• ベストアンサー

修正申告に添付する決算書

法人税の申告後に、売上の計上漏れがありました。 決算書は、PC用のソフトで作成しています。 計上漏れした売上は、売上高の帳簿の期末処理の欄(1~12月外にあります。)に計上して、決算書を再作成するのでいいでしょうか。 よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

少しだけ補足すれば、「前期損益修正益」とせず、決算書を再作成することの出来る場合もありますヨ。 つまり、「正当な理由」であれば、決算書を再作成しておいて、翌年の定時株主総会のときに再作成した決算書を「過年度事項」として当年度の決算書と同時提供しても、OKです(会社計算規則161条3項)。 ただ、売上の計上漏れの場合には、「正当な理由」といえるかどうか微妙なんですけどね・・・(個人的には、無理っぽいかな、とも思っています)。

tarakopuu
質問者

お礼

ありがとうございました。 実は、総会へはどうしたらいいのだろう? と、ちょっと思っていましたので、助かりました。 税務署へは、相談の上、再度作成したものを、提出しましたので、 その旨のメモも一緒に入れておいてみます。

その他の回答 (1)

noname#78412
noname#78412
回答No.1

確定申告書には決算書等を添付する必要がありますが、修正申告書には決算書を添付する必要はありません。決算に間違いがある場合には、その間違った決算の当期利益をスタートとして、不足分を法人税申告書の別表四で加算することで適正な所得金額を計算します。書き方が分からなければ税務署で聞きましょう。 現在の日本の法律では決算のやり直しは認められていませんので、決算書の再作成をする必要はありません。計上もれの内容がわかりませんが、もし今期の売上として計上している(計上時期のずれ)なら経理上の調整は不要、まったく計上されていない(本来的な意味の漏れ)なら今期の特別利益の前期損益修正益として計上します。その上で、今期の法人税の申告をする際に、今度は別表四でその分を減算します。

tarakopuu
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました。 私もそのように思っていたのですが、 実は、税務署に相談の上、上記になったのです。 その後、再度、申告書をもって、税務署に行きましたら、 担当者が代わり、 「本来は・・・。」と、やはり言っていました。 なかなかですね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう