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確定申告したほうが

bungy1234223の回答

回答No.3

長文失礼します。 まず所得税の計算方法ですが、 基礎控除38万+給与所得控除65万で、控除額は103万円になります。 これがいわゆる専業主婦の103万円の壁です。 下記URL参照。 93万-103万=マイナス10万ですから、所得金額はゼロになります。 1万円が源泉徴収されているのですから、 3/15までに確定申告すれば、1万円は還付されます。 次に、配当収入の13万ですが、これは#2の方のアドバイス通り、 その配当によって変わってきます。 預貯金や株主配当で源泉徴収された後の配当であれば、通常はこのままです。 ただし、この配当が課税されていないものであれば、その課税方法が変わってきます。 申告の必要があります。 ですが、今回は13万ということなので、 一般に、20万円以下の雑所得であれば、申告の必要はありません。 住民税が高くなるとか安くなるとかいうのは、所得税の申告をすると、 その書類が税務署→役場に回り、そこから住民税が計算されるからです。 いわゆる「均等割り」というのは、ある一定以上の所得がある人は納めなければならない住民税なので、 所得によって変わるわけではありません。 > 源泉徴収額が1万円ですが、配偶者控除には1万円多くなってしまうため > 主人が配偶者控除で年末調整していたものが > 配偶者特別控除になり、1000円ほど収めなくてはならないのですが > 住民税が31万から掛かってくると、住んでいる市町村のHPに書いてありました。 上記がちょっとよく分からないのですが、 ご主人の会社が年末調整をして、その時に奥様の配偶者控除→配偶者特別控除に変わり、 その上で、所得税を千円納めるのでしょうか? ご主人が会社から源泉票を貰ってきて、その上で「千円納めなければならない」ということですか? それとも、ご主人が会社から源泉票を貰ってきて、その中に過徴収分の1万円が入っていたのですか? 奥様の収入が、103万円を超えて、141万円までの時が、配偶者特別控除になると思うのですが・・・。 つまり、今回の質問の収入より多い方が、配偶者特別控除になると思うのですが・・・。 > 住民税が月3000円だとすると、還付金より納税額のほうが > 高くなってしまいます。 たしかにそう考えると、損かもしれませんが、以下のように考えてください。 還付金(所得税)→ 国に納めるもの 住民税     → 地方自治体に納めるもの 以上の事から、まずは確定申告をして、1万円の還付金をGETして下さい。 その上で、書類が役場に自動的に回りますから、5~6月くらいに奥様に住民税がきます。 自治体によっては、非課税かもしれません。 詳しくは税務署か市町村でお尋ね下さい。 頑張って下さい。 *確定申告をすれば、役場から来る住民税の申告書は提出しなくてかまいません。  税務署から役場に、住民税課税のための書類が自動的に回ります。  このために、確定申告書の用紙は各3つづりになっています  (税務署用・役場が使用する住民税用・個人の控え)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1800.htm
fuyokazuku
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 自分のところの市町村民税を、調べてみます。

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