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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者年金の受給、遡及について。)

障害者年金の受給、遡及について

このQ&Aのポイント
  • 統合失調症と診断されている26歳の質問者が、障害者年金の受給を考えている。
  • 通院先のケースワーカーとの相談が進んでおらず、不安を感じている。
  • 初診日と認定日の関連は問題となり、遡及の可能性について考えている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • WinWave
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回答No.3

補足質問をいただいていたのに気付けず、申し訳ありません。 もう少し回答させていただきますね。 >僕も家族も忘れていた事なのですが精神科ではなくて近所の病院の内科へ不安や精神的な悩み(声が出ない等)で体調不良を訴え、僕が中学生(14、15歳頃)の時に一度、受診しておりまして どちらにしても、20歳よりも前に受診されていますね‥‥。 >そこで精神科への受診を勧められましたが 療養の指示が出ているじゃないですか! だとすると、そこが初診日になるという可能性すらあります。 ただ、仮に百歩譲って19歳のときを初診日にしても、どちらも“20歳前の初診”ということになるので、受給できる障害年金の種類は変わりませんけれど。 20歳前の初診ということになると、あなたの場合は、20歳前初診による障害基礎年金というものになります。 この障害基礎年金(特例的な障害基礎年金です)では保険料納付要件がなくなるので、仮に保険料の未納があっても全然問題にならないですし、障害認定日(原則、20歳に達した日)かあるいはいま現在が障害状態(障害年金の決まりで定めている障害状態)でありさえすればOKです。 つまり、いま現在障害状態でしたら、事後重症請求でいけます。 但し、所得制限があるので、フルに働いたりして所得が多くなると、期間を区切って支給が止まります(ほとんどの場合、支給が止まることは稀なので、心配はありません)。 そのほか、精神の障害による障害年金は、そもそも“労働不能”というのが支給の前提になっているので、所得が多いか多くないかということとはまた別に、働けているという事実によって支給が止まることもある、ということも頭に入れておいて下さい。 正直、そんなに甘いもんじゃないんです。 >5年開いているか微妙なところですが社会的治癒はそれでも、やはり認められないでしょうか? 認められないと思いますよ。 5年うんぬん、というのもそうですけれど、療養の指示が出ていたにもかかわらず受診してないわけですから、治療の必要はあったわけです。 紹介されてきちっと精神科を受診したあとで、もう来なくていいですよ・薬を飲まないでもいいですよなどと言われて、それから5年は経っている‥‥というのならともかく、そうではないですからね。 そして、何よりも再び19歳のときに症状が出て、いまに続いています。 要は、いちばん初めのちょっとした異常をずっと引きずっていて、だんだん症状がひどくなっていって、統合失調症だったんだということが明らかになったわけです。 心の病気のときは、たいがいこういう経過をたどるんです。 最初っから統合失調症だのうつ病だのと診断名が付くことはそんなになく、むしろ、身体的な違和感とか身体的な症状から出ることが多いですよ。 だから、逆にいうと、そうそう簡単には社会的治癒なんかにはなりません。 とにかく、あれこれとむずかしく考え過ぎるより、いまできること・いまやるべきことを進めてゆくこと。 そうしないと、はっきり言いますけれど、もらえる障害年金さえもらえやしません。 私が見るに、あなただけじゃなくって、精神の障害の人は、障害年金を考えてゆくときにあれこれと考え過ぎて、ほんとうにやるべきことを見失っている場合が多いです。 病気のせいもあるんでしょうけれど、それじゃだめだと思います。 あなたの場合、病歴や症状とかを考えれば、事後重症請求だったらまずいけるんじゃないか、と思えます。 ですから、もらえる可能性があるものに絞って進めてみることが、いまやるべきことだと思います。

その他の回答 (2)

