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贈与税特例にて確定申告を行いたいが登記事項証明書が間にあわない。どうすれば?

現在、戸建を新築中で2/末引渡し(3/初入居)の予定となっています。 今回の新築においては、昨年末(12月)に贈与を受けており、確定申告にて500万円の非課税特例を受けたいと考えております。 しかしながら、登記の手続きは建物の完成まで着手できず、日数も要するとの話であり、確定申告の期日(3/15)までに必要書類である登記事項証明書が入手できない可能性が高い状況となっています。 登記事項証明書なしでも確定申告は可能でしょうか?

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

そうそう、12月の贈与・建物完成は間に合わないというのは他の質問でもありました。 #1さんのとおり後半の部分は「見込まれる」なので、工事契約書や土地の登記事項証明で完成後は住むのですよ。と「税務署」に認定されればいいのです。 12月の贈与で今年申告しなさいと言っているのは税務署なので、今回でいいのですよね。と聞くのが正しい方法だということです。

dogfoodi
質問者

補足

回答ありがとうございます。 色々検索等で事例を調べたのですが、ほとんどが、”完成が間にあわない”という質問の事例はヒットするのですが、登記事項証明書が間にあわないというのは探しきれず、質問させていただきました。 ”前年12月贈与なので今回申告しないといけない”のは確実で、居住開始も間にあうのですが、”3/15時点で申告に必要な書類が揃わない。”という状況です。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

「平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間に、親から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上の子が、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している一定の家屋の増改築等の対価に充てて、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金の贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。」 国税庁タックスアンサーNo.4503 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例より。 後半に「その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき」とあります。 つまり3月15日が絶対要件ではなく、時間的に間に合わなくてもいいとと言ってるようです。 私はそう解釈しますが、この辺のところは「税務署で確認!」が早くて確実でしょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
dogfoodi
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 回答いただいた通りと当方も解釈しております。 当方の場合は、完成および居住も間にあうのですが、 登記事項証明書の取得が間にあわず、申告に必要な書類が 揃わない状況で困っております。 代替となる書類等の情報ありましたらよろしくお願いいたします。

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