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国保について

sute3333の回答

  • sute3333
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回答No.2

質問1 数ヶ月放置した場合でも、放置した期間の国保料は徴収されます。 これは、国民健康保険法では、社会保険などに加入している期間を適用除外する……つまり基本はみんな社会保険などでない期間はみんな国保の期間……としているためです。 質問2 これは、問い合わせなければまったくわかりません。市町村の違いのほか扶養人数でも変りますし、固定資産影響のところでは、所有資産は人それぞれですから……2倍~5倍を見てれば大丈夫かと・・・世帯合算ですので、既に満額賦課の世帯では増えないことも…… ちなみに算定に使う所得などは、年度ごとに計算(4から3月)され前の年(1月から12月)の所得で計算するところが多いはず。つまり、平成22年4月から平成23年3月の平成22年度分は、平成21年1月から平成21年12月までの所得が影響します。 質問3 請求は来ないでしょう。国保加入の勧奨はくる可能性はありますが。請求書は加入手続きをしない限りきません。なにせ、退職後の保険選択は国保だけではないのですから…… 国民健康保険法では、社会保険などを喪失したときは、届け出なければならないとされています。法律ですのでその分を考慮しておいてください。車で交差点を赤信号で通過し、信号遵守義務を「怠った」のと、届出の義務を「怠った」のと法的には同種です。 質問4 1月のいつか分かりませんが、1月31日退社として、社会保険喪失が2月1日としましょう。さらに自営業をはじめるのにあたり、国民健康保険の加入手続きをするという解釈をします。で2月3月の国保料を未払い(払わない)ですますということでよいですか? 国保は前述のとおり、2月3月の分も請求されます。なお、年度ごとに計算されますので、4月以降は別だてです。 質問の4月の保険料は、前の年の所得に基づいて計算されますので自営かどうかは関係ありません。なお、翌年以降も同様ですので、自営の場合は税申告により推定できるようになるでしょう。 2月3月の分を未払いのままでいた場合、高利貸しもビックリな延滞金が加算され、場合によっては口座などの差し押さえが考えられます。 また、自営の職種が土木・水道などの場合は、市発注事業の直接受注や下請けで気分的にやりにくいかもしれませんね 1月で社保きれとなると、任意継続はもう望めませんし、社保扶養や新たに社保にすんなり入れるのではなければ、国保制度とお付き合いするしかないかもしれませんね。 ちなみに、国保加入後の国保料が高いということはよくあることです。 「払わない」と「払えない」とは別物です。差し押さえなどは「払わない」に適用されるものです。よく相談したほうがよいでしょう。 最良な回答はNo.1の方のとおりですが、聞きに行くと加入しなくてよい場合も加入させれるとお思いになる方もいらっしゃるようですので、あえて記入しました。あなた様がそのような方でないことを期待します。

TresMujere
質問者

お礼

sute3333さん 詳しい回答ありがとうございます。補足で追加質問させて頂きます。宜しければ、追回答をお願いします。

TresMujere
質問者

補足

sute3333さん 大変丁寧な回答ありがとうございます。 「質問4」の回答で、『高利貸しもビックリな延滞金が加算され』とありますが、これは「質問1」の回答の『放置した期間の国保料は徴収されます』の更に詳しい内容、つまり『放置した期間の国保料は、月々の保険料プラス延滞金が徴収されます』と考えて宜しいのでしょうか? ご教示頂けたら幸いです。

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