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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:前期売上計上漏れの処理の仕方)

前期売上計上漏れの処理方法と記載方法について

このQ&Aのポイント
  • 前期の売上計上漏れや修正申告についての仕訳方法を教えてください。
  • また、修正申告時や前期末、当期期首における仕訳方法と社内管理の元帳記載方法もお教えください。
  • ハッシュタグ:#前期売上漏れ #修正申告 #仕訳方法 #元帳記載方法

質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.1

確定した前期決算内容を修正するという考え方は間違いです。 いろんな勘定科目の使い方や方法(全て雑収入や雑損失で計上し勘定科目内訳書で詳細内訳を明らかにする方法、前期損益修正損益科目で一括して処理してしまう方法、それぞれの勘定通りの売上高・租税公課・未成工事支出金・雑収入として当期内容と混同で計上する方法など)がありますが、解りやすいのは前期損益修正損益だと思うので一例としてお考え下さい。 まず修正は当期で行います。 修正申告時 (売上高)342,000    (前期損益修正益)540,800 (売掛金※1)73,500   (仮受消費税※2)3,500 (仮受消費税)20,600   (未払消費税)2,500 (未成工事支出金)110,700 ※1 売上値引否認の修正が売掛金計上の場合、修正内容が不明。 ※2 仮受消費税は相殺しても構いませんが両建てする方が帳簿としては明瞭だと思います。 法人税等については例年の確定申告時と同様の処理で計上すれば良いと思います。 支払時に損金経理の場合 (租税公課)×××(預貯金)××× 発生時に未払計上の場合 (法人税等)×××(未払法人税等)××× 当期の確定申告法人税等と区別して未払計上する場合 (前期損益修正損)×××(未払法人税等)××× (租税公課※3)××× ※3 事業税は損金経理では租税公課、未払経理では納税充当金から支出した事業税等の額で減算処理が必要。 また修正申告で申告済みの前期損益修正益は別表4や別表5の1で減算処理する。 別表5の2では確定申告額と合わせて修正申告額の未納税額処理をする。 法人税等を未払計上した場合には、修正額も確定額と合わせて損金計上納税充当金として加算処理が必要となります。

cha36269
質問者

お礼

munorabu 様 回答ありがとうございました。 詳しく説明して頂いたのでとても分かりやすかったです。 ※1 売上値引否認の修正が売掛金計上の場合、修正内容が不明。 に関しては、当初売上計上していたのですが、閉店で売掛金回収できなくなった為 貸倒処理したのですが、それが否認された為です。 当期修正の方法が分かりましたので早速処理しようと思います。 本当にありがとうございました。

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