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事後重症請求で障害基礎年金の遡及請求

後重症請求で障害基礎年金2級をもらってますが、遡及請求のため 初診日から1年6ヶ月~3ヶ月以内の診断書を書いてもらいました。 それにはICDー10コードF32 うつ病と書いてました。 それから市役所の方から電話があって次回請求書提出日が平成23年 7月だから今通ってる病院の診断書はいらないとのことでした。 実は社会保険労務士さんにお願いするか迷っています。社労士さんからは今通ってる病院の診断書が必要と言われました。 現症時の日常生活活動力及び労働能力は 日常生活にも多くの援助を要す。労働能力無し 予後 不良の可能性と書かれていました。 やはり社労士さんに頼んだ方がよろしいでしょうか?

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回答No.1

既に事後重症請求による障害基礎年金を受給しているにもかかわらず、 その受給権を撤回(取り下げ)して、あらためて本来請求する、 ということになりますが、そのことは理解されていらっしゃいますよね? (遡及請求は、本来請求[障害認定日請求]の一種です。) 取り下げに係る承諾書のようなものも必要です。 かつ、もしも遡及請求が通らない場合には元の事後重症請求で、と 申し立てるような書類も必要です。 これらの書類の存在は、市区町村の国民年金担当課の窓口では、 まず知らないことがほとんどなので、年金事務所に照会して下さい。 (書類の様式も、年金事務所に用意されています。) 形としては、そっくり本来請求をやり直すことそのものとなります。 障害認定日から1年を超えての請求が遡及請求ですから、 現在のものの「次回診断書提出年月」にかかわらず、 以下の現症日が記された診断書(計2通)が必要となります。 (市区町村の国民年金担当課の取り扱いは、誤っていると思われます。) 1.障害認定日の後3か月以内の現症(その当時の病状)が示された診断書 2.裁定請求日(現在)の前3か月以内の現症(同上)が示された診断書 したがって、社会保険労務士さんの説明のほうが正解です。 なお、お書きになっている情報だけでは、 本来請求が通るかどうかは、全く何も申しあげられません。 ICD-10コードや日常生活能力、予後等だけで決まるものではありません。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準、社会保険審査会裁決例などを見て、 障害認定日時点の現症のみで確実に「本来請求が通る」であろう、 という確信があるときに限り、取り下げ&請求のやり直しをすべきであり、 そうでなければ、あまりメリットはないと思われます。 (というより、そもそも最初から本来請求をするべきでした。) 社会保険労務士さんに依頼したからといって、通るとは限りません。 但し、障害の重さなどによっては、自分の手に負えないこともありますよね。 そのようなときは、依頼されてもよろしいかとは思います。  

aromablackpiko
質問者

お礼

kurikuri_maroon様 ご返事ありがとうございます。 社労士に依頼してみようかと思います。

aromablackpiko
質問者

補足

kurikuri_maroon様 社労士さんにまかせてみてもいいでしょうか? なんか頭がパニックてます。

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