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精神障害年金遡及申請について教えてください

障害認定日請求をしてます。 平成13年3月にうつ病とA医院初診(厚生年金加入)、平成14年5月Bクリニックに転医。 平成19年9月迄通院しましたが、悪くなる一方。 5年近く通院しましたが仕事も続かず、当時契約社員先で紹介を受け同年にCクリニックに移転。 即休職と診断されました。 平成20年に休職し退職(契約解除)、平成21年迄傷病手当金で生活、 満期しましたが就労不可、雇用保険延長中。 平成22年2月に障害者年金を申請しました(作成は社労士さん依頼)。 初診日のA医院は平成19年に廃業、カルテはありませんが、受診メモと理由書で証明しました。 一年半申請書と受診診断書はBクリニックで、 ICD-10コード(F32F41)、b4c2(3)日常生活に著しく困難、就労不可 (初診年月平成14年5月当時) 素人判断ですが三級程度と思います。 Cクリニックの診断書は、ハラスメント解雇・身内の死亡と、一番悪い 時期を記入して頂いた為か、 ICD-10コード(F3)全てdで(5)、環境改善されれば回復見込みあり、就労不可。 現在友人が同居して助けてくれてます。 社労士の先生は 「診断日が厚生年金で、発病認定から年数がたってますから遡及は見込めます」 との事ですが、現在一級程度の診断書で(皆ありえないと言います)、社労士さんとの申立書類があれど、 事後請求になるのでは…と杞憂しております。 生活保護も「一度就労したら?」と門前払い。 遡及が出ればローンを返済(生活費)出来ると喜んでましたが、 初診日三級(二級も可能性あり)で現在一級なら遡及は無理と 2ちゃんで叩かれましたが、社労士さんの 「認定から長いですから、遡及が通る可能性があります。」 にすがり申請しましたが、最後に決めるのは機構です。 Bクリニック通院時点で障害年金も何も教えてくれませんでしたし、 知っていれば自殺未遂をするまで会社に行きませんでした。 最初の一年半が駄目医者なら、発病から年数が長くなり級数が 上がった場合、遡及請求は可能でしょうか? 事後悪化の可能性が高いような日増しに強くなります。 年金は計算しても少なく、雇用保険とパートかバイトの方が生活費は 捻出できます。 金銭的な心労は病状を悪化させます、決して楽してなど思ってません。 家族は鬱の私に殺されるのではと疎遠です、金銭面も介護も断られています。 何方か障害認定から長期経過後、遡及請求が通った方、 また詳しい方はいらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。 四時間ですが、バイトを試みました。 が途中でバランスが取れなくなり、柱にぶつかったりふらふらして 怪我、四時間持ちませんでした…

noname#106299
noname#106299

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回答No.1

平成13年3月の初診、ということですから、 それから1年6か月経過後の平成14年9月に障害認定日が来ますね。 障害認定日から1年以上経過してから裁定請求を行なう場合は、 障害認定日時点の障害の状態が、年金法でいう基準に該当していれば、 遡及請求(障害認定日請求の一種)が認められます。 但し、このときに要する診断書は、以下の計2通です。 1通目  障害認定日の後3か月以内の受診時の現症が示されたもの 2通目  請求日(窓口提出日)の前3か月以内の受診時の現症が示されたもの Bクリニックでの1通目の診断書は、 平成14年9月~平成14年11月の現症によらなければなりません。 まず、現症の時期がこの範囲にあてはまっていて、 かつ、年金法でいう障害の状態に該当していれば、 遡及請求が認められる可能性はあるだろう、とは思います。 なお、仮に、平成14年5月時点の状態で判断するとしても、 この時点ではまだ障害認定日よりも前なので、 障害の状態の判断に用いることはできませんし、 また、この時点のものを診断書に記しても意味がありませんよ。 さらに、現在(請求日現在)の症状がどれほど重くても、 1通目(障害認定日現在)の状態が認定されなければ、 遡及請求は認められず、事後重症請求としての取り扱いになります。 (過去に向かってさかのぼることは一切行なわれません。) 障害認定日時点で就労していた場合には、 率直に言いますが、3級であっても、認定が通るのは微妙です。 また、ICD-10コードにF40~F48(神経症)がある場合、 神経症は「原則として認定対象外」ですから、 その点も考えても、かなり厳しいものがあると思われます。 (F40~F48というコードは、記されるべきではありません。) ICD-10コード http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/F00-F99.html いずれにしても、私見ではありますが、 遡及請求が認められる可能性は薄いのではないか、と思います。  

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