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3月1日テレビタックルで元中国人の女性の「憲法条文」

「国民とは日本国籍を有する者だけではない」 みたいなことが憲法に書いてあると言っていた元中国人女性がいました。 もとより憲法にはそんなことは書いてありません。 彼女が紹介した「条文」はいったいどこに書いてあるものなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

彼女はなぜ「書いてあるもの」と思っていたのか? これに対する回答は明白であります。 真相は彼女が中国のスパイであり、 勘違いして読み上げたのではなく、 意図的に誤情報を流そうとしたものである、ということです。 これを「なぜ誤って勘違いしたの?」と思う所がいかにも日本人のお人よしというか、(失礼ながら)平和ボケというか、とにかく世界の現実はそんなに甘くはないということだと思います。このような情報工作(スパイ活動)というのは、どこの国においても日常茶飯事的なものでしょう。ここがそのまま情報戦争の場である、という認識すらない日本人がおかしいのです。「日本の常識は、世界の非常識」とはよく言ったものだと思います。 すでにご存じであれば蛇足になりますが、国民でもないのに、外国人参政権だけ与えてくれるなどということは国際常識で考えてありえない話ですが、鳩山-小沢民主党や公明党は参政権を外国人に売り渡すことによって、在日外国人の歓心を買い、在日外国人の票を得ようと目論んでいます。中国人・朝鮮人はそのことをよく知っていて、それなら一気呵成に日本において外国人参政権を取ってやろうと思うのは当然のことです。日本人が真面目にこの問題を考えず、ぼけっとしていて、隙だらけだから、中国人は益々図に乗って情報戦を仕掛けているのです。 張景子さんは、「勘違いして間違えた」というレベルではなく、「意図的に誤情報を流し、日本人に対して情報攪乱し、中国の利益になるように世論を誘導しようとした」というのが真相でしょう。

参考URL:
http://blogs.yahoo.co.jp/yomigaerunippon
barigen
質問者

お礼

お礼が遅くなってすいませんでした。 「意図的に誤情報を流し」たということですね。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

回答No.3

そんなことはもちろん書いていません。 ただ、書いていないだけで、憲法第3章「国民の権利」には各種人権規定が置かれていますが、これは「国民」とは書いてあるものの、およそ人であれば原則的には保障される権利であると解釈されています。 そういう意味では、憲法第3章の表題にある「国民」は日本国籍を有する者だけではないと言えるでしょう。

barigen
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 「人として原則的には保障される権利」という解釈ですね。 勉強になります。

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noname#116562
noname#116562
回答No.2

「書いてある」というのが、明文の規定があるという意味ではなく、その女性がそのような解釈をしているという意味であるのは、明らかだと思います。 ことさらに「条文」という意味に限定すると、その女性の発言は誤りということになりますが、マスメディアに出ている他人の発言に対して、そのような限定的な解釈手法をとる必要性はないと思います。

barigen
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 解釈をしているという意味ですね。

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  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

どこにもありません。 もし、あるとするなら、中国で日本国憲法を勝手に解釈したものでしょう。

barigen
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 お礼が送れて申し訳ございません。 ないのですね。 では彼女はなぜ「書いてあるもの」と思っていたのか。そこが問題になるようですね。

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このQ&Aのポイント
  • 会社にお金を貸して株式で運用する場合の税金の扱いについて、質問者は特定の会社に対して資金支援をする方法を考えています。質問者の目的は、単純に資金支援するだけではなく、その会社の経営にも貢献することです。具体的には、資金を貸し付けて高配当株で運用し、収益を経営に充てることを考えています。また、資産の一部をその会社名義で運用してもらい、その会社の収入にすることで税金のメリットを得ることも考えています。ただし、この方法にはいくつかの課税リスクがあるため、注意が必要です。
  • まず、資金を貸し付ける際には、実質的な贈与とみなされる可能性があります。これは、貸し付けたお金が返済されない場合には、贈与として扱われ、贈与税が課される可能性があるということです。したがって、貸し付ける際には契約書に明確に返済条件を記載し、実際に返済が行われることが重要です。
  • また、株式の配当収入は事業外収入となり、事業経費との損益通算ができないため、課税対象となります。そのため、配当収入を得る場合には、所得税が課される可能性があります。ただし、所得税の課税メリットとして、配当控除があるため、一定の金額までは税制上の優遇措置が受けられることがあります。
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