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確定申告したほうが

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>配当収入が13万あります… >源泉徴収額が1万円ですが… 何の配当ですか。 上場株等なら、国税 7%、地方税 3% 計 10%ですし、上場株等以外なら国税のみ 20% というのが多いです。 いずれにしてもちょっと計算が合いませんね。 あっ、源泉徴収 1万円というのは、配当でなく給与のほうですか。 それなら配当の源泉徴収はどうなっていますか。 >配偶者控除には1万円多くなってしまうため… 配当を申告するとしたら、合計所得は 28 + 13 = 41万円で、3万円オーバーです。 1万円というのはどこから出た数字でしょうか。 >主人が配偶者控除で年末調整していたものが配偶者特別控除になり、1000円ほど収めなくては… 合計所得 41万円のほうが正解だとして、夫の所得税率が 5% なら、たしかにそういうことになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ほかに、翌年 (今年) の市県民税にも影響しますよ。 >住民税が31万から掛かってくると、住んでいる市町村の… それは市県民税の「均等割」何千円かのことでしょう。 市県民税は均等割と所得割の 2本立てです。 「所得割」は、 (41 - 33)× 10% = 8,000円 から、配当で前払い (源泉徴収) された分を引き算した数字となります。 >住民税が月3000円だとすると… 月額はどうでも良く、年額で比較しないと意味ありません。 月3000円にもならないとおもいますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

fuyokazuku
質問者

補足

わかりにくい説明ですみません。 配当収入は、上場株なのですが、10%で源泉徴収されていますが 130000円の10%の13000円が配当控除になって 7&分の9100円が源泉徴収税額となって 還付金も、9100円になっています。 と言うことは、3900円が住民税の源泉分として 8000円から3900円を引いた金額を支払うと言うことになりますか? 主人が1000円と私が住民税の4100円を払って 9100円を還付してもらうと 確定申告したほうが4000円多く戻ってくると言うことですね。

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