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国保について

sute3333の回答

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  • sute3333
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回答No.5

補足説明をさせていただきます。 まず、質問1の回答中『放置した期間の国保料は徴収されます』ですが、質問4の回答中の『2月3月の分も請求されます。なお、年度ごとに計算されますので、4月以降は別だてです。』と同じ内容になります。質問1では『1月で社保が切れて数ヶ月放置してから国保に入った場合、放置していた期間分の費用(国保の保険料)は取られますか?』ですので、後々国保加入の手続きをすると解釈させていただきました。 ここで、注意していただきたいのは、国民健康保険の資格期間は、「社会保険などに加入していない期間」であって、「申請したとき」からではないことです。このため、4月に手続きしても、会社を退職し、社会保険を喪失した日の翌日から国保資格が発生し、遡って請求されることになります。 延滞金の行も含め、かなり言葉が足りていなかったので、説明不足ですみません。 分かりやすく例的に説明すると 平成22年1月31日退職とした場合、社会保険喪失が平成22年2月1日となります。その後、平成22年4月5日に国保加入の手続きをしたとします。 国保の窓口では、社会保険の喪失日や転入日など、その市区町村の国保に入る資格要件の発生した日からしか加入の手続きができません。理由は前述のとおりです。いくら手元に保険証がなかったからと言っても、かぜひとつひかなかったからといっても、変更の理由には該当しません。例の場合、社会保険喪失が2月1日なので、この日から国保加入となり、国保料の発生要件になり、かつ月末を超えるたびに国保料発生が確定しますので、手続きをした時点で2月3月の国保料発生が確定します。 次に、市区町村によって違いますが、6月~8月くらいのうちに国保料の納付書がとどきます。この例の場合は7月に納付書がとどくとします。大抵の場合、年度ごとに計算されるために、2月3月の国保料(平成22年分過年分=平成21年度)と4月から平成23年3月までの国保料(平成22年現年分)の納付書になります。 この時点では、2月分3月分には延滞金はついていません。延滞金とは納期限がある請求書を発送してから成立しますので、延滞金はないのです。 質問4では(この場合、2月、3月の国保は未払い)とありましたので、あえて請求がきた後2月3月の国保料を未払い(支払いをしない)にします。4月以降はもちろん支払いをしています。 7月に納付書が届き、納付期限は月末とします。(大抵月末です)納付期限を1ヶ月過ぎたところで督促状がきます。この時点では手数料がつく程度です。この督促も支払いせずにいると、催告状にかわり、延滞金が付きはじめます。納付期限1ヶ月経過後の適用利息は、一般的には年14.6%です。プ○○スの実質金利が7.9~17.8%ですから、ちょっとした消費者金融並の利息です。退職直後の国保料は割高ですので、気づいたときには結構ついています。しかも公共料金ではなく、税金として課金しているところがありますので、この場合は「税金滞納者」となります。 最後になりましたが 『放置した期間の国保料は、月々の保険料プラス延滞金が徴収されます』ではなく、 国保加入時に否応なく2月3月からの保険料が発生し、その分は請求されます。請求書が届いたのち2月3月分のみ払わずにほっといた場合は、ほっといた月と日数に応じて、年14.6%程度の延滞金がつく可能性が高くなります。 です。重ね重ね、説明不足申し訳ありません。

TresMujere
質問者

お礼

sute3333さん 重ね重ね、ご回答ありがとうございます。また非常に詳しい内容の解説についても重ねて御礼申し上げます。 貴殿の説明不足では無く、私がもっと具体例を挙げての質問だったら、こんなに手間を取らせなかったと思うので、以後気をつけます。

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