※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:修正申告に対応した帳簿の修正について)
修正申告に対応した帳簿の修正について
このQ&Aのポイント
修正申告における売上高の計上漏れや貸付金の処理について詳しく解説します。
税務調査後に見つかった売上高の計上漏れや代表者への貸付金の処理方法を紹介します。
第5期における修正申告による売上高の計上と貸付金の処理の手順について解説します。
現在、第5期目を迎えている法人です。
この秋に税務調査が入り、第1期~第4期までの売上高の計上漏れを指摘されました。
原因はどれも単純な計上漏れ(通帳に入金記録はあるが帳簿に計上していない等)でした。
(仮に計上漏れは1,000,000円とします。)
ところが、申告漏れしていた売上高1,000,000円のお金が現預金になかった為、税務官に「代表者個人へ貸し付けたことにしましょう」と提案され、契約書等を作成し、代表者(私)が会社から借りたことにしてもらいました。
その後修正申告し、追加分の法人税、消費税、延滞税などをすべて支払いました。
しかし、上記の「計上漏れ分の売上高の計上」と「代表者への貸付金」の部分で帳簿をどのように修正するべきかよくわかりません。
大まかな流れをご教授いただければ幸いです。
現在、当方で認識している点としては、
1)すでに決算が終了している第1~4期までの帳簿は一切修正せず、
当期(第5期)で漏れていた分の売上高を計上する
2)1)の売上高を計上する科目は「前期損益修正益」を使用し、
貸付金 1,000,000 前期損益修正益 1,000,000
と仕訳をする。
3)2)で計上した分については納税済みなので、当期の決算申告からは除外する
という手順・やり方でいいのでしょうか?
宜しくお願いします