氏名の変更について

このQ&Aのポイント
  • 氏名を変更する方法について調べましたが、高確率で変更できる方法は見つかりませんでした。
  • 名前については、10年以上一貫して変更した名前を使用し続け、証拠を裁判所に提出すると変更できる可能性があると言われていますが、成功するかどうかは裁判所の判断によると思われます。
  • 名字については、現在夫婦別姓の法律改正が進んでいますが、子供の名字変更にはまだ制限があります。唯一の方法は両親が一度離婚し、母親の旧姓に変更し、再婚後もそのまま名字を使用することです。
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氏名を変えたいのですが。。。

氏名を変えたいのですがの高確率で変更できる方法が分かりません。 (1)名前について 例えば本名が「雄一」とします。 変えたいのが「友一」とします。 10年以上「友一」を世間体では使い続けたら、その証拠と共に裁判所に届け出れば結構な確率でいけるとどこかで拝見しました。 実際に証拠として、10年以上前の年賀状が残っていまして、そのころから「友一」を通称としていましたの年賀状の宛名は「友一」です。 これはやはり結構な確率で成功するのでしょうか? (2)名字について 今夫婦別姓の法律改正の真っ最中で経過が気になるのですが、 結局夫婦間はOKだが子供は今までのままの名字しか名乗れない というような流れみたいです。 それだと私には該当しません。 やはり、両親に一度離婚してもらって、そこで母親の旧姓に変更し、 また両親はすぐに再婚してもらい、私だけ母親の旧姓をそのまま名乗ると言う方法が、今ある唯一の方法なのでしょうか? 切実な問題なので藁をもつかむ気持ちでご質問させて頂いております。 どうぞご教授お願い致します。 両親は協力してくれます。

noname#137025
noname#137025

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

(1)は、改名理由のひとつにはなりますが、絶対ではありません。 年賀状だけではなく普段の郵便物や生活の中での使用状況もかかわってくるでしょう。 (2)についてはご両親が離婚後、家庭裁判所の許可を受けて質問者さんがお母様の戸籍に入籍し、その後ご両親が復縁されれば質問者さんはお母様の旧姓をそのまま名乗れます。 (1)(2)とも家庭裁判所の許可が必要であり、そのことにより「まったく違う名前」になってしまうことから二つを同時期に認めてもらうことはよほどの理由がないと厳しいように思われます。

その他の回答 (1)

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.1

1.ウソですよ 公序良俗に反するような名前で無い限りは無理 事象0年でも 2.新法も子供は再婚したら父親名になります。

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