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人事担当職員と契約職員

社会福祉法人の契約職員をしております。 先月、子供が生まれました。ありがたいことに出産後の特別休暇 3日間をつかわさせて頂きました。 その後、入院中・退院の一週間の機関に時間休(有給)を 分けて合計6時間とりました。 すると、その週末の金曜日に人事担当職員より 「休み過ぎだ」との注意を受けました。 有給を使って休み過ぎだと言われたのがショックなのと 福祉分野の人事担当職員の発言とは思えず情けなさでいっぱいでした。 このような人事担当職員の行為について具体的な法的問題を 教えて頂けないでしょうか?またこのような行為を訴える為には 労働基準監督署とかにお願いしたらいいのでしょうか? 私の会社には組合はありません。助けて下さい。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

男女雇用機会均等法等により、男性の育児参加がうたわれています。さらに厚生労働白書でも父親の育児参加を促しています。 相談者様は正当な権利を行使しているだけであり、人事担当職員が無知でアホなだけです。 制裁を食らわせ、正当に休めるようにユニオン(個人加入の労働組合:月額1,000~2,000円位)から団体交渉を申し込んで、ギャフンと言わせてやりましょう。 労働基準監督署は何もしてくれません。

syu-yu777
質問者

お礼

確かに労働基準監督署では 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく 助言程度の事しかできないようです…。 所詮、事務所の中は小役人の集りでした。

syu-yu777
質問者

補足

先ずは、ご回答ありがとうございます。 う~ん、ユニオンという選択肢もありますね。 地元の状況を調べるようにします。

その他の回答 (2)

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

有給休暇は労働者が、有休を取る時期を指定して、事前に使用者(例えば会社)に届けます。使用者(会社)は、業務に支障のない限り、有休を与えなければいけません。業務に支障がある場合、使用者(会社)は有休を取る時期を変更することができます。(時季変更権の行使となります。) 今回の場合届けを出してすでに有休を取っているわけですから、業務に支障があったわけではありません。有休を取った後に「休みすぎだ」と注意するのは、労働者に有休をとらせにくくする行為であり、労働法をないがしろにした発言です。 ただどうしたら良いかについてはよくわかりません。相手の言い分が法の趣旨にもとるものだと、たとえは労働基準監督署にいうことはできますが、それが遠因となった契約打ち切りという嫌がらせ、仕返しをされるかも知れない。質問者さんの職場の状況が分からないとアドバイスがむずかしいと思います。

syu-yu777
質問者

補足

先ずは、ご回答ありがとうございます。 そうなんですよね…労働基準監督署への 通告が、さらなるパワハラへとつながるのでは ないかと危惧をしております。

  • ShowMeHow
  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

ん、母親ですか、父親ですか? 産後休業(さんごきゅうぎょう)は、労働基準法65条2項本文により、産後8週間を経過しない女性を、就業させることができない期間である。ただし、同項但書により、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%A3%E5%89%8D%E7%94%A3%E5%BE%8C%E4%BC%91%E6%A5%AD となっているので、母親である場合は労働基準局に言うべきでしょう。 父親の場合は、有給の取得に関しては使用者との合意の下にとることになっているので、法的には職場の言い分が通るような気がします。

syu-yu777
質問者

補足

先ずはありがとうございます。 すいません。父親です。 なるほど、雇われの身ゆえ弱い立場ということですか…。 法律的に時季変更権の濫用ではないか?と思うのですが…。

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