  • WinWave
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回答No.2

障害年金の初診日の考え方を知っておいたほうがいいですね。 診断名が付けられた日ではないんです。 たとえば、どことなく体調不良とか悩みとかがあって内科などを受診したとします。そして、その状態からまもなくして、精神科でほんとうの病名がわかったとします。 そういうときも、最初に内科などを受診したときが初診日になるんですよ。 初診日の考え方を挙げておきますね。 初診日とは、主に次のような日のことをいいます。 1.初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(その傷病に関する診療科や専門医でなくともよい) 2.健康診断によって異常が発見されて療養に関する指示があったときは、その健康診断を受けた日 3.同一傷病で転医したときは、最初の医師の診療を受けた日 4.誤診などの場合には、正確な傷病名が確定した日ではなく、最初に誤診などをした医師の診察を受けた日 ところで、医師から「通院するように」という明確な指示は受けてなかったとしても、受診して、医療保険で医療費を払ったでしょう? まさか無料ではありませんものね。 とすると、診療行為といいますか医療行為を受けているので、たとえ薬が出ていなかったとしても、治療期間になるんですよ。 ですから、社会的治癒という考え方は採用できないと思います。まして、19歳のときから21歳のときまで「5年」が経っていません。少なくとも5年の間が開いていないと、社会的治癒とは認められないんです。 要するに、診断が確定したときが初診日になるんではありません。 あくまでも、「いまの障害のきっかけになった症状」のために初めて医師を受診した日、が初診日なんです。 たとえば、心でしたら、どことなく不安で不安でしょうがない、なぜか人間関係がうまくゆかなくなった、眠れない、うまく言い表せないが悩みがわき出てきて心配でしょうがない‥‥などなど。 そういう症状を医師に訴えて受診した日(精神科ではなくても)が、初診日なんです。 > 統合失調症が発症して定期的に通院を始めた時が初診日にするよう主治医や市役所の人に主張しても遡及ができる可能性は完全に皆無でしょうか? > もしくは別のクリニックに統失として通っていた3年前の最初の診察日を初診日にはできますでしょうか? ですから、定期的に通院が始まったときや診断が確定したときではないんです。 障害年金の考え方というのは、傷病名も大事なのですが、それと同時に、日常生活に何らかのさしさわりが見られてそれを本人が自覚して受診した、という事実に注目するんですね。 そのために、あなたの場合ですと、どうしても19歳のときを初診日だと考えないと無理が出てしまいます。 そして、障害認定日から3か月以内の受診時の状態を診断書に書いてもらえなかったらアウト、という決まりがありますが、それはやはりちゃんと決まりとして線引きしておかないとどうしようもならないことですし、ある意味で法律の限界といいますか、割り切らないといけないと思います。 したがって、遡及はむずかしいと思います。 また、上で書いたような初診日の決まりがあるので、こちらの都合のよい日付を勝手に初診日に選ぶ、なんていうこともできませんから、そこにもくれぐれも注意して下さいね。 障害年金のしくみは、正直、病気で苦しんでいる人たちにとっては、いろいろと不可解な部分や矛盾があります。 けれども、いまの法律ではまだまだどうしようもないことなので、そこはそことして割り切らないといけないと思います。 逆に、事後重症請求にすれば、まず通ると思います。 病状や経過だけを考えてみても、通らないような状態だとは考えにくいためです。 ですから、通る可能性があまり見込めないような遡及請求にこだわり過ぎるよりも、事後重症請求に絞ったほうがいいと思います。 たいへん失礼な言い方になってしまうかもしれませんが、言葉は悪いですけれども、何だかんだと言っても、受給につなげられれば、そのほうが結果的にはメリットと思いますよ。

shin72425
質問者

お礼

回答ありがとうございました。精神的にも負担が軽くなると思っています。 ケースワーカーさんの話だと全然、わからなくて理解、納得できなかったですが ここで回答して下さり、本当に助かりました。とても嬉しかったです。 仕事も来週から始められるかもしれません。頑張りますね^^

shin72425
質問者

補足

本当に回答ありがとうございます。大変わかりやすくて、とても参考になります。 診断が確定したときが初診日になるのではと思っておりました。難しいですね(汗 レス遅くなってしまい、ごめんなさい。 割り切って、こだわらずに事後重症請求に絞ってみようと思います。 今日通院日で先生からそれならば通る可能性が高いとも言われました。 遡及請求は無理そうですね。まだ絶対に無理とは言われてはいないのですけれど。 また一つ、補足になってしまうのですが・・・もし、また来て下さった時に回答して貰えたらお手数をかけてしまいますが助かります。僕も家族も忘れていた事なのですが精神科ではなくて近所の病院の内科へ不安や精神的な悩み(声が出ない等)で体調不良を訴え、僕が中学生(14、15歳頃)の時に一度、受診しておりまして・・・そこで精神科への受診を勧められましたがそれっきり19歳の時になるまで行っていませんでした。 5年開いているか微妙なところですが社会的治癒はそれでも、やはり認められないでしょうか? 矛盾点を考えてしまうと、どうしても割り切るのは難しくこだわってしまう自分がいます。余談になりますが、そういう性格直したいです。すみません。 ケースワーカーさんと相談しながら市役所にも行こうと思っています。 今からでも受給につなげられれば経済的な負担が軽くなるです。回答ありがとうございました。 

