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障害年金の遡及期間について
社会保険労務士を開業したばかりの者です。 9年ほど前から「うつ病」で入退院を繰り返している方(元会社員) から障害年金の依頼を受けましたが、初めてのことなので判らない ことがあります。 その方は初診日・障害認定日ともに確定しており、初診日証明と 認定日の診断書が取れたため、本来(遡及)請求で考えていますが、 6年ほど前(障害認定日以降)に一旦職場復帰し、その後通院しながら 3年間ほどどうにか働いておられました。(軽めの仕事) ただ、最終的にはやはり続かず、3年ほど前に退職され今日に至り ますが、このような場合果たして認定日と現症の診断書で5年間の 遡及認定が認められる可能性はあるのか、それとも5年未満の遡及 (例えば退職時まで遡及など)ということもあり得るのかという点に ついてお尋ねいたします。 ちなみに2通の診断書ともに、かなり日常生活に制約があり、いずれ も「就労不可」の記載がなされています。
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noname#115486
回答No.2
お礼
ご親切に聞いていただきありがたく思いますが、立場上、依頼者情報 を詳らかにはできませんので、この先は行政の判断に委ねます。 ご回答でうつ病のみではかなり厳しいことが判りましたので、 少なくとも依頼者に対し予断を与えるような言い回しは避けたいと 思います。 ご回答、本当にありがとうございました。
補足
可能性の問題としてでしたので、診断書の具体的中身まで記述して おりませんでしたが、せっかくですのでよろしくお願いします。 <認定日診断書> aが2、bが2、cが1、dが1、日常生活程度(3) コメント「日常生活も家人に依存してようやく保たれている。就労 不能」 <直近診断書> aが1、bが3、cが2、dは無し、日常生活程度(4) コメント「日常生活活動能力が低く、労働能力なし」 となっています。