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夫婦別姓にどうしても反対する人は?
夫婦別姓は家族の絆が崩れるため、反対するという人たちがいます。それはどういう意味なのでしょうか? 1)法改正に反対 別姓で婚姻届を出せるようにする法改正には反対で、通称を使ったり事実婚など、自分で裏技を使う分にはかまわないのでしょうか? 2)事実婚を結婚と認めない 結婚式を挙げて夫婦として暮らしていても、籍が入っていなければ夫婦として認めないということでしょうか?年賀状も敢えて別々に出したり、夫婦として扱わないのでしょうか? 3)通称を認めない 通称で旧姓を名乗ることも認めないのでしょうか?旧姓で名乗っていても新姓で呼ぶのでしょうか? ここまでかたくなに反対する人はみたことがないので、つまり結局は他人の洗濯に反対しきれない気もしますけれど。
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- 7kugino
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韓国のスパイと韓国に洗脳された人たちの考えには もう左右されません。 何故 オチンチンがついてないのかを真剣に考えることです。
- yunokawa
- ベストアンサー率0% (0/24)
なんで反対するんでしょうね? 反対する人は夫婦同姓にすればいいだけで、 別姓になりたいという赤の他人の自由まで束縛するのは不思議です。。。 別姓の人が出てきても、他人がどんな苗字だって誰にも迷惑かけないのに、 家族の絆が崩れて見えて目障りってことなんでしょうか、 選択権がないのは非現代的だと思います。 私は結婚して、夫婦別姓がないので渋々旦那の苗字になりました。 旦那の苗字に変えるのは吸収合併された感じだし、 生まれてからずっと名乗ってきた苗字を変えるのは抵抗あります。 会社で使うシャチハタや給料明細など旦那の苗字に総務が勝手に変えました。でも、自分で生まれながらの苗字を私は勝手に名乗ってます。 なので会社の人も生まれながらの苗字でだいたい呼んでくれます。 文章書く時・サインする時なども生まれながらの苗字使ってます。 今のところ他部署から苦情等は来てません。 年賀状も「生まれながらの苗字(+旦那の苗字)+名前」と書いてます。 本当は生まれながらの苗字だけで出したいですが、 離婚されたとか憶測されても面倒なんで旦那の苗字も()の中に書いてます。 別姓の選択権がなく、自由がないですねー!!
>一つ伺いたいのですが、夫婦で違う名字を使っている方に会った場合、事実婚なのか旧姓なのかを聞くのでしょうか?事実婚を結婚として認めない、とのことでしたので、そこをどうされるのか教えてください。 私はまだ若いのでそのような方にお会いした経験がないのですが、 もし夫婦のようなのに苗字が違えば、旧姓ですか?とは聞くかもしれません。 でも事実婚かどうかとかは聞かないと思います。 自分の考えでは、事実婚を結婚とは認めないですけど、事実婚をしている 人達を非難する気はないので、わざわざ聞きはしないと思います。
私は夫婦別姓には反対です。 仰るとおり、家族の絆というか、夫婦別姓だと家族って感じがしないからです。 子供が生まれたら子供の姓はどうなるのかとか、色々問題も出てくるし、家系とかも崩れていきますし。 そもそも、なんでそんなにこだわるのかがわかりません。 従来のままでいいじゃんと思います。 で、私の考えには1と2があてはまります。 たかが紙切れ1枚、されど紙切れ1枚だと思ってます。 ただ、仕事などに影響が出るとかなら、旧姓を名乗っても仕方ないと思います。 そこは認めますね。
- walkingdic