  • WinWave
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回答No.1

障害年金を受給するには、基本的に、以下の3要件を全部満たすことが必要です。 1.初診要件 2.障害要件 3.保険料納付要件 1つ1つ説明しますね。 1.初診要件 20歳以降に初診日があるときは、その初診日に、本人が何らかの公的年金制度に入っていなければいけません。 国民年金はもちろん、厚生年金保険や共済組合(公務員など)がそうです。 一方、20歳前に初診日があるとき、公的年金制度に何1つ入っていなかった場合は、障害基礎年金だけの対象です。 20歳前に初診日があるときでも、たとえば厚生年金保険に入っていた場合なら、障害厚生年金も障害基礎年金も対象になります。 2.障害要件 初診日がいつでも、障害認定日(初診日から1年半後)のときに、年金法で定められた障害状態でなければいけません。 20歳前に初診日(但し、その初診日に何1つ公的年金制度に入っていなかった場合)があるときは、20歳の誕生日の前日が障害認定日です。 (20歳の誕生日の前日が初診日からまだ1年半経っていなかった場合は、1年半経つまで待ちます) 3.保険料納付要件 初診日の前日の時点で、初診日の月の2か月前までの保険料納付状況が、一定以上の条件を満たしていないとダメです。 20歳前に初診日(但し、その初診日に何1つ公的年金制度に入っていなかった場合)があるときは、保険料納付要件は関係ありません。 2の障害要件が障害認定日時点でOKになっていない場合は、その後65歳を迎える前までに障害が悪化して、年金法で定められた障害の状態になったときに、障害年金を請求できます。 この請求方法を「事後重症請求」(あとで説明)と言います。 もし、障害要件が障害認定日時点でOKだった場合は、これを「障害認定日請求」と言います(これもあとで説明)。 いわゆる「遡及請求」も障害認定日請求の一種で、最大でいまから5年前まで遡及できます。 障害年金の請求のときに必要なのは、最低限、以下の書類です。 初診日の診断名(受診状況等証明書)は、いまの病名と必ずしも一致していなくてもOKです。 ア.受診状況等証明書[初診証明] イ.裁定請求書 ウ.病歴・就労状況等申立書 エ.障害認定日現症の診断書(初診日から1年半経った後、そこから3か月以内の通院時の病状を記したもの) オ.請求日直近現症の診断書(窓口に出す日の前、そこから3か月以内の通院時の病状を記したもの) エとオの診断書を両方とも用意できれば、「遡及請求」(障害認定日請求)がOKです。 当然、それぞれの日に通院していなければいけません。 もし、エのときに通院していなければオしか用意できないので、「事後重症請求」しかできません。 つまり、そのときは、遡及することができません。 >個人的には発病した21歳の時が初診日で1年半後が認定日となり4年分の遡及になってほしいです。 社会的治癒、という考え方があります。 いまの病気のきっかけとなるいちばん初めの受診(あなたの場合でしたら、19歳のとき)から数えていって、間に少なくとも5年間の無治療期間(服薬も必要ない、通院や入院も必要ない‥‥と医師が認めて、治療がいったん終わった状態)があったなら、19歳のときではなく、それ以降を初診日にできます。 けれども、あなたの場合、病状の経過を見ても、そうすることができません。 したがって、19歳のときが初診日だと考えられますし、また、20歳の誕生日の前日が障害認定日になるので、もし、その障害認定日のときに通院していなければ、事後重症請求しかできません。 ということで、対応は、次のとおりです。 19歳の初診日から、1年半経った日を考えて下さい。 A.もし、20歳の誕生日の前日よりも前に、その日(初診日から1年半経った日)が来てしまっていたら? その日ではなく、20歳の誕生日の前日まで待ちます。 20歳の誕生日の前日が、障害認定日になります。 そこから3か月を見ていって、もし通院していて、上で書いたエの診断書を用意できれば、遡及できる可能性があります。 B.もし、その日(初診日から1年半経った日)よりも前に、20歳を迎えていたら? 20歳の誕生日の前日ではなく、決まりどおり、初診日から1年半経つまで待ちます。 あとは、同じです。 初診日から1年半経ったときが、障害認定日になります。 そこから3か月を見ていって、もし通院していて、上で書いたエの診断書を用意できれば、遡及できる可能性があります。 要は、どんなにあとで請求しても(たとえば、初診から10年~20年と経っているとき)、障害認定日のときから3か月以内に通院していて、そのときの診断書を用意できさえすれば、遡及が可能です。 逆に言うと、そういう診断書を用意できないと遡及できないのです。

shin72425
質問者

補足

詳しく説明してくださり、ありがとうございました。参考にしますね。 補足なのですが19歳の時は、悩みがあって話を聞いて貰いたいだけ精神科に数回通いましたが 統合失調症と診断されたのは21歳の時で(この時に初めて状態が重いとなり入院しています)それからは医者に定期的に通うように言われ服薬して現在までずっと通院しています。 19歳の時は統失という診断はされてなくて通院を続けるようにとも言われていませんでした。 病気という診断がされていないので薬も処方されず服薬していません。 教えて貰いました、社会的治癒という考えの主張はやはり通らないでしょうか? 治癒というより最初の受診時は現在の病気ではなく、21歳の時に統合失調症と診断されたので 通院と薬の服用を続けております。初診時、病気ではなく通院するようにも言われていない(薬の処方もされていない)のであれば1年半後に通院していないのは仕方がないという考え(むしろ当たり前)になって現在の主治医も初診の時とは違う方(カルテは引き継いでいますが)なので統合失調症が発症して定期的に通院を始めた時が初診日にするよう主治医や市役所の人に主張しても遡及ができる可能性は完全に皆無でしょうか?もしくは別のクリニックに統失として通っていた3年前の最初の診察日を初診日にはできますでしょうか?僕のケースでは、別クリニックに通っていたのですが3度目の入院から退院したのをキッカケに最初の19歳が初診となっているクリニックに再び通っている状況です。

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