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障害者年金遡及分

12年前に糖尿病と診断され、3年前にプチ脳梗塞(軽い半身のしびれ)・1年半前自宅で倒れ、心不全+腎機能低下(透析をするか否かのギリギリライン)と言われました。以後、入退院の繰り返しであり障害者申請を検討中です。 医師からは、心臓と腎臓で1級か2級にはなるだろうと言われております。 障害者年金の「遡及分」についてお聞きしたいのですが、糖尿病と診断されたのが12年前であり、後に様々な病気を併発して現在に至っていますが、腎臓・心臓で障害者として認められた場合、12年前が初診日となるのか、1年半前の診断された時から数えるのか教えて頂きたいのです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

回答#1への補足質問にお答えします。 まず、早合点していただきたくないのですが、 現在の腎疾患(糖尿病性腎症)の初診日を 糖尿病での初診日と同じ日だと見る、というだけであって、 平成12年の初診日から1年6か月を経過した障害認定日において、 年金法でいう障害の状態を満たしていなければ、 5年のさかのぼり受給はできません。 障害認定日において、代謝障害(糖尿病)の状態、又は腎臓の状態が、 年金法でいう障害の状態でなかったのなら、 現在の病状がどんなに重くても、5年のさかのぼり受給はできません。 その場合には「事後重症」といって、 あくまでも、いまの状態を総合した上で、 障害年金の受給の可否が決まり、 請求日よりもあとの分しか受給できません。 回答#2でも言及されていますが、この可能性は高いと思います。 ※ 事後重症  ・ 障害認定日時点では、年金法の障害の状態を満たさないとき。  ・ その後の悪化により障害状態になった、として受給を請求する。 代謝障害や腎臓障害での障害年金は、 血液の状態がかなり悪く、 かつ、一定期間以上(あるいは現在も)はその状態が継続している、 ということが認定の前提です。 糖尿病と診断されて1年6か月後、というのは、 一般に血糖値の調整過程にあり、 よほど重度の状態でなければ、 そのような認定の対象にはなり得ませんので、 たいていの場合、上述の「事後重症」になるケースが多いです。 いずれにしても、糖尿病の初診日を確定し、 次に、そこから1年6か月経過した障害認定日時点の 障害の状態を調べる必要があります。 糖尿病そのものの状態はもちろん、 糖尿病性腎症や糖尿病性網膜症等の状態を、それぞれ調べて下さい。 要するに、初診時の状態もさることながら、 その1年6か月後にどのような状態であったのか、 腎臓や心臓に障害が生じている状態であったのかどうか、ということが 大きな分かれ目になってきます。 ところで、医療法により、カルテの法定保存年限は5年ですから、 それよりも前のカルテは存在しない場合が多々あります。 そのため、初診時のカルテの存在の有無については、 必ず、ご自身で問い合わせて確認するようにして下さい。 カルテが存在しなければ初診日証明が取れず、大変なことになります。 「あるだろう」という推測だけではダメですよ。 心疾患については、 糖尿病との相互因果関係は「なし」とされています。 心疾患による初診日から1年6か月後が、障害認定日となります。 糖尿病そのものだけではなく、 合併症としての複数の病気を抱えておられるわけですが、 それぞれの病気によって生じた障害の各障害認定日をまず個別に考え、 その各障害認定日において、 それぞれの障害が年金法でいう障害の状態であるか否か、を見ます。 次に、これらの結果、併合され得るかどうか、を見ます。 これは専門家でも大変むずかしい作業で、 ご質問の内容だけでは、併合され得るかどうかはわかりません。 ただ、一般論として申し上げますと、 「腎臓だけでは○級、心臓だけでは△級」と、 まず個別に等級を出し、 その等級を特殊な指数で置き換えた上で合算して、 最終的な障害等級(障害年金の額)が決められることになります。 複数の障害がある場合、 そのさかのぼりや受給額がどうなるのか、ということは非常に複雑で、 やはり、こちらもお答えいたしかねます。 ただ、単純に合計されるようなものではなく、 最終的な障害等級により、ただ1つに決められることとなります。 ともかく、上述した「障害認定日時点の状態」が把握できないことには 何とも申し上げられない、というのが実情です。 その点については、十分にご理解下さい。  

oyaji5656
質問者

補足

度々アドバイスありがとうございます。 私の場合、事後重症に該当するようですね。  12年前に糖尿と診断された時は、診断されるまで気付かず、元気そのものでした。 診断されてから10年経過した辺りから、徐々に体調の変化が現れ、近所の開業医に通ってはいたものの、醜い全身浮腫、動機が悪化してゆきました。 妻から総合病院で診てもらうよう薦められてはいましたが、薬を変えたので、様子を診るよう言われ、それらを繰り返す事半年、気がつけば上体を起こしていないと寝れない状態であり、椅子に座ってウトウト1時間眠る程度の日が続いたある日、倒れて救急車で搬送さました。 心不全・腎機能低下と診断されれ、酸素吸入でを付けて移動・移動は車椅子で・入浴は不可、シャワーのみの入院生活を1ヶ月送り、退院できたのが糖尿と診断されてから10年半後でした。 それ以降、搬送された総合病院でお世話になり1年半経過して現在に至っております。 1年半前に比べ医師からの説明は心臓の働きはさらに悪化しており、腎機能も確実に右肩上がりで悪くなっており、確実に?透析へ近づいていると言われました。 a.心臓を守る為透析覚悟で造影剤を使用し調べる(糖尿から透析に移行した場合の余後は短いと言われた) b.このまま腎臓が壊れるまで発作を繰り返す(大きな発作の時死に至るケースも考えられる) 二択を迫られた時期もありました。 糖尿病のほうは、腎機能が低下したお陰?で、糖尿の血糖値は非常に安定しております。(医師の説明では、腎臓が悪くなると血糖値が安定するそうです。) 医師からは喜べる内容では無いと怒られましたが・・・。 カルテの法定保存年限は5年という事は、残っていない可能性がありますね。明日にでも確認してみたいと思います。 わからない事が多々あり、それらを詳しく教えて頂き本当に感謝致します。

