- 締切済み
精神障害者年金の受給と遡及請求は可能か
質問が重複しますが、新しく質問をさせていただきます。 22歳のときに精神科に通い始めて、統合失調症と診断されて、今も心療内科にかかっています。 障害者年金を受給したいとおもい、市役所の国民年金課に行ったところ、二十歳から国民年金を払っていないため、受給は出来ないといわれました。 その事を主治医に相談したところ、二十歳前に精神を不安定にして内科でもなんでもいいから病院で診察してもらったことはないか、ときかれ、19歳の時に一度内科にかかったことを思い出しました。しかしそのまま病院へは行かなくなり、本格的に精神科にかかったのは22歳の時です。初診日をその19歳にすれば、年金が下りるらしいのですがどうなんでしょう? 再度市役所に行ったら障害者手帳をまず申請してくださいといわれ、主治医の話では私は2級に相当するそうです。それで今主治医に診断書を書いてもらっています。 ちなみに今私は26歳です。 本当に遡及請求がもらえますか?そしてどのくらい待てばいいのでしょう?教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
正直言いますと、相当厳しいです。とはいえ100%無理というわけではないので、やるだけやってみるしかないですね。 まずその19歳の時の診断がどういうものだったかです。 現在と同じ病気であり、そのときの病気が22才で悪化したとみなされるのであれば可能性は高くなりますが、19歳の後で一度治癒したとみなされると、これは22才が初診日となってしまいます。 病気が別でも相当因果関係がある病気であれば認められる可能性はあります。 通常であればこの点は受給を単にいつまで遡るかという問題に過ぎませんので、だめでも遡っての受給が出来ないだけですが、ご質問者の場合は受給資格の有無にかかわる問題ですから、かなり厄介です。 当然にして裁定する側も、厳しく判断することになりますので、かなり合理的に19歳での受診が初診日であると主張できるように出来なければなりません。 このあたりのストーリーはまずはとにかく当時の病院に行き、診断書を書いてもらうことから初め、現在の医師と相談するしかありません。 裁定までの道のりは、まずは申請書類を社会保険事務所で受け取り、それの記入などと、必要書類をそろえることから始めます。現在の医師と相談しながら進めてください。 申請がすんでから裁定通知までは大体3ヶ月程度でしょう。 しかし今から申請準備に入りますのでもっとかかるでしょう。もし不支給の裁定となった場合に、更に争う場合はもっと時間がかかります。
- fuchikoma
- ベストアンサー率17% (82/466)
障害年金には拠出制の年金と無拠出制の年金があります。初診日が20歳以降なら保険料納付を条件として拠出制の年金が、20歳以前の初診日なら保険料の負担なく無拠出制の年金が支給されます。 初診日とは、その病気で始めて医師の診察を受けた日のことで、当初はそれが22歳時点だと思われていたので前者になり、しかし保険料を支払っていないので受給できないと言われたのだと思います。 これが初診日が19歳となると後者になり保険料に関係なく受給できる可能性がある、と一案したのだと思います。 この19歳の時点が現在の疾病の初診日であると証明すれば、受給できるかも知れません。一番望ましいのは当時のカルテから転載することですが、すでに7年ほど経過しカルテが破棄されていることも考えられますので、その時は当時の診察券とか領収書とか日記など受診を証明するものを役所に持参して相談してみましょう。 申請に必要な書類を用意するのも手間がかかります。事情が複雑なようなので、もしかすると、専門職に依頼したほうが適切かもしれません。