので、 自分への報酬をもらう代わりに、会社のお金として会社に留保しています。 つまり、言い方を変えると、自分のお給料を会社に残して経費として使う。 という事があるわけです。 オーナー社長にとっては会社は自分の貯金箱みたいに思えます。 自分のお給料を、自分で受け取らないで、会社の資産として残しているからです。 例えば、社長がみんなに「食事をおごるぞ。」といって経費から出すなら、 それは社長が自腹を切っているのと同じです。 会社の上司が 「よ~しみんな、今日は食事おごるぞ」とといっても、経費からは出ません。 経費から出るなら、それは上司が社長のお金を勝手に使っているだけで、 上司がおごっている事にはならないのです。 社長が経費で落ちるだろうか?というのは、税務署に対してであり、 こちらは税務署が決めます。 従業員が経費で落ちるだろうか?というのは、社長に対してなのです。 こちらは基本的に会社で決済権がある人が決めます。 よく言われているのは、 社長と従業員は基本的に大きな違いがありm 社長は普通の従業員の知らないところで10倍は働いていて 20倍は能力があると思っていいのではないか。という事です。 極端かもしれませんが、 サラリーマンと社長の能力の違いは、大きいです。 報酬も10倍違って当たり前のようなもので、 実際にアメリカなどでは経営者の年収が1億以上というのは普通によくあります。 日本は起業経営者の評価が低すぎるように思えます。
問題ありません、 法的な部分ではなにも問題ありません、経費として認められます。 社長は会社の最高責任者、会社であれば代表取締役、個人ではないのです。 社会的責任のも大きいし、万一のことを考えても、一般社員と同等ということはありません。 貴方の会社だけでなく、一般的にそうでしょう。 社長にしても社長でなければそこまでしないよと言われるかもしれません。 逆に、社員からは社長がたおられると大変ですと検査をうけるよう言ってもいいと思います。
- 山田 太郎(@testman199)
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条件が満たせば問題ありません。 1.会社が定める決裁者が出費を認める 2.決裁者の設定に対して経営者が認める 3.経営者が行う経営を株主が認める 4.出費の項目に対して、それを経費とすることを税務署が認める(経費と認められなくても、会社が特別報酬として認め適切な税務処理をすれば問題ありません)
お礼
ご回答ありがとうございます。 問題なさそうなので、よかったです。 1の会社が定める決裁者が出費を認める。というところで 納得をいたしました。ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 社長なら大丈夫ということで安心しました。 出張費(出張手当+個人食事)や個人の買い物の経費清算がたまに ある会社なもので、あいまいな部分だと不安だなと思ってたので よかったです。