その他の回答 (2)

  • tatata
  • ベストアンサー率52% (48/92)
回答No.2

12年前が障害の認定日になったとしても、その時点では年金を受給できる状況ではありませんから、当然のことながらそのときからの年金が受けられるわけではありません。 事後重症ってことになり、請求した時点からの年金しか受け取れない可能性が高いと思います。

oyaji5656
質問者

お礼

tatataさん アドバイスありがとうございます。 事後重症と言うのに該当する可能性が高いという事ですね。 勉強不足でした。 アドバイスありがとうございました。

回答No.1

糖尿病によって、 糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、 糖尿病性動脈閉塞症(壊疽)等が生じた場合は、 前の疾病(ここでは糖尿病)との間に「相互因果関係あり」とされ、 前の疾病の際の初診日を基準に障害年金を認定する、という 決まりがあります。 したがって、列挙した「糖尿病性○○○」という合併症によって 障害年金の受給申請(裁定請求、と言います)を行なう場合には、 糖尿病での初診日が基準となります。 一方、糖尿病による脳出血や脳梗塞は「相互因果関係なし」として、 それぞれ別の疾病として、取り扱われます。 なお、意外と知られていませんが、 身体障害者手帳による障害認定および障害等級と、 障害年金における障害認定および障害等級とは、全くの別物です。 そのため、相互に連動しておらず、 「手帳の級がこれこれこうならば、障害年金はこうなる」 とはなりません。 障害の内容の定義や、障害認定基準も全く異なるため、 それぞれ別個に、医師による診察・診断書が必要となります。 なお、手帳でも障害年金でも、 複数の障害をお持ちであることから、併合が行なわれると思います。 簡単に言えば、心臓の障害、腎臓の障害‥‥を足し合わせて、 より重い障害等級が割り当てられる可能性がある、ということです。 この場合、心臓は心臓、腎臓は腎臓‥‥と、 障害が生じている部位ごとに複数の診断書が必要になりますので、 手帳についてはお住まいの市区町村の福祉事務所(障害福祉担当課)、 障害年金については最寄りの社会保険事務所に、 それぞれ、詳細をご照会下さい。 (正直申し上げて、煩雑になりますので、くれぐれも慎重に。) 糖尿病だと診断された時点(12年前)のカルテの存在の有無が、 障害年金の受給の可否に大きくかかわってきます。 カルテの存在が確認されない場合、 受給(遡及も含む)できないことになりかねませんので、 十分に気をつけていただくことをおすすめします。 障害年金は、 初診日から1年6か月が経過した日(障害認定日)の状態で、 受給の可否が決まります。 障害認定日時点で年金法でいう障害の級にあてはまれば、 請求日からさかのぼって、最大5年前までの分を受給可能です。 (障害認定日請求による遡及受給、と言います。) 上記の5年よりも過去の分については、 給付の時効の定めにより、残念ながら、さかのぼり受給はできません。 一方、障害認定日時点で年金法でいう障害の級にあてはまらない際は、 現在の状態によって、障害年金の受給の可否が決まります。 これを「事後重症請求」と言いますが、 この場合は一切のさかのぼり受給はできず、 請求日以後の分の障害年金しか、受給することはできません。 初診日が12年前になる、ということから、 その当時に加入していた公的年金の種別をまず調べて下さい。 国民年金、厚生年金保険、各共済組合‥‥のいずれかです。 次に、初診日が存在している月の前々月までにおいて、 公的年金制度に加入していなければならないはずの全期間のうち、 その期間の3分の2以上が保険料納付済か保険料免除済である、 ということを確認して下さい。 国民年金保険料だけではなく、厚生年金保険料も含みます。 社会保険事務所で簡単にわかりますので、照会なさってみて下さい。 ここまで確認すれば、あとは診断書の書かれ方次第です。 また、本人が記す病歴・就労状況等申立書の内容もきわめて重要です。 以上は、障害年金に係る回答です。 身体障害者手帳についてはこれとは異なりますので、 万が一手帳に係るご質問等がある場合には、 別途に分けて質問なさってみたほうがよろしいかもしれません。  

oyaji5656
質問者

補足

早々のお返事ありがとうございます。 カルテの存在>>12年前、糖尿と診断された病院で今回申請を行いますので、カルテは残っているものと思われます。 受給資格>>近日中に社会保険事務所で確認してみます。 詳し説明を頂き、大変よくわかったのですが、遡及受給についていまいち判りにくいので教えて頂きたいのですが、 腎臓に関しては糖尿による因果関係が認められている内容を医師から聞いた事があるのですが、心臓に関しては医師から説明を受けていない状態です。 この場合、12年前の初診で糖尿と診断された日を基準に請求日からさかのぼり5年の遡及受給が受けれる可能性が出てきた事が判りました。 が、心臓に関して糖尿と何の関係も無いと認められた場合、初診日が1年半前になると思われます。そうなった場合、腎臓では5年分受給?でき、心臓に関しては1年半分?遡及受給となるのでしょうか? 腎臓・心臓で併合され階級が出るとしたなら、遡及受給するにあたり、どのような変化が生じるのかアドバイス頂けると幸いです。 質問ばかりですが、よろしくお願いします。

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