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>公的な身分証明、登記(会社役員は旧姓では登録できません)などで、2つの氏を併記する そういうことは想定していません。旧姓の継続を選択した時点で「呼称上の氏」は旧姓のままで、「民法上の氏」は婚姻したときの氏という考え方(これは現行の民法でも存在し、ます)を発展させるというやり方です。 この場合公的に通用するのはあくまで呼称上の氏、つまり旧姓です。婚姻後の氏を使うことはできません。 この場合には戸籍は別になります。ただ婚姻している事実は記載される形になるでしょう。(現行では夫婦は必ず同一戸籍という縛りがあるけどその例外を作るわけです) ただ本来の氏は婚姻後の氏として、通称の氏はもっと軽い形で扱うということも考えられます。つまり外国人登録での通称名登録の考え方を導入し、通称指定した場合には以後その通称が公的な目的では正式名称として使われることになります。(印鑑登録等も通称で登録しなければなりません) >戸籍上別姓でも婚姻関係を証明できるようにして、日常生活(プライベート)では皆同じ姓を名乗る方が、制度の運用としてはありなのではないでしょうか。 現行の戸籍上別姓という仕組みを追加の形では導入することはできません。その現行制度を変えるとなると根本から変わります。戸籍の単位=姓の単位になっているからです。 現行の戸籍制度を残して小改造で済ませるには、上記のような話になります。 夫婦別姓のために別の戸籍制度を既存の戸籍制度を残したままで追加するという考えがないとはいえませんが、これはさらにややこしい話になります。 で、夫婦別姓議論で反対が多いのは、この現行戸籍制度自体に手を入れようとした場合でしょう。 だからご質問の反対論者はなぜということを考えるためには、 その夫婦別姓を認めましょうといって導入される制度がどういう制度になるのかという部分を含めずには、話は先に進まないのです。 当初は賛成する人たちは比較的多かったんですよ。まあそうしたいという人たちを無理に止める必要はないだろうと。夫婦別姓の価値観のない人たちに影響がなければそれでよしと。 ただ具体的に制度化しようとしたときに、元の戸籍制度自体が換わってしまうことがわかってきて各論反対論が出てきて没になったんです。
- walkingdic
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>夫婦別姓は家族の絆が崩れるため、反対するという人たちがいます。それはどういう意味なのでしょうか? それはそもそもどのように改正しようとしているのかにより反対する人の数も異なるし一律にいえない話だと思いますけど。 逆に夫婦別姓制度を望む人たちの間でもどのような改正を望んでいるのかというのはかなり違いがありますし。 すくなくとも家族の絆を述べる人というのは、通称はともかくとして現行の戸籍制度にそぐわない改正に対して反対している人が多いのではと思います。 特に子供の姓をどうするのかという部分で意見の隔たりは大きいのではと思います。 だからご質問にある(1),(2),(3)はどれも特に反対の立場なのではなく(中にはいるでしょうけど)、別姓ということから生じる諸問題(子供の姓をどうするのかなど)に対する意見がいろいろ出ているということでしょう。 一番簡単なのは家族の姓は従来の戸籍の仕組みどおりとして、姓の変更の対象になる人だけ、通称として旧姓を継続使用できる追加の仕組みを設ければ一番混乱は少なくて反対する人も少ないのではと思いますけど。 ただそれに納得しない改正派の人たちも大勢いるわけでして、、、、、だから話がまとまらないのです。
お礼
問題の意図からやや外れるのですが、別姓から生じる諸問題について思うところがありましたので。 ご指摘どおり、子どもの姓をどちらにするかは考えるべきですね。しかし、通称としての旧姓使用も問題かと思います。職場の呼称だけならともかく、公的な身分証明、登記(会社役員は旧姓では登録できません)などで、2つの氏を併記するのは現実的ではないと思います。 それならば、戸籍上別姓でも婚姻関係を証明できるようにして、日常生活(プライベート)では皆同じ姓を名乗る方が、制度の運用としてはありなのではないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。まさに、そういう観点で反対の方が、どうされるかを聞きたかったです。 一つ伺いたいのですが、夫婦で違う名字を使っている方に会った場合、事実婚なのか旧姓なのかを聞くのでしょうか?事実婚を結婚として認めない、とのことでしたので、そこをどうされるのか教えてください。